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商標法 新旧対照表 36

平成12年1月1日施行 特許法等の一部を改正する法律(平成11年法律第41号)

新旧対照表について

改正後改正前
目次
 第一章 〔略〕
 第二章 商標登録及び商標登録出願(第三条―第十三条の二
 第三章 〔略〕
 第四章 〔略〕
  第一節 〔略〕
  第二節 〔略〕
  第三節 〔略〕
 第四章の二 〔略〕
 第五章 〔略〕
 第六章 〔略〕
 第七章 〔略〕
 第八章 〔略〕
 第九章 〔略〕
 附則
目次
 第一章 〔略〕
 第二章 商標登録及び商標登録出願(第三条―第十三条
 第三章 〔略〕
 第四章 〔略〕
  第一節 〔略〕
  第二節 〔略〕
  第三節 〔略〕
 第四章の二 〔略〕
 第五章 〔略〕
 第六章 〔略〕
 第七章 〔略〕
 第八章 〔略〕
 第九章 〔略〕
 附則
(商標登録出願の分割)
第十条 〔略〕
 〔略〕
 第一項に規定する新たな商標登録出願をする場合には、もとの商標登録出願について提出された書面又は書類であつて、新たな商標登録出願について第九条第二項又は第十三条第一項において準用する特許法第四十三条第一項及び第二項(第十三条第一項において準用する同法第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは、当該新たな商標登録出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。
(商標登録出願の分割)
第十条 〔略〕
 〔略〕
(出願の変更)
第十一条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 前条第二項及び第三項の規定は、第一項又は第二項の規定による商標登録出願の変更の場合に準用する。
(出願の変更)
第十一条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 前条第二項の規定は、第一項又は第二項の規定による商標登録出願の変更の場合に準用する。
第十二条 〔略〕
 〔略〕
 第十条第二項及び第三項並びに前条第四項の規定は、第一項の規定による出願の変更の場合に準用する。
第十二条 〔略〕
 〔略〕
 第十条第二項及び前条第四項の規定は、第一項の規定による出願の変更の場合に準用する。
(出願公開)
第十二条の二 特許庁長官は、商標登録出願があつたときは、出願公開をしなければならない。
 出願公開は、次に掲げる事項を商標公報に掲載することにより行う。ただし、第三号及び第四号に掲げる事項については、当該事項を商標公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるときは、この限りでない。
 商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
 商標登録出願の番号及び年月日
 願書に記載した商標(第五条第三項に規定する場合にあつては標準文字により現したもの。第十八条第三項第三号及び第二十七条第一項において同じ。)
 指定商品又は指定役務
 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(新設)
(設定の登録前の金銭的請求権等)
第十三条の二 商標登録出願人は、商標登録出願をした後に当該出願に係る内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後商標権の設定の登録前に当該出願に係る指定商品又は指定役務について当該出願に係る商標の使用をした者に対し、当該使用により生じた業務上の損失に相当する額の金銭の支払を請求することができる。
 前項の規定による請求権は、商標権の設定の登録があつた後でなければ、行使することができない。
 第一項の規定による請求権の行使は、商標権の行使を妨げない。
 商標登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、商標登録出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したとき、第四十三条の三第二項の取消決定が確定したとき、又は第四十六条の二第一項ただし書の場合を除き商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、第一項の請求権は、初めから生じなかつたものとみなす。
 第二十七条、第三十七条、第三十九条において準用する特許法第百五条、第百五条の二及び第百六条並びに民法第七百十九条及び第七百二十四条(不法行為)の規定は、第一項の規定による請求権を行使する場合に準用する。この場合において、当該請求権を有する者が商標権の設定の登録前に当該商標登録出願に係る商標の使用の事実及びその使用をした者を知つたときは、同条中「被害者又ハ其法定代理人ガ損害及ビ加害者ヲ知リタル時」とあるのは、「商標権ノ設定ノ登録ノ日」と読み替えるものとする。
(新設)
(商標権の設定の登録)
第十八条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 願書に記載した商標
 〔略〕
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 〔略〕
 〔略〕
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(商標権の設定の登録)
第十八条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 願書に記載した商標(第五条第三項に規定する場合にあつては標準文字により現したもの。第二十七条第一項において同じ。)
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
第二十八条 〔略〕
 〔略〕
 特許法第七十一条第三項及び第四項の規定は、第一項の判定に準用する。
第二十八条 〔略〕
 〔略〕
 前項に規定するもののほか、判定に関する手続は、政令で定める。
第二十八条の二 特許庁長官は、裁判所から商標権の効力について鑑定の嘱託があつたときは、三名の審判官を指定して、その鑑定をさせなければならない。
 特許法第七十一条の二第二項の規定は、前項の鑑定の嘱託に準用する。
(新設)
(特許法の準用)
第三十九条 特許法第百三条(過失の推定)及び第百四条の二から第百六条まで(具体的態様の明示義務、書類の提出等、損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定及び信用回復の措置)の規定は、商標権又は専用使用権の侵害に準用する。
(特許法の準用)
第三十九条 特許法第百三条(過失の推定)、第百五条(書類の提出)及び第百六条(信用回復の措置)の規定は、商標権又は専用使用権の侵害に準用する。
(登録料)
第四十条 商標権の設定の登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、六万六千円に区分(指定商品又は指定役務が属する第六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分をいう。以下同じ。)の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(登録料)
第四十条 商標権の設定の登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、六万六千円に区分(指定商品又は指定役務が属する第六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分をいう。以下この条、第四十一条の二、第六十五条の七及び別表において同じ。)の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(審判書記官)
第四十三条の五の二 特許庁長官は、各登録異議申立事件について審判書記官を指定しなければならない。
 第五十六条第一項において準用する特許法第百四十四条の二第三項から第五項までの規定は、前項の審判書記官に準用する。
(新設)
(出願の変更)
第六十五条 〔略〕
 〔略〕
 第十条第二項及び第三項並びに第十一条第四項の規定は、第一項の規定による出願の変更の場合に準用する。
(出願の変更)
第六十五条 〔略〕
 〔略〕
 第十条第二項及び第十一条第四項の規定は、第一項の規定による出願の変更の場合に準用する。
(商標に関する規定の準用)
第六十八条 第五条、第五条の二、第六条第一項及び第二項、第九条の二から第十条まで、第十二条の二、第十三条第一項並びに第十三条の二の規定は、防護標章登録出願に準用する。この場合において、第五条第一項中「三 指定商品又は指定役務並びに第六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分」とあるのは「三 指定商品又は指定役務並びに第六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分 四 防護標章登録出願に係る商標登録の登録番号」と、第五条の二第一項中「四 指定商品又は指定役務の記載がないとき。」とあるのは「四 指定商品又は指定役務の記載がないとき。 五 防護標章登録出願に係る商標登録の登録番号の記載がないとき。」と、第十三条の二第五項中「第三十七条」とあるのは「第六十七条(第一号に係る部分を除く。)」と読み替えるものとする。
 〔略〕
 第十八条、第二十六条から第二十八条の二まで、第三十二条から第三十三条の三まで、第三十五条及び第六十九条の規定は、防護標章登録に基づく権利に準用する。この場合において、第十八条第二項中「第四十条第一項の規定による登録料又は第四十一条の二第一項の規定により商標登録をすべき旨の査定若しくは審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付すべき登録料」とあるのは、「第六十五条の七第一項の規定による登録料」と読み替えるものとする。
 〔略〕
 〔略〕
(商標に関する規定の準用)
第六十八条 第五条、第五条の二、第六条第一項及び第二項、第九条の二から第十条まで並びに第十三条第一項の規定は、防護標章登録出願に準用する。この場合において、第五条第一項中「三 指定商品又は指定役務並びに第六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分」とあるのは「三 指定商品又は指定役務並びに第六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分 四 防護標章登録出願に係る商標登録の登録番号」と、第五条の二第一項中「四 指定商品又は指定役務の記載がないとき。」とあるのは「四 指定商品又は指定役務の記載がないとき。 五 防護標章登録出願に係る商標登録の登録番号の記載がないとき。」と読み替えるものとする。
 〔略〕
 第十八条、第二十六条から第二十八条まで、第三十二条から第三十三条の三まで、第三十五条及び第六十九条の規定は、防護標章登録に基づく権利に準用する。この場合において、第十八条第二項中「第四十条第一項の規定による登録料又は第四十一条の二第一項の規定により商標登録をすべき旨の査定若しくは審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付すべき登録料」とあるのは、「第六十五条の七第一項の規定による登録料」と読み替えるものとする。
 〔略〕
 〔略〕
(手続の補正)
第六十八条の二 〔略〕
 商標登録出願をした者は、前項の規定にかかわらず、第四十条第一項又は第四十一条の二第一項の規定による登録料の納付と同時に、商標登録出願に係る区分の数を減ずる補正をすることができる。
(手続の補正)
第六十八条の二 〔略〕
(指定商品又は指定役務が二以上の商標権についての特則)
第六十九条 指定商品又は指定役務が二以上の商標登録又は商標権についての第十三条の二第四項(第六十八条第一項において準用する場合を含む。)、第二十条第四項、第三十三条第一項、第三十五条において準用する特許法第九十七条第一項若しくは第九十八条第一項第一号、第四十三条の三第三項、第四十六条第二項、第四十六条の二、第五十四条、第五十六条第一項において若しくは第六十一条において準用する同法第百七十四条第三項においてそれぞれ準用する同法第百三十二条第一項、第五十九条、第六十条、第七十一条第一項第一号又は第七十五条第二項第四号の規定の適用については、指定商品又は指定役務ごとに商標登録がされ、又は商標権があるものとみなす。
(指定商品又は指定役務が二以上の商標権についての特則)
第六十九条 指定商品又は指定役務が二以上の商標登録又は商標権についての第二十条第四項、第三十三条第一項、第三十五条において準用する特許法第九十七条第一項若しくは第九十八条第一項第一号、第四十三条の三第三項、第四十六条第二項、第四十六条の二、第五十四条、第五十六条第一項において若しくは第六十一条において準用する同法第百七十四条第三項においてそれぞれ準用する同法第百三十二条第一項、第五十九条、第六十条、第七十一条第一項第一号又は第七十五条第二項第一号の規定の適用については、指定商品又は指定役務ごとに商標登録がされ、又は商標権があるものとみなす。
(登録商標に類似する商標等についての特則)
第七十条 第二十五条、第二十九条、第三十条第二項、第三十一条第二項、第三十一条の二第一項、第三十四条第一項、第三十八条第三項、第五十条、第五十二条の二第一項、第五十九条第一号、第六十四条、第七十三条又は第七十四条における「登録商標」には、その登録商標に類似する商標であつて、色彩を登録商標と同一にするものとすれば登録商標と同一の商標であると認められるものを含むものとする。
 〔略〕
 〔略〕
(登録商標に類似する商標等についての特則)
第七十条 第二十五条、第二十九条、第三十条第二項、第三十一条第二項、第三十一条の二第一項、第三十四条第一項、第三十八条第二項、第五十条、第五十二条の二第一項、第五十九条第一号、第六十四条、第七十三条又は第七十四条における「登録商標」には、その登録商標に類似する商標であつて、色彩を登録商標と同一にするものとすれば登録商標と同一の商標であると認められるものを含むものとする。
 〔略〕
 〔略〕
(商標原簿への登録)
第七十一条 〔略〕
 商標権の設定、存続期間の更新、分割、移転、変更、消滅、回復又は処分の制限
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(商標原簿への登録)
第七十一条 〔略〕
 商標権の設定、存続期間の更新、分割、移転、変更、消滅又は処分の制限
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(商標公報)
第七十五条 〔略〕
 〔略〕
 出願公開後における拒絶をすべき旨の査定又は商標登録出願若しくは防護標章登録出願の放棄、取下げ若しくは却下
 出願公開後における商標登録出願により生じた権利の承継
 出願公開後における願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとする商標若しくは防護標章登録を受けようとする標章についてした補正
 商標権の消滅(存続期間の満了によるもの及び第四十一条の二第四項の規定によるものを除く。)
 登録異議の申立て若しくは審判若しくは再審の請求又はこれらの取下げ
 登録異議の申立てについての確定した決定、審判の確定審決又は再審の確定した決定若しくは確定審決
 第六十三条第一項の訴えについての確定判決
(商標公報)
第七十五条 〔略〕
 〔略〕
 商標権の消滅(存続期間の満了によるもの及び第四十一条の二第四項の規定によるものを除く。)
 登録異議の申立て若しくは審判若しくは再審の請求又はこれらの取下げ
 登録異議の申立てについての確定した決定、審判の確定審決又は再審の確定した決定若しくは確定審決
 第六十三条第一項の訴えについての確定判決
(偽証等の罪)
第八十一条 〔略〕
 前項の罪を犯した者が事件の判定の謄本が送達され、又は登録異議の申立てについての決定若しくは審決が確定する前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
(偽証等の罪)
第八十一条 〔略〕
 前項の罪を犯した者が事件の登録異議の申立てについての決定又は審決が確定する前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
(両罰規定)
第八十二条 〔略〕
 〔略〕
 第七十九条又は第八十条 一億円以下の罰金刑
(両罰規定)
第八十二条 〔略〕
 〔略〕
 第七十九条又は第八十条 各本条の罰金刑
(過料)
第八十三条 第二十八条第三項(第六十八条第三項において準用する場合を含む。)において準用する特許法第七十一条第三項において、第四十三条の八(第六十条の二第一項及び第六十八条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第五十六条第一項(第六十八条第四項において準用する場合を含む。)において、第六十一条(第六十八条第五項において準用する場合を含む。)において準用する同法第百七十四条第三項において、第六十二条第一項(第六十八条第五項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第五十八条第二項において、又は第六十二条第二項(第六十八条第五項において準用する場合を含む。)において準用する同法第五十八条第三項において、それぞれ準用する特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百七条第一項の規定により宣誓した者が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述をしたときは、十万円以下の過料に処する。
(過料)
第八十三条 第四十三条の八(第六十条の二第一項及び第六十八条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第五十六条第一項(第六十八条第四項において準用する場合を含む。)において、第六十一条(第六十八条第五項において準用する場合を含む。)において準用する特許法第百七十四条第三項において、第六十二条第一項(第六十八条第五項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第五十八条第二項において、又は第六十二条第二項(第六十八条第五項において準用する場合を含む。)において準用する同法第五十八条第三項において、それぞれ準用する特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百七条第一項の規定により宣誓した者が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述をしたときは、十万円以下の過料に処する。
   附 則    附 則
(両罰規定)
第二十九条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して一億円以下の罰金刑を、その人に対して同条の罰金刑を科する。
(両罰規定)
第二十九条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同条の罰金刑を科する。