平成11年4月1日施行 特許法等の一部を改正する法律(平成10年法律第51号)
改正後 | 改正前 |
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(登録料)
第四十条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 第一項又は第二項の登録料は、商標権が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、これらの規定にかかわらず、これらに規定する登録料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
5 前項の規定により算定した登録料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
6 第一項又は第二項の登録料の納付は、通商産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、通商産業省令で定める場合には、通商産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
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(登録料)
第四十条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 第一項又は第二項の登録料の納付は、通商産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、通商産業省令で定める場合には、通商産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
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(登録料の分割納付)
第四十一条の二 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 第四十条第三項から第六項までの規定は、第一項及び第二項の場合に準用する。
6 〔略〕
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(登録料の分割納付)
第四十一条の二 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 第四十条第三項及び第四項の規定は、第一項及び第二項の場合に準用する。
6 〔略〕
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(登録料)
第六十五条の七 〔略〕
2 〔略〕
3 第四十条第三項から第六項までの規定は、前二項の場合に準用する。
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(登録料)
第六十五条の七 〔略〕
2 〔略〕
3 第四十条第三項及び第四項の規定は、前二項の場合に準用する。
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(手数料)
第七十六条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 商標権、商標登録出願により生じた権利又は防護標章登録に基づく権利が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の商標権、商標登録出願により生じた権利又は防護標章登録に基づく権利について第一項又は第二項の規定により納付すべき手数料(政令で定めるものに限る。)は、これらの規定にかかわらず、これらに規定する手数料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
5 前項の規定により算定した手数料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
6 第一項又は第二項の手数料の納付は、通商産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、通商産業省令で定める場合には、通商産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
7 過誤納の手数料は、納付した者の請求により返還する。
8 前項の規定による手数料の返還は、納付した日から一年を経過した後は、請求することができない。
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(手数料)
第七十六条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 第一項又は第二項の手数料の納付は、通商産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、通商産業省令で定める場合には、通商産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
5 過誤納の手数料は、納付した者の請求により返還する。
6 前項の規定による手数料の返還は、納付した日から一年を経過した後は、請求することができない。
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