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商標法 新旧対照表 33

平成10年12月24日施行 種苗法(平成10年法律第83号)

新旧対照表について

改正後改正前
(商標登録を受けることができない商標)
第四条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
十一 〔略〕
十二 〔略〕
十三 〔略〕
十四 種苗法(平成十年法律第八十三号)第十八条第一項の規定による品種登録を受けた品種の名称と同一又は類似の商標であつて、その品種の種苗又はこれに類似する商品若しくは役務について使用をするもの
十五 〔略〕
十六 〔略〕
十七 〔略〕
十八 〔略〕
十九 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(商標登録を受けることができない商標)
第四条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
十一 〔略〕
十二 〔略〕
十三 〔略〕
十四 種苗法(昭和二十二年法律第百十五号)第十二条の四第一項の規定による品種登録を受けた品種の名称と同一又は類似の商標であつて、その品種の種苗又はこれに類似する商品若しくは役務について使用をするもの
十五 〔略〕
十六 〔略〕
十七 〔略〕
十八 〔略〕
十九 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕