[INDEX]

商標法 新旧対照表 31

平成10年4月1日施行 商標法等の一部を改正する法律(平成8年法律第68号)

新旧対照表について

改正後改正前
   附 則    附 則
(書換)
第二条 平成四年三月三十一日までにされた商標登録出願に係る商標権を有する商標権者は、申請により、次条第一項の申請書の提出の日に効力を有する第六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分に従つて、その商標権の指定商品の書換の登録(以下「書換登録」という。)を受けなければならない。
 〔略〕
第二条
 〔略〕
(書換登録の申請)
第三条 書換登録の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に必要な説明書を添付して特許庁長官に提出しなければならない。
 申請者の氏名又は名称及び住所又は居所
 商標登録の登録番号
 書換登録を受けようとする指定商品並びに前条第一項に規定する商品及び役務の区分
 書換登録の申請は、受付開始日から起算して六月に達する日以後最初に到来する商標権の存続期間の満了の日(以下「存続期間満了日」という。)から起算して前六月から存続期間満了日後一年までの間にしなければならない。
 書換登録の申請をすべき者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその申請をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由のなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその申請をすることができる。
(新設)
第四条 書換登録の申請は、その申請に係る商標権の指定商品の範囲を実質的に超えないように、附則第二条第一項に規定する商品及び役務の区分に従つてしなければならない。
 書換登録の申請をする者は、第三十五条において準用する特許法第九十七条第一項(放棄)に規定する者があるときは、これらの者の承諾を得なければならない。
(新設)
(審査官による審査)
第五条 特許庁長官は、審査官に書換登録の申請を審査させなければならない。
(新設)
(拒絶の査定)
第六条 審査官は、書換登録の申請が次の各号の一に該当するときは、その申請について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
 その申請が、附則第四条第一項に規定する要件を満たしていないとき。
 その申請をした者が当該商標権者でないとき。
(新設)
(拒絶理由の通知)
第七条 審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、書換登録の申請をした者に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
(新設)
(書換登録の査定)
第八条 審査官は、書換登録の申請について拒絶の理由を発見しないときは、書換登録をすべき旨の査定をしなければならない。
(新設)
(特許法の準用)
第九条 特許法第四十七条第二項(審査官の資格)、第四十八条(審査官の除斥)、第五十二条(査定の方式)及び第五十四条(訴訟との関係)の規定は、書換登録の申請の審査に準用する。
(新設)
(指定商品の範囲)
第十条 書換登録後の指定商品の範囲は、申請書の記載に基づいて定めなければならない。
(新設)
(商標権の消滅)
第十一条 書換登録の申請をすべき者が附則第三条第二項若しくは第三項に規定する期間内に書換登録の申請をしなかつた場合、書換登録の申請について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定した場合、附則第十四条第一項の審判において書換登録を無効にすべき旨の審決が確定した場合又は附則第二十七条第二項において準用する特許法第十八条第一項若しくは同法第十八条の二第一項の規定により書換登録の申請が却下された場合には、その商標権は、存続期間満了日の後に到来する存続期間の満了の日に消滅する。
(新設)
(書換登録)
第十二条 書換は、登録によりその効力を生ずる。
 附則第八条の査定があつたときは、商標権の指定商品を書き換えた旨の登録をする。
 前項の場合において、申請書に記載されなかつた指定商品に係る商標権は、登録の時に消滅する。
 第二項の登録があつたときは、次に掲げる事項を商標公報に掲載しなければならない。
 申請者の氏名又は名称及び住所又は居所
 商標登録の登録番号
 書換登録前の指定商品及び商品の区分
 書換登録後の指定商品並びに商品及び役務の区分
 商標登録出願の年月日
 書換登録の年月日
 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(新設)
(商標に関する規定の準用)
第十三条 第四十四条の規定は、書換登録の申請について拒絶をすべき旨の査定を受けた場合に準用する。
(新設)
(書換登録の無効の審判)
第十四条 書換登録が次の各号の一に該当するときは、その書換登録を無効にすることについて審判を請求することができる。この場合において、書換登録に係る指定商品が二以上のものについては、指定商品ごとに請求することができる。
 その書換登録が申請に係る商標権の指定商品の範囲を実質的に超えてされたとき。
 その書換登録が当該商標権者でない者の申請に対してされたとき。
 前項の審判は、書換登録の日から五年を経過した後は、請求することができない。
 第四十六条第二項及び第三項の規定は、書換登録の無効の審判に準用する。
(新設)
第十五条 書換登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、書換登録はされなかつたものとみなす。
(新設)
(拒絶査定に対する審判における特則)
第十六条 附則第七条の規定は、附則第十三条において準用する第四十四条第一項の審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。
(新設)
(特許法の準用)
第十七条 特許法第百三十一条第一項及び第二項、第百三十二条から第百三十三条の二まで、第百三十四条第一項、第三項及び第四項、第百三十五条から第百五十四条まで、第百五十五条第一項及び第二項、第百五十六条から第百五十八条まで、第百六十条第一項及び第二項、第百六十一条並びに第百六十七条から第百七十条まで(審決の効果、審判の請求、審判官、審判の手続、訴訟との関係及び審判における費用)の規定は、書換登録についての審判に準用する。この場合において、同法第百三十二条第一項、第百四十五条第一項、第百六十七条及び第百六十九条第一項中「第百二十三条第一項又は第百二十五条の二第一項」とあるのは「商標法附則第十四条第一項」と、特許法第百六十一条中「第百二十一条第一項」とあり、及び同法第百六十九条第三項中「第百二十一条第一項又は第百二十六条第一項」とあるのは「商標法附則第十三条において準用する第四十四条第一項」と読み替えるものとする。
 特許法第百五十五条第三項(審判の請求の取下げ)の規定は、附則第十四条第一項の審判に準用する。
(新設)
(再審の規定の準用)
第十八条 第五十七条から第六十条までの規定は、書換登録についての確定審決があつた場合に準用する。
(新設)
(審判の規定の準用)
第十九条 附則第十六条の規定は、附則第十三条において準用する第四十四条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。
(新設)
(特許法の準用)
第二十条 特許法第百七十三条(再審の請求期間)並びに第百七十四条第三項及び第五項(審判の規定等の準用)の規定は、書換登録についての再審に準用する。この場合において、同条第三項中「第百二十三条第一項又は第百二十五条の二第一項」とあるのは、「商標法附則第十四条第一項」と読み替えるものとする。
(新設)
(意匠法の準用)
第二十一条 意匠法第五十八条第二項(審判の規定の準用)の規定は、附則第十三条において準用する第四十四条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。
(新設)
(審決等に対する訴え)
第二十二条 書換登録についての審決に対する訴え、書換登録についての審判又は再審の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。
 特許法第百七十八条第二項から第六項まで(出訴期間等)及び第百七十九条から第百八十二条まで(被告適格、出訴の通知、審決又は決定の取消し及び裁判の正本の送付)の規定は、前項の訴えに準用する。この場合において、同法第百七十九条中「第百二十三条第一項若しくは第百二十五条の二第一項」とあるのは、「商標法附則第十四条第一項」と読み替えるものとする。
(新設)
(防護標章)
第二十三条 附則第二条から前条まで及び次条から附則第三十条までの規定は、防護標章に準用する。
(新設)
(手続の補正)
第二十四条 書換登録の申請その他書換登録に関する手続をした者は、事件が審査、審判又は再審に係属している場合に限り、その補正をすることができる。
(新設)
(指定商品が二以上の商標権についての特則)
第二十五条 指定商品が二以上の商標権についての附則第十二条第三項、附則第十四条第三項において準用する第四十六条第二項、附則第十五条、附則第十七条第一項において準用する特許法第百三十二条第一項又は次条第一項の規定の適用については、指定商品ごとに書換登録がされたものとみなす。
(新設)
(商標原簿への登録)
第二十六条 書き換えられた後の指定商品並びにその商品及び役務の区分は、特許庁に備える商標原簿に登録する。
 第七十一条第二項及び第三項の規定は、書換登録に準用する。
(新設)
(特許法の準用)
第二十七条 特許法第三条から第五条まで(期間及び期日)の規定は、書換登録に関する期間及び期日に準用する。この場合において、同法第四条中「第百二十一条第一項又は第百七十三条第一項」とあるのは、「商標法附則第十三条において準用する第四十四条第一項又は同法附則第二十条において準用する特許法第百七十三条第一項」と読み替えるものとする。
 特許法第六条から第十六条まで、第十七条第三項及び第四項、第十八条第一項、第十八条の二から第二十四条まで並びに第百九十四条(手続)の規定は、書換登録に関する手続に準用する。この場合において、同法第九条及び第十四条中「第百二十一条第一項」とあるのは、「商標法附則第十三条において準用する第四十四条第一項」と読み替えるものとする。
(新設)
(詐欺の行為の罪)
第二十八条 詐欺の行為により書換登録又は書換登録に係る審決を受けた者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
(新設)
(両罰規定)
第二十九条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同条の罰金刑を科する。
(新設)
(過料)
第三十条 附則第十七条第一項において、附則第二十条において準用する特許法第百七十四条第三項において、又は附則第二十一条において準用する意匠法第五十八条第二項において、それぞれ準用する特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百六十七条第二項又は同法第三百三十六条の規定により宣誓した者が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述をしたときは、十万円以下の過料に処する。
(新設)