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商標法 新旧対照表 29

平成9年4月1日施行 商標法等の一部を改正する法律(平成8年法律第68号)

新旧対照表について

改正後改正前
目次
 第一章 〔略〕
 第二章 〔略〕
 第三章 〔略〕
 第四章 〔略〕
  第一節 〔略〕
  第二節 〔略〕
  第三節 〔略〕
 第四章の二 登録異議の申立て(第四十三条の二―第四十三条の十四)
 第五章 〔略〕
 第六章 〔略〕
 第七章 〔略〕
 第八章 〔略〕
 第九章 〔略〕
 附則
目次
 第一章 〔略〕
 第二章 〔略〕
 第三章 〔略〕
 第四章 〔略〕
  第一節 〔略〕
  第二節 〔略〕
  第三節 〔略〕
 第五章 〔略〕
 第六章 〔略〕
 第七章 〔略〕
 第八章 〔略〕
 第九章 〔略〕
 附則
(定義等)
第二条 この法律で「商標」とは、文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 前項において、商品その他の物に標章を付することには、商品若しくは商品の包装、役務の提供の用に供する物又は商品若しくは役務に関する広告を標章の形状とすることが含まれるものとする。
 この法律において、商品に類似するものの範囲には役務が含まれることがあるものとし、役務に類似するものの範囲には商品が含まれることがあるものとする。
(定義等)
第二条 この法律で「商標」とは、文字、図形若しくは記号若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 この法律において、商品に類似するものの範囲には役務が含まれることがあるものとし、役務に類似するものの範囲には商品が含まれることがあるものとする。
(商標登録の要件)
第三条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状(包装の形状を含む。)、価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは時期又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、数量、態様、価格若しくは提供の方法若しくは時期を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(商標登録の要件)
第三条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状、価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは時期又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、数量、態様、価格若しくは提供の方法若しくは時期を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(商標登録を受けることができない商標)
第四条 〔略〕
 〔略〕
 パリ条約(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。以下同じ。)の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国の紋章その他の記章(パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国旗を除く。)であつて、通商産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標
 〔略〕
 〔略〕
 日本国又はパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国の政府又は地方公共団体の監督用又は証明用の印章又は記号のうち通商産業大臣が指定するものと同一又は類似の標章を有する商標であつて、その印章又は記号が用いられている商品又は役務と同一又は類似の商品又は役務について使用をするもの
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
十一 〔略〕
十二 〔略〕
十三 商標権が消滅した日(商標登録を取り消すべき旨の決定又は無効にすべき旨の審決があつたときは、その確定の日。以下同じ。)から一年を経過していない他人の商標(他人が商標権が消滅した日前一年以上使用をしなかつたものを除く。)又はこれに類似する商標であつて、その商標権に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの
十四 〔略〕
十五 〔略〕
十六 〔略〕
十七 〔略〕
十八 商品又は商品の包装の形状であつて、その商品又は商品の包装の機能を確保するために不可欠な立体的形状のみからなる商標
十九 他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であつて、不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう。以下同じ。)をもつて使用をするもの(前各号に掲げるものを除く。)
 〔略〕
 第一項第八号、第十号、第十五号、第十七号又は第十九号に該当する商標であつても、商標登録出願の時に当該各号に該当しないものについては、これらの規定は、適用しない。
 〔略〕
(商標登録を受けることができない商標)
第四条 〔略〕
 〔略〕
 パリ条約(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。以下同じ。)の同盟国又は世界貿易機関の加盟国の国の紋章その他の記章(パリ条約の同盟国又は世界貿易機関の加盟国の国旗を除く。)であつて、通商産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標
 〔略〕
 〔略〕
 日本国又はパリ条約の同盟国若しくは世界貿易機関の加盟国の政府又は地方公共団体の監督用又は証明用の印章又は記号のうち通商産業大臣が指定するものと同一又は類似の標章を有する商標であつて、その印章又は記号が用いられている商品又は役務と同一又は類似の商品又は役務について使用をするもの
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
十一 〔略〕
十二 〔略〕
十三 商標権が消滅した日(商標登録を無効にすべき旨の審決があつたときは、その確定の日。以下同じ。)から一年を経過していない他人の商標(他人が商標権が消滅した日前一年以上使用をしなかつたものを除く。)又はこれに類似する商標であつて、その商標権に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの
十四 〔略〕
十五 〔略〕
十六 〔略〕
十七 〔略〕
 〔略〕
 第一項第八号、第十号、第十五号又は第十七号に該当する商標であつても、商標登録出願の時に当該各号に該当しないものについては、これらの規定は、適用しない。
 〔略〕
(商標登録出願)
第五条 商標登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書に必要な書面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。
 商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
 商標登録を受けようとする商標
 指定商品又は指定役務並びに第六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分
 商標登録を受けようとする商標が立体的形状(文字、図形、記号若しくは色彩又はこれらの結合との結合を含む。)からなる商標(以下「立体商標」という。)について商標登録を受けようとするときは、その旨を願書に記載しなければならない。
 商標登録を受けようとする商標について、特許庁長官の指定する文字(以下「標準文字」という。)のみによつて商標登録を受けようとするときは、その旨を願書に記載しなければならない。
 商標登録を受けようとする商標を記載した部分のうち商標登録を受けようとする商標を記載する欄の色彩と同一の色彩である部分は、その商標の一部でないものとみなす。ただし、色彩を付すべき範囲を明らかにしてその欄の色彩と同一の色彩を付すべき旨を表示した部分については、この限りでない。
(商標登録出願)
第五条 商標登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書に商標登録を受けようとする商標を表示した書面及び必要な説明書を添付して特許庁長官に提出しなければならない。
 商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
 提出の年月日
 指定商品又は指定役務並びに次条第一項の政令で定める商品及び役務の区分
 自己の登録商標若しくは商標登録出願をしている商標に類似する商標であつてその登録商標若しくは商標登録出願をしている商標に係る指定商品若しくは指定役務について使用をするもの又は自己の登録商標若しくは商標登録出願をしている商標若しくはこれに類似する商標であつてその登録商標若しくは商標登録出願をしている商標に係る指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務について使用をするものについて商標登録を受けようとするときは、その商標登録又は商標登録出願の番号を願書に記載しなければならない。
 第一項に規定する書面の商標を表示した部分のうちその書面の用紙の色彩と同一の色彩である部分は、その商標の一部でないものとみなす。ただし、色彩を附すべき範囲を明らかにしてその用紙の色彩と同一の色彩を附すべき旨をその書面に記載した部分については、この限りでない。
(出願の日の認定等)
第五条の二 特許庁長官は、商標登録出願が次の各号の一に該当する場合を除き、商標登録出願に係る願書を提出した日を商標登録出願の日として認定しなければならない。
 商標登録を受けようとする旨の表示が明確でないと認められるとき。
 商標登録出願人の氏名若しくは名称の記載がなく、又はその記載が商標登録出願人を特定できる程度に明確でないと認められるとき。
 願書に商標登録を受けようとする商標の記載がないとき。
 指定商品又は指定役務の記載がないとき。
 特許庁長官は、商標登録出願が前項各号の一に該当するときは、商標登録を受けようとする者に対し、相当の期間を指定して、商標登録出願について補完をすべきことを命じなければならない。
 商標登録出願について補完をするには、手続の補完に係る書面(以下「手続補完書」という。)を提出しなければならない。
 特許庁長官は、第二項の規定により商標登録出願について補完をすべきことを命じた者が同項の規定により指定された期間内にその補完をしたときは、手続補完書を提出した日を商標登録出願の日として認定しなければならない。
 特許庁長官は、第二項の規定により商標登録出願について補完をすべきことを命じた者が同項の規定により指定された期間内にその補完をしないときは、当該商標登録出願を却下することができる。
(新設)
(一商標一出願)
第六条 商標登録出願は、商標の使用をする一又は二以上の商品又は役務を指定して、商標ごとにしなければならない。
 前項の指定は、政令で定める商品及び役務の区分に従つてしなければならない。
 前項の商品及び役務の区分は、商品又は役務の類似の範囲を定めるものではない。
(一商標一出願)
第六条 商標登録出願は、政令で定める商品及び役務の区分内において、商標の使用をする一又は二以上の商品又は役務を指定して、商標ごとにしなければならない。
 前項の商品及び役務の区分は、商品又は役務の類似の範囲を定めるものではない。
(団体商標)
第七条 民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された社団法人若しくは事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合(法人格を有しないものを除く。)又はこれらに相当する外国の法人は、その構成員に使用をさせる商標について、団体商標の商標登録を受けることができる。
 前項の場合における第三条第一項の規定の適用については、同項中「自己の」とあるのは、「自己又はその構成員の」とする。
 第一項の規定により団体商標の商標登録を受けようとする者は、第五条第一項の商標登録出願において、商標登録出願人が第一項に規定する法人であることを証明する書面を特許庁長官に提出しなければならない。
(連合商標)
第七条 商標権者は、自己の登録商標に類似する商標であつてその登録商標に係る指定商品若しくは指定役務について使用をするもの又は自己の登録商標若しくはこれに類似する商標であつてその登録商標に係る指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務について使用をするものについては、連合商標の商標登録出願をした場合を除き、商標登録を受けることができない。
 連合商標の商標登録出願について商標権の設定の登録があつたときは、その商標とその商標に係る登録商標とは、相互に連合商標となる。
 商標権者は、自己の登録商標に類似する商標であつてその登録商標に係る指定商品又は指定役務について使用をするもの及び自己の登録商標又はこれに類似する商標であつてその登録商標に係る指定商品又は指定役務に類似する商品又は役務について使用をするもの以外の商標については、連合商標の商標登録を受けることができない。
(先願)
第八条 〔略〕
 〔略〕
 商標登録出願が放棄され取り下げられ若しくは却下されたとき、又は商標登録出願について査定若しくは審決が確定したときは、その商標登録出願は、前二項の規定の適用については、初めからなかつたものとみなす。
 〔略〕
 〔略〕
(先願)
第八条 〔略〕
 〔略〕
 商標登録出願が放棄され取り下げられ若しくは無効にされたとき、又は商標登録出願について査定若しくは審決が確定したときは、その商標登録出願は、前二項の規定の適用については、初めからなかつたものとみなす。
 〔略〕
 〔略〕
(出願時の特例)
第九条 政府等が開設する博覧会若しくは政府等以外の者が開設する博覧会であつて特許庁長官が指定するものに、パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会に、又はパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国のいずれにも該当しない国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会であつて特許庁長官が指定するものに出品した商品又は出展した役務について使用をした商標について、その商標の使用をした商品を出品した者又は役務を出展した者がその出品又は出展の日から六月以内にその商品又は役務を指定商品又は指定役務として商標登録出願をしたときは、その商標登録出願は、その出品又は出展の時にしたものとみなす。
 〔略〕
(出願時の特例)
第九条 政府等が開設する博覧会若しくは政府等以外の者が開設する博覧会であつて特許庁長官が指定するものに、パリ条約の同盟国若しくは世界貿易機関の加盟国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会に、又はパリ条約の同盟国若しくは世界貿易機関の加盟国のいずれにも該当しない国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会であつて特許庁長官が指定するものに出品した商品又は出展した役務について使用をした商標について、その商標の使用をした商品を出品した者又は役務を出展した者がその出品又は出展の日から六月以内にその商品又は役務を指定商品又は指定役務として商標登録出願をしたときは、その商標登録出願は、その出品又は出展の時にしたものとみなす。
 〔略〕
(パリ条約の例による優先権主張)
第九条の二 〔略〕
第九条の二 〔略〕
第九条の三 次の表の上欄に掲げる者が同表の下欄に掲げる国においてした出願に基づく優先権は、パリ条約第四条の規定の例により、商標登録出願について、これを主張することができる。
日本国民又はパリ条約の同盟国の国民(パリ条約第三条の規定により同盟国の国民とみなされる者を含む。)世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国
世界貿易機関の加盟国の国民(世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一C第一条3に規定する加盟国の国民をいう。)又は商標法条約の締約国の国民パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国
(新設)
(指定商品等又は商標登録を受けようとする商標の補正と要旨変更)
第九条の四 願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとする商標についてした補正がこれらの要旨を変更するものと商標権の設定の登録があつた後に認められたときは、その商標登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなす。
(指定商品等又は商標を表示した書面の補正と要旨変更)
第九条の三 願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は願書に添付した商標登録を受けようとする商標を表示した書面について出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前にした補正がこれらの要旨を変更するものと商標権の設定の登録があつた後に認められたときは、その商標登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなす。
(削る)
第九条の四 願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は願書に添付した商標登録を受けようとする商標を表示した書面について出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達後にした補正が第十六条の十二(第五十五条の二第二項若しくは第三項(第六十条の二第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定に違反しているものと商標権の設定の登録があつた後に認められたときは、その補正がされなかつた商標登録出願について商標登録がされたものとみなす。
(商標登録出願の分割)
第十条 商標登録出願人は、商標登録出願が審査、審判若しくは再審に係属している場合又は商標登録出願についての拒絶をすべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属している場合に限り、二以上の商品又は役務を指定商品又は指定役務とする商標登録出願の一部を一又は二以上の新たな商標登録出願とすることができる。
 前項の場合は、新たな商標登録出願は、もとの商標登録出願の時にしたものとみなす。ただし、第九条第二項並びに第十三条第一項において準用する特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第四十三条第一項及び第二項(第十三条第一項において準用する同法第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、この限りでない。
(商標登録出願の分割)
第十条 商標登録出願人は、二以上の商品又は役務を指定商品又は指定役務とする商標登録出願の一部を一又は二以上の新たな商標登録出願とすることができる。
 前項の規定による商標登録出願の分割は、商標登録出願について査定又は審決が確定した後は、することができない。
 第一項の場合は、新たな商標登録出願は、もとの商標登録出願の時にしたものとみなす。ただし、第九条第二項並びに第十三条第一項において準用する特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第四十三条第一項及び第二項(第十三条第一項において準用する同法第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、この限りでない。
(出願の変更)
第十一条 商標登録出願人は、団体商標の商標登録出願を通常の商標登録出願(団体商標の商標登録出願以外の商標登録出願をいう。以下同じ。)に変更することができる。
 商標登録出願人は、通常の商標登録出願を団体商標の商標登録出願に変更することができる。
 〔略〕
 〔略〕
 前条第二項の規定は、第一項又は第二項の規定による商標登録出願の変更の場合に準用する。
(出願の変更)
第十一条 商標登録出願人は、連合商標の商標登録出願を独立の商標登録出願(連合商標の商標登録出願以外の商標登録出願をいう。以下同じ。)に変更することができる。
 商標登録出願人は、独立の商標登録出願を連合商標の商標登録出願に変更することができる。
 〔略〕
 〔略〕
 前条第三項の規定は、第一項又は第二項の規定による商標登録出願の変更の場合に準用する。
第十二条 〔略〕
 〔略〕
 第十条第二項及び前条第四項の規定は、第一項の規定による出願の変更の場合に準用する。
第十二条 〔略〕
 〔略〕
 第十条第三項及び前条第四項の規定は、第一項の規定による出願の変更の場合に準用する。
(特許法の準用)
第十三条 特許法第四十三条並びに第四十三条の二第二項及び第三項の規定は、商標登録出願に準用する。この場合において、同法第四十三条第二項中「次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月」とあるのは「商標登録出願の日から三月」と、同法第四十三条の二第二項中「又は世界貿易機関の加盟国」とあるのは「、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国」と、同項中「若しくは世界貿易機関の加盟国の国民」とあるのは「、世界貿易機関の加盟国の国民若しくは商標法条約の締約国の国民」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。
 〔略〕
(特許法の準用)
第十三条 特許法第四十三条及び第四十三条の二の規定は、商標登録出願に準用する。この場合において、同法第四十三条第二項中「次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月」とあるのは、「商標登録出願の日から三月」と読み替えるものとする。
 〔略〕
(審査官による審査)
第十四条 特許庁長官は、審査官に商標登録出願を審査させなければならない。
(審査官による審査)
第十四条 特許庁長官は、審査官に商標登録出願及び登録異議の申立を審査させなければならない。
(拒絶の査定)
第十五条 〔略〕
 その商標登録出願に係る商標が第三条、第四条第一項、第八条第二項若しくは第五項、第五十一条第二項(第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第五十三条第二項又は第七十七条第三項において準用する特許法第二十五条の規定により商標登録をすることができないものであるとき。
 〔略〕
 その商標登録出願が第六条第一項又は第二項に規定する要件を満たしていないとき。
(拒絶の査定)
第十五条 〔略〕
 その商標登録出願に係る商標が第三条、第四条第一項、第七条第一項若しくは第三項、第八条第二項若しくは第五項、第五十一条第二項、第五十三条第二項又は第七十七条第三項において準用する特許法第二十五条の規定により商標登録をすることができないものであるとき。
 〔略〕
 その商標登録出願が第六条第一項に規定する要件を満たしていないとき。
 その商標登録出願に係る商標がパリ条約の同盟国又は世界貿易機関の加盟国において商標に関する権利(商標権に相当する権利に限る。以下同じ。)を有する者の当該権利に係る商標又はこれに類似する商標であつて当該権利に係る商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするものであり、かつ、その商標登録出願が、正当な理由がないのに、その商標に関する権利を有する者の承諾を得ないでその代理人若しくは代表者又は当該商標登録出願の日前一年以内に代理人若しくは代表者であつた者によつてされたものであるとき。ただし、その商標に関する権利を有する者からその商標登録出願が本文の規定に該当することをその理由とする登録異議の申立てがあつた場合に限る。
(拒絶理由の通知)
第十五条の二 審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、商標登録出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
(新設)
第十五条の三 審査官は、商標登録出願に係る商標が、当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の商標又はこれに類似する商標であつて、その商標に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするものであるときは、商標登録出願人に対し、当該他人の商標が商標登録されることにより当該商標登録出願が第十五条第一号に該当することとなる旨を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えることができる。
 前項の通知が既にされている場合であつて、当該他人の商標が商標登録されたときは、前条の通知をすることを要しない。
(新設)
(商標登録の査定)
第十六条 審査官は、商標登録出願について拒絶の理由を発見しないときは、商標登録をすべき旨の査定をしなければならない。
(出願公告)
第十六条 審査官は、商標登録出願について拒絶の理由を発見しないときは、出願公告をすべき旨の決定をしなければならない。
 特許庁長官は、出願公告をすべき旨の決定があつたときは、決定の謄本を商標登録出願人に送達した後、出願公告をしなければならない。
 出願公告は、次に掲げる事項を商標公報に掲載することにより行う。
 商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
 商標登録出願の番号及び年月日
 願書に添付した商標登録を受けようとする商標を表示した書面の内容
 指定商品又は指定役務
 出願公告の番号及び年月日
 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
 特許庁長官は、出願公告の日から二月間、特許庁において出願書類及びその附属物件を公衆の縦覧に供しなければならない。
(補正の却下)
第十六条の二 願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとする商標についてした補正がこれらの要旨を変更するものであるときは、審査官は、決定をもつてその補正を却下しなければならない。
 〔略〕
 第一項の規定による却下の決定があつたときは、決定の謄本の送達があつた日から三十日を経過するまでは、当該商標登録出願について査定をしてはならない。
 〔略〕
(補正の却下)
第十六条の二 願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は願書に添付した商標登録を受けようとする商標を表示した書面について出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前にした補正がこれらの要旨を変更するものであるときは、審査官は、決定をもつてその補正を却下しなければならない。
 〔略〕
 第一項の規定による却下の決定があつたときは、決定の謄本の送達があつた日から三十日を経過するまでは、当該商標登録出願について査定(出願公告をすべき旨の決定前に第一項の規定による却下の決定があつたときは、出願公告をすべき旨の決定又は拒絶をすべき旨の査定)をしてはならない。
 〔略〕
(削る)
第十六条の三 願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は願書に添付した商標登録を受けようとする商標を表示した書面について出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達後にした補正が第十六条の十二の規定に違反しているものと査定前に認められたときは、審査官は、決定をもつてその補正を却下しなければならない。
 前項の規定による却下の決定に対しては、不服を申し立てることができない。ただし、第四十四条第一項の審判を請求した場合における審判においては、この限りでない。
 前条第二項の規定は、第一項の規定による却下の決定があつた場合に準用する。
(削る)
(登録異議の申立て)
第十六条の四 出願公告があつたときは、何人も、その日から二月以内に、特許庁長官に登録異議の申立てをすることができる。ただし、その商標登録出願が第六条第一項に規定する要件を満たしていないことを理由としては、登録異議の申立てをすることができない。
 登録異議の申立てをするには、その理由及び必要な証拠の表示を記載した登録異議申立書を提出しなければならない。
(削る)
第十六条の五 登録異議の申立てをした者は、前条第一項に規定する期間の経過後三十日を経過した後は、登録異議申立書に記載した理由又は証拠の表示の補正をすることができない。
 特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、前項に規定する期間を延長することができる。
(削る)
第十六条の六 審査官は、登録異議の申立てがあつたときは、登録異議申立書の副本を商標登録出願人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。
(削る)
第十六条の七 審査官は、第十六条の五の規定により登録異議申立書について補正をすることができる期間及び前条の規定により指定した期間が経過した後、その登録異議の申立てについて決定をしなければならない。
 前項の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。
 特許庁長官は、第一項の決定があつたときは、決定の謄本を登録異議申立人に送付しなければならない。
 第一項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。
(削る)
第十六条の八 特許法第百四十六条、第百五十条、第百五十一条、第百六十九条第三項から第六項まで及び第百七十条の規定は、登録異議の申立ての審査に準用する。
(削る)
第十六条の九 審査官は、第十六条の七第一項の決定をした後、その商標登録出願について商標登録をすべき旨の査定又は拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
(削る)
第十六条の十 審査官は、二以上の登録異議の申立てがあつた場合において、一の登録異議の申立てについて審査した結果その商標登録出願について拒絶をすべき旨の査定をすることとしたときは、第十六条の七第一項の規定にかかわらず、他の登録異議の申立てについては、同項の決定をすることを要しない。
 特許庁長官は、前項の規定により第十六条の七第一項の決定をすることを要しないときは、その登録異議申立人に対し、拒絶をすべき旨の査定の謄本を送付しなければならない。
(削る)
(登録異議の申立てがなかつた場合の査定)
第十六条の十一 審査官は、第十六条の四第一項に規定する期間内に登録異議の申立てがなかつたときは、拒絶をすべき旨の査定をするものを除き、その商標登録出願について商標登録をすべき旨の査定をしなければならない。
(削る)
(出願公告決定後の補正)
第十六条の十二 商標登録出願人は、出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達があつた後に、次条において準用する特許法第五十条の規定による通知を受けたとき、又は登録異議の申立てがあつたときは、同条又は第十六条の六の規定により指定された期間内に限り、その拒絶の理由又は登録異議の申立ての理由に示す事項について、願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は願書に添付した商標登録を受けようとする商標を表示した書面について補正をすることができる。ただし、その補正は、これらの要旨を変更するものであつてはならない。
(特許法の準用)
第十七条 特許法第四十七条第二項(審査官の資格)、第四十八条(審査官の除斥)、第五十二条(査定の方式)及び第五十四条(訴訟との関係)の規定は、商標登録出願の審査に準用する。
(特許法の準用)
第十七条 特許法第四十七条第二項(審査官の資格)、第四十八条(審査官の除斥)、第五十条(拒絶理由の通知)、第五十二条(査定の方式)及び第五十四条(訴訟との関係)の規定は、商標登録出願の審査に準用する。
(意匠法の準用)
第十七条の二 〔略〕
 意匠法第十七条の四の規定は、前項又は第五十五条の二第二項(第六十条の二第一項において準用する場合を含む。)において準用する同法第十七条の三第一項に規定する期間を延長する場合に準用する。
(意匠法の準用)
第十七条の二 〔略〕
 意匠法第十七条の四の規定は、前項又は第五十五条の二第一項(第六十条の二第一項において準用する場合を含む。)において準用する同法第十七条の三第一項に規定する期間を延長する場合に準用する。
(商標権の設定の登録)
第十八条 〔略〕
 第四十条第一項の規定による登録料又は第四十一条の二第一項の規定により商標登録をすべき旨の査定若しくは審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付すべき登録料の納付があつたときは、商標権の設定の登録をする。
 前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を商標公報に掲載しなければならない。
 商標権者の氏名又は名称及び住所又は居所
 商標登録出願の番号及び年月日
 願書に記載した商標(第五条第三項に規定する場合にあつては標準文字により現したもの。第二十七条第一項において同じ。)
 指定商品又は指定役務
 登録番号及び設定の登録の年月日
 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
 特許庁長官は、前項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した商標公報(以下「商標掲載公報」という。)の発行の日から二月間、特許庁において出願書類及びその附属物件を公衆の縦覧に供しなければならない。
(商標権の設定の登録)
第十八条 〔略〕
 第四十条第一項の規定による登録料の納付があつたときは、商標権の設定の登録をする。
 前項の登録があつたときは、商標権者の氏名又は名称及び住所又は居所、登録番号並びに設定の登録の年月日を商標公報に掲載しなければならない。
(存続期間)
第十九条 〔略〕
 商標権の存続期間は、商標権者の更新登録の申請により更新することができる。
 商標権の存続期間を更新した旨の登録があつたときは、存続期間は、その満了の時に更新されるものとする。
(存続期間)
第十九条 〔略〕
 商標権の存続期間は、更新登録の出願により更新することができる。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
 その登録商標が第四条第一項第一号から第三号まで、第五号、第七号又は第十六号に掲げる商標に該当するものとなつているとき。
 更新登録の出願前(次条第三項の規定の適用を受ける場合にあつては、同条第二項に規定する期間の満了前)三年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもがいずれの指定商品又は指定役務についてもその登録商標(その登録商標と相互に連合商標となつている他の登録商標があるときは、当該登録商標及び当該他の登録商標)の使用をしていないとき。
 前項ただし書第二号に掲げる場合において、その指定商品又は指定役務についてその登録商標の使用をしていないことについて正当な理由があるときは、同号の規定は、適用しない。
(存続期間の更新登録)
第二十条 商標権の存続期間の更新登録の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
 〔略〕
 前二号に掲げるもののほか、通商産業省令で定める事項
 更新登録の申請は、商標権の存続期間の満了前六月から満了の日までの間にしなければならない。
 商標権者は、前項に規定する期間内に更新登録の申請をすることができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後六月以内にその申請をすることができる。
 商標権者が前項の規定により更新登録の申請をすることができる期間内に、その申請をしないときは、その商標権は、存続期間の満了の時にさかのぼつて消滅したものとみなす。
(存続期間の更新登録)
第二十条 商標権の存続期間の更新登録の出願をする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。
 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
 〔略〕
 更新登録の出願は、商標権の存続期間の満了前六月から満了の日までの間にしなければならない。
 更新登録の出願をする者がその責に帰することができない理由により前項に規定する期間内にその出願をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日以内でその期間の経過後二月以内にその出願をすることができる。
 商標権の存続期間の更新登録の出願があつたときは、存続期間は、その満了の時(前項の規定による出願があつたときは、その出願の時)に更新されたものとみなす。ただし、その出願について拒絶をすべき旨の査定が確定し、又は商標権の存続期間を更新した旨の登録があつたときは、この限りでない。
(削る)
第二十条の二 更新登録の出願をする者は、次に掲げる書類のいずれかをその出願と同時に特許庁長官に提出しなければならない。
 その出願が第十九条第二項ただし書第二号に該当するものでないことを証明するため必要な書類
 第十九条第三項に規定する正当な理由があることを明らかにするため必要な書類
(商標権の回復)
第二十一条 前条第四項の規定により消滅したものとみなされた商標権の原商標権者は、その責めに帰することができない理由により同条第三項の規定により更新登録の申請をすることができる期間内にその申請ができなかつたときは、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内に限り、その申請をすることができる。
 前項の規定による更新登録の申請があつたときは、存続期間は、その満了の時にさかのぼつて更新されたものとみなす。
第二十一条 審査官は、商標権の存続期間の更新登録の出願が次の各号の一に該当するときは、その出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
 その出願に係る登録商標が第十九条第二項ただし書第一号に該当するとき。
 その出願が、前条の規定により提出された同条第一号に掲げる書類によつては第十九条第二項ただし書第二号に該当するものでないとは認められないとき、又は前条の規定により提出された同条第二号に掲げる書類によつては第十九条第三項に規定する正当な理由があるとは認められないとき。
 その出願をした者が当該商標権者でないとき。
 審査官は、商標権の存続期間の更新登録の出願について拒絶の理由を発見しないときは、更新登録をすべき旨の査定をしなければならない。
(回復した商標権の効力の制限)
第二十二条 前条第二項の規定により回復した商標権の効力は、第二十条第三項に規定する更新登録の申請をすることができる期間の経過後前条第一項の申請により商標権の存続期間を更新した旨の登録がされる前における次に掲げる行為には、及ばない。
 当該指定商品又は指定役務についての当該登録商標の使用
 第三十七条各号に掲げる行為
第二十二条 第十四条並びに特許法第四十八条(審査官の除斥)、第五十条(拒絶理由の通知)及び第五十二条(査定の方式)の規定は、商標権の存続期間の更新登録の出願の審査に準用する。
(存続期間の更新の登録)
第二十三条 第四十条第二項の規定による登録料又は第四十一条の二第二項の規定により更新登録の申請と同時に納付すべき登録料の納付があつたときは、商標権の存続期間を更新した旨の登録をする。
 第二十条第三項又は第二十一条第一項の規定により更新登録の申請をする場合は、前項の規定にかかわらず、第四十条第二項の規定による登録料及び第四十三条第一項の規定による割増登録料又は第四十一条の二第二項の規定により更新登録の申請と同時に納付すべき登録料及び第四十三条第二項の規定による割増登録料の納付があつたときに、商標権の存続期間を更新した旨の登録をする。
 前二項の登録があつたときは、次に掲げる事項を商標公報に掲載しなければならない。
 商標権者の氏名又は名称及び住所又は居所
 登録番号及び更新登録の年月日
 前二号に掲げるもののほか、必要な事項
(存続期間の更新の登録)
第二十三条 第四十条第二項の規定による登録料の納付があつたときは、商標権の存続期間を更新した旨の登録をする。
 第十八条第三項の規定は、前項の登録があつた場合に準用する。
(商標権の分割)
第二十四条 商標権の分割は、その指定商品又は指定役務が二以上あるときは、指定商品又は指定役務ごとにすることができる。
 前項の分割は、商標権の消滅後においても、第四十六条第二項の審判の請求があつたときは、その事件が審判、再審又は訴訟に係属している場合に限り、することができる。
(新設)
(商標権の移転)
第二十四条の二 商標権の移転は、その指定商品又は指定役務が二以上あるときは、指定商品又は指定役務ごとに分割してすることができる。
 国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関又は公益に関する団体であつて営利を目的としないものの商標登録出願であつて、第四条第二項に規定するものに係る商標権は、譲渡することができない。
 公益に関する事業であつて営利を目的としないものを行つている者の商標登録出願であつて、第四条第二項に規定するものに係る商標権は、その事業とともにする場合を除き、移転することができない。
(商標権の移転)
第二十四条 商標権の移転は、その指定商品又は指定役務が二以上あるときは、指定商品又は指定役務ごとに分割してすることができる。ただし、分割しようとする指定商品又は指定役務がその分割しようとする指定商品又は指定役務以外の指定商品又は指定役務のいずれかに類似しているときは、この限りでない。
 連合商標に係る商標権は、分離して移転することができない。
 商標権を譲り受けるには、通商産業省令で定めるところにより、その旨を日刊新聞紙に公告しなければならない。
 商標権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)の登録は、前項の規定による公告があつた日から三十日を経過した後でなければ、することができない。
 国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関又は公益に関する団体であつて営利を目的としないものの商標登録出願であつて、第四条第二項に規定するものに係る商標権は、譲渡することができない。
 公益に関する事業であつて営利を目的としないものを行つている者の商標登録出願であつて、第四条第二項に規定するものに係る商標権は、その事業とともにする場合を除き、移転することができない。
(団体商標に係る商標権の移転)
第二十四条の三 団体商標に係る商標権が移転されたときは、次項に規定する場合を除き、その商標権は、通常の商標権に変更されたものとみなす。
 団体商標に係る商標権を団体商標に係る商標権として移転しようとするときは、その旨を記載した書面及び第七条第三項に規定する書面を移転の登録の申請と同時に特許庁長官に提出しなければならない。
(新設)
(商標権の移転に係る混同防止表示請求)
第二十四条の四 商標権が移転された結果、同一の商品若しくは役務について使用をする類似の登録商標又は類似の商品若しくは役務について使用をする同一若しくは類似の登録商標に係る商標権が異なつた商標権者に属することとなつた場合において、その一の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の指定商品又は指定役務についての登録商標の使用により他の登録商標に係る商標権者又は専用使用権者の業務上の利益(当該他の登録商標の使用をしている指定商品又は指定役務に係るものに限る。)が害されるおそれのあるときは、当該他の登録商標に係る商標権者又は専用使用権者は、当該一の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者に対し、当該使用について、その者の業務に係る商品又は役務と自己の業務に係る商品又は役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。
(新設)
(商標権の効力が及ばない範囲)
第二十六条 商標権の効力は、次に掲げる商標(他の商標の一部となつているものを含む。)には、及ばない。
 〔略〕
 当該指定商品若しくはこれに類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状(包装の形状を含む。次号において同じ。)、価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは時期又は当該指定商品に類似する役務の普通名称、提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、数量、態様、価格若しくは提供の方法若しくは時期を普通に用いられる方法で表示する商標
 〔略〕
 〔略〕
 商品又は商品の包装の形状であつて、その商品又は商品の包装の機能を確保するために不可欠な立体的形状のみからなる商標
 〔略〕
(商標権の効力が及ばない範囲)
第二十六条 商標権の効力は、次に掲げる商標には、及ばない。
 〔略〕
 当該指定商品若しくはこれに類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状、価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは時期又は当該指定商品に類似する役務の普通名称、提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、数量、態様、価格若しくは提供の方法若しくは時期を普通に用いられる方法で表示する商標
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(登録商標等の範囲)
第二十七条 登録商標の範囲は、願書に記載した商標に基づいて定めなければならない。
 〔略〕
(登録商標等の範囲)
第二十七条 登録商標の範囲は、願書に添附した書面に表示した商標に基いて定めなければならない。
 〔略〕
(他人の特許権等との関係)
第二十九条 商標権者、専用使用権者又は通常使用権者は、指定商品又は指定役務についての登録商標の使用がその使用の態様によりその商標登録出願の日前の出願に係る他人の特許権、実用新案権若しくは意匠権又はその商標登録出願の日前に生じた他人の著作権と抵触するときは、指定商品又は指定役務のうち抵触する部分についてその態様により登録商標の使用をすることができない。
(他人の意匠権等との関係)
第二十九条 商標権者、専用使用権者又は通常使用権者は、指定商品又は指定役務についての登録商標の使用がその使用の態様によりその商標登録出願の日前の意匠登録出願に係る他人の意匠権又はその商標登録出願の日前に生じた他人の著作権と抵触するときは、指定商品又は指定役務のうち抵触する部分についてその態様により登録商標の使用をすることができない。
(団体構成員の権利)
第三十一条の二 団体商標に係る商標権を有する第七条第一項に規定する法人の構成員(以下「団体構成員」という。)は、当該法人の定めるところにより、指定商品又は指定役務について団体商標に係る登録商標の使用をする権利を有する。ただし、その商標権について専用使用権が設定されたときは、専用使用権者がその登録商標の使用をする権利を専有する範囲については、この限りでない。
 前項本文の権利は、移転することができない。
 団体構成員は、第二十四条の四、第二十九条、第五十条、第五十二条の二、第五十三条及び第七十三条の規定の適用については、通常使用権者とみなす。
 団体商標に係る登録商標についての第三十三条第一項第三号の規定の適用については、同号中「又は商標権若しくは専用使用権についての第三十一条第四項において準用する特許法第九十九条第一項の効力を有する通常使用権を有する者」とあるのは、「若しくは商標権若しくは専用使用権についての第三十一条第四項において準用する特許法第九十九条第一項の効力を有する通常使用権を有する者又はその商標の使用をする権利を有する団体構成員」とする。
(新設)
(先使用による商標の使用をする権利)
第三十二条 他人の商標登録出願前から日本国内において不正競争の目的でなくその商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその商標又はこれに類似する商標の使用をしていた結果、その商標登録出願の際(第九条の四の規定により、又は第十七条の二第一項若しくは第五十五条の二第二項(第六十条の二第一項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第十七条の三第一項の規定により、その商標登録出願が手続補正書を提出した時にしたものとみなされたときは、もとの商標登録出願の際又は手続補正書を提出した際)現にその商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その者は、継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。
 〔略〕
(先使用による商標の使用をする権利)
第三十二条 他人の商標登録出願前から日本国内において不正競争の目的でなくその商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその商標又はこれに類似する商標の使用をしていた結果、その商標登録出願の際(第九条の三の規定により、又は第十七条の二第一項若しくは第五十五条の二第一項(第六十条の二第一項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第十七条の三第一項の規定により、その商標登録出願が手続補正書を提出した時にしたものとみなされたときは、もとの商標登録出願の際又は手続補正書を提出した際)現にその商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その者は、継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。
 〔略〕
(特許権等の存続期間満了後の商標の使用をする権利)
第三十三条の二 商標登録出願の日前又はこれと同日の特許出願に係る特許権がその商標登録出願に係る商標権と抵触する場合において、その特許権の存続期間が満了したときは、その原特許権者は、原特許権の範囲内において、その商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその登録商標又はこれに類似する商標の使用をする権利を有する。ただし、その使用が不正競争の目的でされない場合に限る。
 第三十二条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
 前二項の規定は、商標登録出願の日前又はこれと同日の出願に係る実用新案権又は意匠権がその商標登録出願に係る商標権と抵触する場合において、その実用新案権又は意匠権の存続期間が満了したときに準用する。
(新設)
第三十三条の三 商標登録出願の日前又はこれと同日の特許出願に係る特許権がその商標登録出願に係る商標権と抵触する場合において、その特許権の存続期間が満了したときは、その満了の際現にその特許権についての専用実施権又はその特許権若しくは専用実施権についての特許法第九十九条第一項の効力を有する通常実施権を有する者は、原権利の範囲内において、その商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその登録商標又はこれに類似する商標の使用をする権利を有する。ただし、その使用が不正競争の目的でされない場合に限る。
 第三十二条第二項及び第三十三条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
 前二項の規定は、商標登録出願の日前又はこれと同日の出願に係る実用新案権又は意匠権がその商標登録出願に係る商標権と抵触する場合において、その実用新案権又は意匠権の存続期間が満了したときに準用する。
(新設)
(特許法の準用)
第三十五条 特許法第七十三条(共有)、第七十六条(相続人がない場合の特許権の消滅)、第九十七条第一項(放棄)並びに第九十八条第一項第一号及び第二項(登録の効果)の規定は、商標権に準用する。この場合において、同法第九十八条第一項第一号中「移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)」とあるのは、「分割、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)」と読み替えるものとする。
(特許法の準用)
第三十五条 特許法第七十三条(共有)、第七十六条(相続人がない場合の特許権の消滅)、第九十七条第一項(放棄)並びに第九十八条第一項第一号及び第二項(登録の効果)の規定は、商標権に準用する。
(登録料)
第四十条 商標権の設定の登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、六万六千円に区分(指定商品又は指定役務が属する第六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分をいう。以下この条、第四十一条の二、第六十五条の七及び別表において同じ。)の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
 商標権の存続期間の更新登録の申請をする者は、登録料として、一件ごとに、十五万千円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
(登録料)
第四十条 商標権の設定の登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、六万六千円を納付しなければならない。
 商標権の存続期間を更新した旨の登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、十三万円を納付しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
(登録料の納付期限)
第四十一条 〔略〕
 特許庁長官は、登録料を納付すべき者の請求により、三十日以内を限り、前項に規定する期間を延長することができる。
 前条第二項の規定による登録料は、更新登録の申請と同時に納付しなければならない。
(登録料の納付期限)
第四十一条 〔略〕
 前条第二項の規定による登録料は、商標権の存続期間の更新登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日(商標権の存続期間の満了前にその送達があつたときは、存続期間の満了の日)から三十日以内に納付しなければならない。
 特許庁長官は、登録料を納付すべき者の請求により、三十日以内を限り、前二項に規定する期間を延長することができる。
(登録料の分割納付)
第四十一条の二 商標権の設定の登録を受ける者は、第四十条第一項の規定にかかわらず、登録料を分割して納付することができる。この場合においては、商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に、一件ごとに、四万四千円に区分の数を乗じて得た額を納付するとともに、商標権の存続期間の満了前五年までに、一件ごとに、四万四千円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
 商標権の存続期間の更新登録の申請をする者は、第四十条第二項の規定にかかわらず、登録料を分割して納付することができる。この場合においては、更新登録の申請と同時に、一件ごとに、十万千円に区分の数を乗じて得た額を納付するとともに、商標権の存続期間の満了前五年までに、一件ごとに、十万千円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
 商標権者は、第一項又は前項の規定により商標権の存続期間の満了前五年までに納付すべき登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後六月以内にその登録料を追納することができる。
 前項の規定により登録料を追納することができる期間内に、第一項又は第二項の規定により商標権の存続期間の満了前五年までに納付すべきであつた登録料及び第四十三条第三項の割増登録料を納付しないときは、その商標権は、存続期間の満了前五年の日にさかのぼつて消滅したものとみなす。
 第四十条第三項及び第四項の規定は、第一項及び第二項の場合に準用する。
 前条第二項の規定は、第一項の規定により商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付しなければならない登録料を納付する場合に準用する。
(新設)
(利害関係人による登録料の納付)
第四十一条の三 利害関係人は、納付すべき者の意に反しても、登録料(更新登録の申請と同時に納付すべき登録料を除く。)を納付することができる。
 前項の規定により登録料を納付した利害関係人は、納付すべき者が現に利益を受ける限度においてその費用の償還を請求することができる。
(新設)
既納の登録料の返還)
第四十二条 既納の登録料は、次に掲げるものに限り、納付した者の請求により返還する。
 過誤納の登録料
 第四十一条の二第一項又は第二項の規定により商標権の存続期間の満了前五年までに納付すべき登録料(商標権の存続期間の満了前五年までに第四十三条の三第二項の取消決定又は商標登録を無効にすべき旨の審決が確定した場合に限る。)
 前項の規定による登録料の返還は、同項第一号の登録料については納付した日から一年、同項第二号の登録料については第四十三条の三第二項の取消決定又は審決が確定した日から六月を経過した後は、請求することができない。
過誤納の登録料の返還)
第四十二条 過誤納の登録料は、納付した者の請求により返還する。
 前項の規定による登録料の返還は、納付した日から一年を経過した後は、請求することができない。
(割増登録料)
第四十三条 第二十条第三項又は第二十一条第一項の規定により更新登録の申請をする者は、第四十条第二項の規定により納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しなければならない。
 第四十一条の二第二項の場合においては、前項に規定する者は、同条第二項の規定により更新登録の申請と同時に納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しなければならない。
 第四十一条の二第三項の場合においては、商標権者は、同条第一項又は第二項の規定により商標権の存続期間の満了前五年までに納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しなければならない。
 前三項の割増登録料の納付は、通商産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、通商産業省令で定める場合には、通商産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
(特許法の準用)
第四十三条 特許法第百十条(利害関係人による特許料の納付)の規定は、登録料の納付に準用する。
   第四章の二 登録異議の申立て
(新設)
(登録異議の申立て)
第四十三条の二 何人も、商標掲載公報の発行の日から二月以内に限り、特許庁長官に、商標登録が次の各号の一に該当することを理由として登録異議の申立てをすることができる。この場合において、二以上の指定商品又は指定役務に係る商標登録については、指定商品又は指定役務ごとに登録異議の申立てをすることができる。
 その商標登録が第三条、第四条第一項、第八条第一項、第二項若しくは第五項、第五十一条第二項(第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第五十三条第二項又は第七十七条第三項において準用する特許法第二十五条の規定に違反してされたこと。
 その商標登録が条約に違反してされたこと。
(新設)
(決定)
第四十三条の三 登録異議の申立てについての審理及び決定は、三人又は五人の審判官の合議体が行う。
 審判官は、登録異議の申立てに係る商標登録が前条各号の一に該当すると認めるときは、その商標登録を取り消すべき旨の決定(以下「取消決定」という。)をしなければならない。
 取消決定が確定したときは、その商標権は、初めから存在しなかつたものとみなす。
 審判官は、登録異議の申立てに係る商標登録が前条各号の一に該当すると認めないときは、その商標登録を維持すべき旨の決定をしなければならない。
 前項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。
(新設)
(申立ての方式等)
第四十三条の四 登録異議の申立てをする者は、次に掲げる事項を記載した登録異議申立書を特許庁長官に提出しなければならない。
 登録異議申立人及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
 登録異議の申立てに係る商標登録の表示
 登録異議の申立ての理由及び必要な証拠の表示
 前項の規定により提出した登録異議申立書の補正は、その要旨を変更するものであつてはならない。ただし、第四十三条の二に規定する期間の経過後三十日を経過するまでに前項第三号に掲げる事項についてする補正については、この限りでない。
 特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、前項に規定する期間を延長することができる。
 審判長は、登録異議申立書の副本を商標権者に送付しなければならない。
 第四十六条第三項の規定は、登録異議の申立てがあつた場合に準用する。
(新設)
(審判官の指定等)
第四十三条の五 第五十六条第一項において準用する特許法第百三十六条第二項及び第百三十七条から第百四十四条までの規定は、第四十三条の三第一項の合議体及びこれを構成する審判官に準用する。
(新設)
(審理の方式等)
第四十三条の六 登録異議の申立てについての審理は、書面審理による。ただし、審判長は、商標権者、登録異議申立人若しくは参加人の申立てにより、又は職権で、口頭審理によるものとすることができる。
 第五十六条第一項において準用する特許法第百四十五条第三項及び第四項、第百四十六条並びに第百四十七条の規定は、前項ただし書の規定による口頭審理に準用する。
 共有に係る商標権の商標権者の一人について、登録異議の申立てについての審理及び決定の手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、共有者全員についてその効力を生ずる。
(新設)
(参加)
第四十三条の七 商標権についての権利を有する者その他商標権に関し利害関係を有する者は、登録異議の申立てについての決定があるまでは、商標権者を補助するため、その審理に参加することができる。
 第五十六条第一項において準用する特許法第百四十八条第四項及び第五項並びに第百四十九条の規定は、前項の規定による参加人に準用する。
(新設)
(証拠調べ及び証拠保全)
第四十三条の八 第五十六条第一項において準用する特許法第百五十条及び第百五十一条の規定は、登録異議の申立てについての審理における証拠調べ及び証拠保全に準用する。この場合において、同条中「読み替える」とあるのは、「、同法第三百三十六条中「裁判所ガ証拠調ニ依リテ心証ヲ得ルコト能ハザルトキハ」とあるのは「審判長ハ」と読み替える」と読み替えるものとする。
(新設)
(職権による審理)
第四十三条の九 登録異議の申立てについての審理においては、商標権者、登録異議申立人又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。
 登録異議の申立てについての審理においては、登録異議の申立てがされていない指定商品又は指定役務については、審理することができない。
(新設)
(申立ての併合又は分離)
第四十三条の十 同一の商標権に係る二以上の登録異議の申立てについては、その審理は、特別の事情がある場合を除き、併合するものとする。
 前項の規定により審理を併合したときは、更にその審理の分離をすることができる。
(新設)
(申立ての取下げ)
第四十三条の十一 登録異議の申立ては、次条の規定による通知があつた後は、取り下げることができない。
 第五十六条第二項において準用する特許法第百五十五条第三項の規定は、登録異議の申立ての取下げに準用する。
(新設)
(取消理由の通知)
第四十三条の十二 審判長は、取消決定をしようとするときは、商標権者及び参加人に対し、商標登録の取消しの理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
(新設)
(決定の方式)
第四十三条の十三 登録異議の申立てについての決定は、次に掲げる事項を記載した文書をもつて行い、決定をした審判官がこれに記名し、印を押さなければならない。
 登録異議申立事件の番号
 商標権者、登録異議申立人及び参加人並びに代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
 決定に係る商標登録の表示
 決定の結論及び理由
 決定の年月日
 特許庁長官は、決定があつたときは、決定の謄本を商標権者、登録異議申立人、参加人及び登録異議の申立てについての審理に参加を申請してその申請を拒否された者に送達しなければならない。
(新設)
(審判の規定の準用)
第四十三条の十四 第五十六条第一項において準用する特許法第百三十三条、第百三十三条の二、第百三十四条第四項、第百三十五条、第百五十二条、第百六十八条、第百六十九条第三項から第六項まで及び第百七十条の規定は、登録異議の申立てについての審理及び決定に準用する。
 第四十三条の三第五項の規定は、前項において準用する特許法第百三十五条の規定による決定に準用する。
(新設)
(商標登録の無効の審判)
第四十六条 〔略〕
 その商標登録が第三条、第四条第一項、第八条第一項、第二項若しくは第五項、第五十一条第二項(第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第五十三条第二項又は第七十七条第三項において準用する特許法第二十五条の規定に違反してされたとき。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 商標登録がされた後において、その登録商標が第四条第一項第一号から第三号まで、第五号、第七号又は第十六号に掲げる商標に該当するものとなつているとき。
 〔略〕
 〔略〕
(商標登録の無効の審判)
第四十六条 〔略〕
 その商標登録が第三条、第四条第一項、第七条第一項若しくは第三項、第八条第一項、第二項若しくは第五項、第五十一条第二項、第五十三条第二項又は第七十七条第三項において準用する特許法第二十五条の規定に違反してされたとき。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
第四十六条の二 商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、商標権は、初めから存在しなかつたものとみなす。ただし、商標登録が前条第一項第四号又は第五号に該当する場合において、その商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、商標権は、その商標登録が同項第四号又は第五号に該当するに至つた時から存在しなかつたものとみなす。
 前項ただし書の場合において、商標登録が前条第一項第四号又は第五号に該当するに至つた時を特定できないときは、商標権は、その商標登録を無効にする旨の審判の請求の登録の日から存在しなかつたものとみなす。
(新設)
第四十七条 商標登録が第三条、第四条第一項第八号若しくは第十一号から第十四号まで若しくは第八条第一項、第二項若しくは第五項の規定に違反してされたとき、商標登録が第四条第一項第十号若しくは第十七号の規定に違反してされたとき(不正競争の目的で商標登録を受けた場合を除く。)、商標登録が第四条第一項第十五号の規定に違反してされたとき(不正の目的で商標登録を受けた場合を除く。)又は商標登録が第四十六条第一項第三号に該当するときは、その商標登録についての同項の審判は、商標権の設定の登録の日から五年を経過した後は、請求することができない。
第四十七条 商標登録が第三条、第四条第一項第八号若しくは第十一号から第十五号まで、第七条第一項若しくは第三項若しくは第八条第一項、第二項若しくは第五項の規定に違反してされたとき、商標登録が第四条第一項第十号若しくは第十七号の規定に違反してされたとき(不正競争の目的で商標登録を受けた場合を除く。)、又は商標登録が前条第一項第三号に該当するときは、その商標登録についての同項の審判は、商標権の設定の登録の日から五年を経過した後は、請求することができない。
第四十八条 削除
(商標権の存続期間の更新登録の無効の審判)
第四十八条 商標権の存続期間の更新登録が次の各号の一に該当するときは、その更新登録を無効にすることについて審判を請求することができる。この場合において、更新登録に係る指定商品又は指定役務が二以上のものについては、指定商品又は指定役務ごとに請求することができる。
 その更新登録が第十九条第二項ただし書の規定に違反してされたとき。
 その更新登録が当該商標権者でない者の出願に対してされたとき。
 第四十六条第二項の規定は、前項の審判の請求に準用する。
第四十九条 削除
第四十九条 商標権の存続期間の更新登録が第十九条第二項ただし書第二号の規定に違反してされたとき、又は商標権の存続期間の更新登録が前条第一項第二号に該当するときは、その更新登録についての同項の審判は、商標権の存続期間を更新した旨の登録の日から五年を経過した後は、請求することができない。
(商標登録の取消しの審判)
第五十条 継続して三年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが各指定商品又は指定役務についての登録商標(書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標、平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであつて同一の称呼及び観念を生ずる商標、外観において同視される図形からなる商標その他の当該登録商標と社会通念上同一と認められる商標を含む。以下この条において同じ。)の使用をしていないときは、何人も、その指定商品又は指定役務に係る商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。
 前項の審判の請求があつた場合においては、その審判の請求の登録前三年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを被請求人が証明しない限り、商標権者は、その指定商品又は指定役務に係る商標登録の取消しを免れない。ただし、その指定商品又は指定役務についてその登録商標の使用をしていないことについて正当な理由があることを被請求人が明らかにしたときは、この限りでない。
 第一項の審判の請求前三月からその審判の請求の登録の日までの間に、日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務についての登録商標の使用をした場合であつて、その登録商標の使用がその審判の請求がされることを知つた後であることを請求人が証明したときは、その登録商標の使用は第一項に規定する登録商標の使用に該当しないものとする。ただし、その登録商標の使用をしたことについて正当な理由があることを被請求人が明らかにしたときは、この限りでない。
(商標登録の取消しの審判)
第五十条 継続して三年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが各指定商品又は指定役務についての登録商標の使用をしていないときは、その指定商品又は指定役務に係る商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。
 前項の審判の請求があつた場合においては、その審判の請求の登録前三年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務のいずれかについての登録商標(その登録商標と相互に連合商標となつている他の登録商標があるときは、当該登録商標又は当該他の登録商標)の使用をしていることを被請求人が証明しない限り、商標権者は、その指定商品又は指定役務に係る商標登録の取消しを免れない。ただし、その指定商品又は指定役務についてその登録商標の使用をしていないことについて正当な理由があることを被請求人が明らかにしたときは、この限りでない。
第五十二条の二 商標権が移転された結果、同一の商品若しくは役務について使用をする類似の登録商標又は類似の商品若しくは役務について使用をする同一若しくは類似の登録商標に係る商標権が異なつた商標権者に属することとなつた場合において、その一の登録商標に係る商標権者が不正競争の目的で指定商品又は指定役務についての登録商標の使用であつて他の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるものをしたときは、何人も、その商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。
 第五十一条第二項及び前条の規定は、前項の審判に準用する。
(新設)
第五十三条 〔略〕
 〔略〕
 第五十二条の規定は、第一項の審判に準用する。
第五十三条 〔略〕
 〔略〕
 前条の規定は、第一項の審判に準用する。
第五十三条の二 登録商標がパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国において商標に関する権利(商標権に相当する権利に限る。)を有する者の当該権利に係る商標又はこれに類似する商標であつて当該権利に係る商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務を指定商品又は指定役務とするものであり、かつ、その商標登録出願が、正当な理由がないのに、その商標に関する権利を有する者の承諾を得ないでその代理人若しくは代表者又は当該商標登録出願の日前一年以内に代理人若しくは代表者であつた者によつてされたものであるときは、その商標に関する権利を有する者は、当該商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。
第五十三条の二 登録商標がパリ条約の同盟国若しくは世界貿易機関の加盟国において商標に関する権利を有する者の当該権利に係る商標又はこれに類似する商標であつて当該権利に係る商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務を指定商品又は指定役務とするものであり、かつ、その商標登録出願が、正当な理由がないのに、その商標に関する権利を有する者の承諾を得ないでその代理人若しくは代表者又は当該商標登録出願の日前一年以内に代理人若しくは代表者であつた者によつてされたものであるときは、その商標に関する権利を有する者は、当該商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。
第五十四条 〔略〕
 前項の規定にかかわらず、第五十条第一項の審判により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は、同項の審判の請求の登録の日に消滅したものとみなす。
第五十四条 〔略〕
第五十五条 第四十六条第三項の規定は、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条第一項又は第五十三条の二の審判の請求があつた場合に準用する。
第五十五条 第四十六条第三項の規定は、第四十八条第一項、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十三条第一項又は第五十三条の二の審判の請求があつた場合に準用する。
(拒絶査定に対する審判における特則)
第五十五条の二 第十五条の二及び第十五条の三の規定は、第四十四条第一項の審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。
 第十六条の二及び意匠法第十七条の三の規定は、第四十四条第一項の審判に準用する。この場合において、第十六条の二第四項中「第四十五条第一項の審判を請求したとき」とあるのは、「第六十三条第一項の訴えを提起したとき」と読み替えるものとする。
(拒絶査定に対する審判における特則)
第五十五条の二 第十六条の二、第十六条の三及び意匠法第十七条の三の規定は、第四十四条第一項の審判に準用する。この場合において、第十六条の二第四項中「第四十五条第一項の審判を請求したとき」とあるのは「第六十三条第一項の訴えを提起したとき」と、第十六条の三第一項中「第十六条の十二」とあるのは「第十六条の十二(第五十五条の二第二項及び第三項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。
 第十六条の十二及び特許法第五十条の規定は、第四十四条第一項の審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。
 第十六条、第十六条の四から第十六条の七まで及び第十六条の九から第十六条の十二までの規定は、第四十四条第一項の審判の請求を理由があるとする場合に準用する。この場合において、第十六条の五第二項中「特許庁長官」とあり、及び第十六条の六中「審査官」とあるのは、「審判長」と読み替えるものとする。
 第四十四条第一項の審判の請求を理由があるとする場合において、その商標登録出願について既に出願公告があつたときは、前項の規定にかかわらず、更に出願公告をすることなく、審決をしなければならない。
 第三項において準用する第十六条の四の申立てがあつたときは、第四十四条第一項の審判の審判官が審判により決定をする。
 次条第一項において準用する特許法第百六十条第一項の審決をするときは、第三項の規定は、適用しない。
(特許法の準用)
第五十六条 特許法第百三十一条第一項及び第二項、第百三十二条から第百三十三条の二まで、第百三十四条第一項、第三項及び第四項、第百三十五条から第百五十四条まで、第百五十五条第一項及び第二項、第百五十六条から第百五十八条まで、第百六十条第一項及び第二項、第百六十一条並びに第百六十七条から第百七十条まで(審決の効果、審判の請求、審判官、審判の手続、訴訟との関係及び審判における費用)の規定は、審判に準用する。この場合において、同法第百三十二条第一項、第百四十五条第一項、第百六十七条及び第百六十九条第一項中「第百二十三条第一項又は第百二十五条の二第一項」とあるのは「商標法第四十六条第一項、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条第一項又は第五十三条の二」と、同法第百六十一条中「第百二十一条第一項」とあり、及び同法第百六十九条第三項中「第百二十一条第一項又は第百二十六条第一項」とあるのは「商標法第四十四条第一項又は第四十五条第一項」と読み替えるものとする。
 特許法第百五十五条第三項(審判の請求の取下げ)の規定は、第四十六条第一項の審判に準用する。
(特許法の準用)
第五十六条 特許法第百二十五条、第百三十一条第一項及び第二項、第百三十二条、第百三十三条、第百三十四条第一項、第三項及び第四項、第百三十五条から第百五十四条まで、第百五十五条第一項及び第二項、第百五十六条から第百五十八条まで、第百六十条第一項及び第二項、第百六十一条並びに第百六十七条から第百七十条まで(審決の効果、審判の請求、審判官、審判の手続、訴訟との関係及び審判における費用)の規定は、審判に準用する。この場合において、同法第百三十二条第一項、第百四十五条第一項、第百六十七条及び第百六十九条第一項中「第百二十三条第一項又は第百二十五条の二第一項」とあるのは「商標法第四十六条第一項、第四十八条第一項、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十三条第一項又は第五十三条の二」と、同法第百六十一条中「第百二十一条第一項」とあり、及び同法第百六十九条第三項中「第百二十一条第一項又は第百二十六条第一項」とあるのは「商標法第四十四条第一項又は第四十五条第一項」と読み替えるものとする。
 特許法第百五十五条第三項(審判の請求の取下)の規定は、第四十六条第一項又は第四十八条第一項の審判に準用する。
(再審の請求)
第五十七条 確定した取消決定及び確定審決に対しては、その当事者は、再審を請求することができる。
 〔略〕
(再審の請求)
第五十七条 確定審決に対しては、その当事者は、再審を請求することができる。
 〔略〕
(再審により回復した商標権の効力の制限)
第五十九条 取り消し、若しくは無効にした商標登録に係る商標権が再審により回復したときは、商標権の効力は、次に掲げる行為には、及ばない。
 当該取消決定又は審決が確定した後再審の請求の登録前における当該指定商品又は指定役務についての当該登録商標の善意の使用
 当該取消決定又は審決が確定した後再審の請求の登録前に善意にした第三十七条各号に掲げる行為
(再審により回復した商標権の効力の制限)
第五十九条 無効にし、若しくは取り消した商標登録又は無効にした存続期間の更新登録に係る商標権が再審により回復したときは、商標権の効力は、次に掲げる行為には、及ばない。
 当該審決が確定した後再審の請求の登録前における当該指定商品又は指定役務についての当該登録商標の善意の使用
 当該審決が確定した後再審の請求の登録前に善意にした第三十七条各号に掲げる行為
第六十条 取り消し、若しくは無効にした商標登録に係る商標権が再審により回復した場合、又は拒絶をすべき旨の審決があつた商標登録出願について再審により商標権の設定の登録があつた場合において、当該取消決定又は審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に日本国内において当該指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について当該登録商標又はこれに類似する商標の使用をした結果、再審の請求の登録の際現にその商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その者は、継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。
 〔略〕
第六十条 無効にし、若しくは取り消した商標登録若しくは無効にした存続期間の更新登録に係る商標権が再審により回復した場合、又は拒絶をすべき旨の審決があつた商標登録出願若しくは商標権の存続期間の更新登録の出願について再審により商標権の設定の登録若しくは商標権の存続期間を更新した旨の登録があつた場合において、当該審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に日本国内において当該指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について当該登録商標又はこれに類似する商標の使用をした結果、再審の請求の登録の際現にその商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その者は、継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。
 〔略〕
(特許法の準用)
第六十一条 特許法第百七十三条(再審の請求期間)並びに第百七十四条第三項及び第五項(審判の規定等の準用)の規定は、再審に準用する。この場合において、同条第三項中「第百二十三条第一項又は第百二十五条の二第一項」とあるのは、「商標法第四十六条第一項、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条第一項又は第五十三条の二」と読み替えるものとする。
(特許法の準用)
第六十一条 特許法第百七十三条(再審の請求期間)並びに第百七十四条第三項及び第五項(審判の規定等の準用)の規定は、再審に準用する。この場合において、同条第三項中「第百二十三条第一項又は第百二十五条の二第一項」とあるのは、「商標法第四十六条第一項、第四十八条第一項、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十三条第一項又は第五十三条の二」と読み替えるものとする。
(審決等に対する訴え)
第六十三条 取消決定又は審決に対する訴え、第五十五条の二第二項(第六十条の二第一項において準用する場合を含む。)において準用する第十六条の二第一項の規定による却下の決定に対する訴え及び登録異議申立書又は審判若しくは再審の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。
 特許法第百七十八条第二項から第六項まで(出訴期間等)及び第百七十九条から第百八十二条まで(被告適格、出訴の通知、審決又は決定の取消し及び裁判の正本の送付)の規定は、前項の訴えに準用する。この場合において、同法第百七十九条中「第百二十三条第一項若しくは第百二十五条の二第一項」とあるのは、「商標法第四十六条第一項、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条第一項又は第五十三条の二」と読み替えるものとする。
(審決等に対する訴え)
第六十三条 審決に対する訴え、第五十五条の二第一項(第六十条の二第一項において準用する場合を含む。)において準用する第十六条の二第一項の規定による却下の決定に対する訴え及び審判又は再審の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。
 特許法第百七十八条第二項から第六項まで(出訴期間等)及び第百七十九条から第百八十二条まで(被告適格、出訴の通知、審決又は決定の取消し及び裁判の正本の送付)の規定は、前項の訴えに準用する。この場合において、同法第百七十九条中「第百二十三条第一項若しくは第百二十五条の二第一項」とあるのは、「商標法第四十六条第一項、第四十八条第一項、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十三条第一項又は第五十三条の二」と読み替えるものとする。
(出願の変更)
第六十五条 〔略〕
 前項の規定による出願の変更は、商標登録出願について査定又は審決が確定した後は、することができない。
 第十条第二項及び第十一条第四項の規定は、第一項の規定による出願の変更の場合に準用する。
(出願の変更)
第六十五条 〔略〕
 前項の規定による出願の変更は、商標登録出願について出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達があつた後は、することができない。
 第十条第三項及び第十一条第四項の規定は、第一項の規定による出願の変更の場合に準用する。
(防護標章登録に基づく権利の存続期間)
第六十五条の二 防護標章登録に基づく権利の存続期間は、設定の登録の日から十年をもつて終了する。
 防護標章登録に基づく権利の存続期間は、更新登録の出願により更新することができる。ただし、その登録防護標章が第六十四条の規定により防護標章登録を受けることができるものでなくなつたときは、この限りでない。
(新設)
(防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録)
第六十五条の三 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。
 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
 防護標章登録の登録番号
 前二号に掲げるもののほか、通商産業省令で定める事項
 更新登録の出願は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の満了前六月から満了の日までの間にしなければならない。
 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をする者は、その責めに帰することができない理由により前項の規定により更新登録の出願をすることができる期間内にその出願ができなかつたときは、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内に限り、その出願をすることができる。
 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願があつたときは、存続期間は、その満了の時(前項の規定による出願があつたときは、その出願の時)に更新されたものとみなす。ただし、その出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定し、又は防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録があつたときは、この限りでない。
(新設)
第六十五条の四 審査官は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願が次の各号の一に該当するときは、その出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
 その出願に係る登録防護標章が第六十四条の規定により防護標章登録を受けることができるものでなくなつたとき。
 その出願をした者が当該防護標章登録に基づく権利を有する者でないとき。
 審査官は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願について拒絶の理由を発見しないときは、更新登録をすべき旨の査定をしなければならない。
(新設)
第六十五条の五 第十四条及び第十五条の二並びに特許法第四十八条(審査官の除斥)及び第五十二条(査定の方式)の規定は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願の審査に準用する。
(新設)
(防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新の登録)
第六十五条の六 次条第二項の規定による登録料の納付があつたときは、防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録をする。
 前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を商標公報に掲載しなければならない。
 防護標章登録に基づく権利を有する者の氏名又は名称及び住所又は居所
 登録番号及び更新登録の年月日
 前二号に掲げるもののほか、必要な事項
(新設)
(登録料)
第六十五条の七 防護標章登録に基づく権利の設定の登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、六万六千円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
 防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、十三万円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
 第四十条第三項及び第四項の規定は、前二項の場合に準用する。
(新設)
(登録料の納付期限)
第六十五条の八 前条第一項の規定による登録料は、防護標章登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付しなければならない。
 前条第二項の規定による登録料は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日(防護標章登録に基づく権利の存続期間の満了前にその送達があつたときは、存続期間の満了の日)から三十日以内に納付しなければならない。
 特許庁長官は、登録料を納付すべき者の請求により、三十日以内を限り、前二項に規定する期間を延長することができる。
(新設)
(利害関係人による登録料の納付)
第六十五条の九 利害関係人は、納付すべき者の意に反しても、第六十五条の七第一項又は第二項の規定による登録料を納付することができる。
 前項の規定により登録料を納付した利害関係人は、納付すべき者が現に利益を受ける限度においてその費用の償還を請求することができる。
(新設)
(過誤納の登録料の返還)
第六十五条の十 過誤納に係る第六十五条の七第一項又は第二項の規定による登録料は、納付した者の請求により返還する。
 前項の規定による登録料の返還は、納付した日から一年を経過した後は、請求することができない。
(新設)
(防護標章登録に基づく権利の附随性)
第六十六条 防護標章登録に基づく権利は、当該商標権を分割したときは、消滅する。
 防護標章登録に基づく権利は、当該商標権を移転したときは、その商標権に従つて移転する。
 防護標章登録に基づく権利は、当該商標権が消滅したときは、消滅する。
(防護標章登録に基く権利の附随性)
第六十六条 防護標章登録に基く権利は、当該商標権を移転したときは、その商標権に従つて移転する。ただし、その商標権を分割して移転したときは、消滅する。
 防護標章登録に基く権利は、当該商標権が消滅したときは、消滅する。
(商標に関する規定の準用)
第六十八条 第五条、第五条の二、第六条第一項及び第二項、第九条の二から第十条まで並びに第十三条第一項の規定は、防護標章登録出願に準用する。この場合において、第五条第一項中「三 指定商品又は指定役務並びに第六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分」とあるのは「三 指定商品又は指定役務並びに第六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分  防護標章登録出願に係る商標登録の登録番号」と、第五条の二第一項中「四 指定商品又は指定役務の記載がないとき。」とあるのは「四 指定商品又は指定役務の記載がないとき。  防護標章登録出願に係る商標登録の登録番号の記載がないとき。」と読み替えるものとする。
 第十四条から第十五条の二まで及び第十六条から第十七条の二までの規定は、防護標章登録出願の審査に準用する。この場合において、第十五条第一号中「第三条、第四条第一項、第七条第一項若しくは第三項、第八条第二項若しくは第五項、第五十一条第二項(第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第五十三条第二項」とあるのは、「第六十四条」と読み替えるものとする。
 第十八条、第二十六条から第二十八条まで、第三十二条から第三十三条の三まで、第三十五条及び第六十九条の規定は、防護標章登録に基づく権利に準用する。この場合において、第十八条第二項中「第四十条第一項の規定による登録料又は第四十一条の二第一項の規定により商標登録をすべき旨の査定若しくは審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付すべき登録料」とあるのは、「第六十五条の七第一項の規定による登録料」と読み替えるものとする。
 第四十三条の二から第四十六条の二まで、第五十三条の二、第五十三条の三、第五十四条第一項及び第五十五条の二から第五十六条の二までの規定は、防護標章登録に係る登録異議の申立て及び審判に準用する。この場合において、第四十三条の二第一号及び第四十六条第一項第一号中「第三条、第四条第一項、第八条第一項、第二項若しくは第五項、第五十一条第二項(第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第五十三条第二項」とあるのは「第六十四条」と、同項第四号中「条約」とあるのは「第六十四条の規定若しくは条約」と読み替えるものとする。
 第五十七条から第六十三条の二までの規定は、防護標章登録に係る再審及び訴訟に準用する。この場合において、第五十九条第二号中「第三十七条各号」とあるのは「第六十七条第二号から第七号まで」と、第六十条中「商標登録に係る商標権」とあるのは「防護標章登録に係る防護標章登録に基づく権利」と、「商標登録出願」とあるのは「防護標章登録出願若しくは防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願」と、「商標権の設定の登録」とあるのは「防護標章登録に基づく権利の設定の登録若しくは防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録」と、「又はこれらに類似する商品若しくは役務について当該登録商標又はこれに類似する商標」とあるのは「について当該登録防護標章と同一の商標」と読み替えるものとする。
(商標に関する規定の準用)
第六十八条 第五条第一項及び第三項、第六条第一項、第九条の二から第十条まで並びに第十三条第一項の規定は、防護標章登録出願に準用する。この場合において、第五条第一項中「三 指定商品又は指定役務並びに次条第一項の政令で定める商品及び役務の区分」とあるのは、「三 指定商品又は指定役務並びに次条第一項の政令で定める商品及び役務の区分  防護標章登録出願に係る商標登録の登録番号」と読み替えるものとする。
 第十四条から第十七条の二までの規定は、防護標章登録出願の審査に準用する。この場合において、第十五条第一号中「第三条、第四条第一項、第七条第一項若しくは第三項、第八条第二項若しくは第五項、第五十一条第二項、第五十三条第二項」とあるのは、「第六十四条」と読み替えるものとする。
 第十八条、第十九条第一項及び第二項(同項ただし書第二号を除く。)、第二十条、第二十一条第一項第一号及び第三号並びに第二項、第二十二条、第二十三条、第二十六条から第二十八条まで、第三十二条、第三十三条、第三十五条、第四十条から第四十三条まで並びに第六十九条の規定は、防護標章登録に基づく権利に準用する。この場合において、第十九条第二項ただし書中「第四条第一項第一号から第三号まで、第五号、第七号又は第十六号に掲げる商標に該当するものとなつているとき」とあり、第二十一条第一項第一号中「第十九条第二項ただし書第一号に該当するとき」とあるのは、「第六十四条の規定により防護標章登録を受けることができるものでなくなつたとき」と読み替えるものとする。
 第四十四条から第四十六条まで、第五十三条の二から第五十四条まで及び第五十五条の二から第五十六条の二までの規定は、防護標章登録に係る審判に準用する。この場合において、第四十六条第一項第一号中「第三条、第四条第一項、第七条第一項若しくは第三項、第八条第一項、第二項若しくは第五項、第五十一条第二項、第五十三条第二項」とあるのは「第六十四条」と、同項第四号中「条約」とあるのは「第六十四条の規定若しくは条約」と読み替えるものとする。
 第五十七条から第六十三条の二までの規定は、防護標章登録に係る再審及び訴訟に準用する。この場合において、第五十九条第二号中「第三十七条各号」とあるのは、「第六十七条第二号から第七号まで」と読み替えるものとする。
(手続の補正)
第六十八条の二 商標登録出願、防護標章登録出願、請求その他商標登録又は防護標章登録に関する手続をした者は、事件が審査、審判又は再審に係属している場合に限り、その補正をすることができる。
(手続の補正)
第六十八条の二 商標登録出願、防護標章登録出願、請求その他商標登録又は防護標章登録に関する手続をした者は、事件が審査、審判又は再審に係属している場合に限り、その補正をすることができる。ただし、出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達があつた後は、第十六条の十二(第五十五条の二第二項若しくは第三項(第六十条の二第一項(前条第五項において準用する場合を含む。)又は前条第四項において準用する場合を含む。)又は前条第二項において準用する場合を含む。)の規定により補正をすることができる場合を除き、願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は願書に添付した商標登録を受けようとする商標を表示した書面について補正をすることができない。
(指定商品又は指定役務が二以上の商標権についての特則)
第六十九条 指定商品又は指定役務が二以上の商標登録又は商標権についての第二十条第四項、第三十三条第一項、第三十五条において準用する特許法第九十七条第一項若しくは第九十八条第一項第一号、第四十三条の三第三項、第四十六条第二項、第四十六条の二、第五十四条、第五十六条第一項において若しくは第六十一条において準用する同法第百七十四条第三項においてそれぞれ準用する同法第百三十二条第一項、第五十九条、第六十条、第七十一条第一項第一号又は第七十五条第二項第一号の規定の適用については、指定商品又は指定役務ごとに商標登録がされ、又は商標権があるものとみなす。
(指定商品又は指定役務が二以上の商標権についての特則)
第六十九条 指定商品又は指定役務が二以上の商標登録又は商標権についての第三十三条第一項、第三十五条において準用する特許法第九十七条第一項若しくは第九十八条第一項第一号、第四十六条第二項(第四十八条第二項において準用する場合を含む。)、第五十四条、第五十六条第一項において準用する同法第百二十五条、第五十六条第一項において若しくは第六十一条において準用する同法第百七十四条第三項においてそれぞれ準用する同法第百三十二条第一項、第五十九条、第六十条、第七十一条第一項第一号又は第七十五条第二項第五号の規定の適用については、指定商品又は指定役務ごとに商標登録がされ、又は商標権があるものとみなす。
 指定商品又は指定役務が二以上の商標登録又は商標権についての第五十九条又は第六十条の規定の適用については、指定商品又は指定役務ごとに商標権の存続期間の更新登録がされたものとみなす。
(登録商標に類似する商標等についての特則)
第七十条 第二十五条、第二十九条、第三十条第二項、第三十一条第二項、第三十一条の二第一項、第三十四条第一項、第三十八条第二項、第五十条、第五十二条の二第一項、第五十九条第一号、第六十四条、第七十三条又は第七十四条における「登録商標」には、その登録商標に類似する商標であつて、色彩を登録商標と同一にするものとすれば登録商標と同一の商標であると認められるものを含むものとする。
 〔略〕
 〔略〕
(登録商標に類似する商標等についての特則)
第七十条 第十九条第二項ただし書第二号若しくは第三項、第二十五条、第二十九条、第三十条第二項、第三十一条第二項、第三十四条第一項、第三十八条第二項、第五十条、第五十九条第一号、第六十四条、第七十三条又は第七十四条における「登録商標」には、その登録商標に類似する商標であつて、色彩を登録商標と同一にするものとすれば登録商標と同一の商標であると認められるものを含むものとする。
 〔略〕
 〔略〕
(商標原簿への登録)
第七十一条 〔略〕
 商標権の設定、存続期間の更新、分割、移転、変更、消滅又は処分の制限
 防護標章登録に基づく権利の設定、存続期間の更新、移転又は消滅
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(商標原簿への登録)
第七十一条 〔略〕
 商標権の設定、存続期間の更新、移転、変更、消滅又は処分の制限
 防護標章登録に基く権利の設定、存続期間の更新、移転又は消滅
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(商標公報)
第七十五条 〔略〕
 〔略〕
 商標権の消滅(存続期間の満了によるもの及び第四十一条の二第四項の規定によるものを除く。)
 登録異議の申立て若しくは審判若しくは再審の請求又はこれらの取下げ
 登録異議の申立てについての確定した決定、審判の確定審決又は再審の確定した決定若しくは確定審決
 第六十三条第一項の訴えについての確定判決
(商標公報)
第七十五条 〔略〕
 〔略〕
 出願公告後における拒絶をすべき旨の査定又は商標登録出願の放棄、取下げ若しくは無効
 出願公告後における商標登録出願により生じた権利の承継
 出願公告後における第十六条の二第一項(第五十五条の二第一項(第六十条の二第一項(第六十八条第五項において準用する場合を含む。)又は第六十八条第四項において準用する場合を含む。)又は第六十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による却下の決定
 出願公告後における願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は願書に添付した商標登録を受けようとする商標を表示した書面の補正
 商標権の消滅(存続期間の満了によるものを除く。)
 審判若しくは再審の請求若しくはその取下げ又は審判若しくは再審の確定審決
 第六十三条第一項の訴えについての確定判決
(手数料)
第七十六条 〔略〕
 〔略〕
 第十七条の二第二項(第六十八条第二項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第十七条の四、第四十一条第二項(第四十一条の二第六項において準用する場合を含む。)、第四十三条の四第三項(第六十八条第四項において準用する場合を含む。)、第六十五条の八第三項若しくは次条第一項において準用する特許法第四条若しくは第五条第一項の規定による期間の延長又は次条第一項において準用する同法第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(手数料)
第七十六条 〔略〕
 〔略〕
 第十六条の五第二項(第五十五条の二第三項(第六十条の二第一項(第六十八条第五項において準用する場合を含む。)又は第六十八条第四項において準用する場合を含む。)又は第六十八条第二項において準用する場合を含む。)、第十七条の二第二項(第六十八条第二項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第十七条の四、第四十一条第三項(第六十八条第三項において準用する場合を含む。)若しくは次条第一項において準用する特許法第四条若しくは第五条第一項の規定による期間の延長又は次条第一項において準用する同法第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(特許法の準用)
第七十七条 特許法第三条から第五条まで(期間及び期日)の規定は、この法律に規定する期間及び期日に準用する。この場合において、同法第四条中「第百二十一条第一項」とあるのは、「商標法第四十四条第一項若しくは第四十五条第一項」と読み替えるものとする。
 特許法第六条から第十六条まで、第十七条第三項及び第四項、第十八条から第二十四条まで並びに第百九十四条(手続)の規定は、商標登録出願、防護標章登録出願、請求その他商標登録又は防護標章登録に関する手続に準用する。この場合において、同法第九条中「第百二十一条第一項」とあるのは「商標法第四十四条第一項若しくは第四十五条第一項」と、同法第十四条中「第百二十一条第一項」とあるのは「商標法第四十四条第一項又は第四十五条第一項」と、同法第十七条第三項中「二 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。」とあるのは「二 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。 二の二 手続について商標法第四十条第二項の規定による登録料又は同法第四十一条の二第二項の規定により更新登録の申請と同時に納付すべき登録料(商標法第四十三条第一項又は第二項の規定により納付すべき割増登録料を含む。)を納付しないとき。」と、同法第十八条の二第一項中「できないもの」とあるのは「できないもの(商標法第五条の二第一項各号に該当するものを除く。)」と読み替えるものとする。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 特許法第百九十五条の四(行政不服審査法による不服申立ての制限)の規定は、この法律の規定による査定、補正の却下の決定、取消決定又は審決及び登録異議申立書又は審判若しくは再審の請求書の却下の決定並びにこの法律の規定により不服を申し立てることができないこととされている処分に準用する。
(特許法の準用)
第七十七条 特許法第三条から第五条まで(期間及び期日)の規定は、この法律に規定する期間及び期日に準用する。この場合において、同法第四条中「第百二十一条第一項」とあるのは「商標法第四十四条第一項若しくは第四十五条第一項」と、同法第五条第二項中「審判長」とあるのは「審判長又は審査官」と読み替えるものとする。
 特許法第六条から第十六条まで、第十七条第三項及び第四項、第十八条から第二十四条まで並びに第百九十四条(手続)の規定は、商標登録出願、防護標章登録出願、請求その他商標登録又は防護標章登録に関する手続に準用する。この場合において、同法第九条中「第百二十一条第一項」とあるのは「商標法第四十四条第一項若しくは第四十五条第一項」と、同法第十四条中「第百二十一条第一項」とあるのは「商標法第四十四条第一項又は第四十五条第一項」と読み替えるものとする。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 特許法第百九十五条の四(行政不服審査法による不服申立ての制限)の規定は、この法律の規定による補正の却下の決定、査定、審決及び審判又は再審の請求書の却下の決定並びにこの法律の規定により不服を申し立てることができないこととされている処分に準用する。
(詐欺の行為の罪)
第七十九条 詐欺の行為により商標登録、防護標章登録、商標権若しくは防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録、登録異議の申立てについての決定又は審決を受けた者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
(詐欺の行為の罪)
第七十九条 詐欺の行為により商標登録、防護標章登録、商標権若しくは防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録又は審決を受けた者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
(偽証等の罪)
第八十一条 〔略〕
 前項の罪を犯した者が事件の登録異議の申立てについての決定又は審決が確定する前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
(偽証等の罪)
第八十一条 〔略〕
 前項の罪を犯した者が事件の査定又は審決が確定する前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
(両罰規定)
第八十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
 第七十八条 一億五千万円以下の罰金刑
 第七十九条又は第八十条 各本条の罰金刑
(両罰規定)
第八十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第七十八条から第八十条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。
(過料)
第八十三条 第四十三条の八(第六十八条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第五十六条第一項(第六十八条第四項において準用する場合を含む。)において、第六十一条(第六十八条第五項において準用する場合を含む。)において準用する特許法第百七十四条第三項において、第六十二条第一項(第六十八条第五項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第五十八条第二項において、又は第六十二条第二項(第六十八条第五項において準用する場合を含む。)において準用する同法第五十八条第三項において、それぞれ準用する特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百六十七条第二項又は第三百三十六条の規定により宣誓した者が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述をしたときは、十万円以下の過料に処する。
(過料)
第八十三条 第十六条の八(第六十八条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第五十六条第一項(第六十八条第四項において準用する場合を含む。)において、第六十一条(第六十八条第五項において準用する場合を含む。)において準用する特許法第百七十四条第三項において、第六十二条第一項(第六十八条第五項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第五十八条第二項において、又は第六十二条第二項(第六十八条第五項において準用する場合を含む。)において準用する同法第五十八条第三項において、それぞれ準用する特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百六十七条第二項又は第三百三十六条の規定により宣誓した者が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述をしたときは、十万円以下の過料に処する。
   附 則    附 則
(施行期日)
第一条 〔略〕
〔略〕
第二条
 特許庁長官は、書換登録の申請及びその審査の状況を勘案して、前項の規定により指定商品の書換登録を受けなければならない商標権の範囲及び書換登録の申請の受付を開始する日(次条第二項において「受付開始日」という。)を指定するものとする。
(新設)
別表(第七十六条関係)
 納付しなければならない者金額
商標登録出願をする者一件につき六千円に一の区分につき一万五千円を加えた額
防護標章登録出願又は防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をする者一件につき一万二千円に一の区分につき三万円を加えた額
商標権の分割を申請する者一件につき三万円
第二十八条第一項(第六十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定により判定を求める者一件につき四万円
登録異議の申立てをする者一件につき三千円に一の区分につき八千円を加えた額
登録異議の申立てについての審理への参加を申請する者一件につき一万千円
審判又は再審を請求する者一件につき一万五千円に一の区分につき四万円を加えた額
審判又は再審への参加を申請する者一件につき五万五千円
別表(第七十六条関係)
 納付しなければならない者金額
商標登録出願、防護標章登録出願又は商標権若しくは防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をする者一件につき二万千円(連合商標の商標登録出願にあつては、四万三千円)
登録異議の申立てをする者一件につき一万千円
第二十八条第一項(第六十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定により判定を求める者一件につき四万円
審判又は再審を請求する者一件につき五万五千円
審判又は再審への参加を申請する者一件につき五万五千円