平成8年10月1日施行 商標法等の一部を改正する法律(平成8年法律第68号)
改正後 | 改正前 |
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(登録料)
第四十条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 第一項又は第二項の登録料の納付は、通商産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、通商産業省令で定める場合には、通商産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
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(登録料)
第四十条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 第一項又は第二項の登録料の納付は、通商産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。
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(手数料)
第七十六条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 第一項又は第二項の手数料の納付は、通商産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、通商産業省令で定める場合には、通商産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
5 〔略〕
6 〔略〕
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(手数料)
第七十六条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 第一項又は第二項の手数料の納付は、通商産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。
5 〔略〕
6 〔略〕
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