[INDEX]

商標法 新旧対照表 27

平成8年1月1日施行 特許法等の一部を改正する法律(平成6年法律第116号)

新旧対照表について

改正後改正前
第九条の四 願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は願書に添付した商標登録を受けようとする商標を表示した書面について出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達後にした補正が第十六条の十二(第五十五条の二第二項若しくは第三項(第六十条の二第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定に違反しているものと商標権の設定の登録があつた後に認められたときは、その補正がされなかつた商標登録出願について商標登録がされたものとみなす。
(新設)
(特許法の準用)
第十三条 特許法第四十三条及び第四十三条の二の規定は、商標登録出願に準用する。この場合において、同法第四十三条第二項中「次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月」とあるのは、「商標登録出願の日から三月」と読み替えるものとする。
 〔略〕
(特許法の準用)
第十三条 特許法第四十条、第四十三条及び第四十三条の二の規定は、商標登録出願に準用する。この場合において、同法第四十三条第二項中「次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月」とあるのは、「商標登録出願の日から三月」と読み替えるものとする。
 〔略〕
(出願公告)
第十六条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 特許庁長官は、出願公告の日から二月間、特許庁において出願書類及びその附属物件を公衆の縦覧に供しなければならない。
(出願公告)
第十六条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 特許法第五十一条第五項(出願書類等の縦覧)の規定は、出願公告をした場合に準用する。
第十六条の三 願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は願書に添付した商標登録を受けようとする商標を表示した書面について出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達後にした補正が第十六条の十二の規定に違反しているものと査定前に認められたときは、審査官は、決定をもつてその補正を却下しなければならない。
 前項の規定による却下の決定に対しては、不服を申し立てることができない。ただし、第四十四条第一項の審判を請求した場合における審判においては、この限りでない。
 前条第二項の規定は、第一項の規定による却下の決定があつた場合に準用する。
(新設)
(登録異議の申立て)
第十六条の四 出願公告があつたときは、何人も、その日から二月以内に、特許庁長官に登録異議の申立てをすることができる。ただし、その商標登録出願が第六条第一項に規定する要件を満たしていないことを理由としては、登録異議の申立てをすることができない。
 登録異議の申立てをするには、その理由及び必要な証拠の表示を記載した登録異議申立書を提出しなければならない。
(新設)
第十六条の五 登録異議の申立てをした者は、前条第一項に規定する期間の経過後三十日を経過した後は、登録異議申立書に記載した理由又は証拠の表示の補正をすることができない。
 特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、前項に規定する期間を延長することができる。
(新設)
第十六条の六 審査官は、登録異議の申立てがあつたときは、登録異議申立書の副本を商標登録出願人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。
(新設)
第十六条の七 審査官は、第十六条の五の規定により登録異議申立書について補正をすることができる期間及び前条の規定により指定した期間が経過した後、その登録異議の申立てについて決定をしなければならない。
 前項の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。
 特許庁長官は、第一項の決定があつたときは、決定の謄本を登録異議申立人に送付しなければならない。
 第一項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。
(新設)
第十六条の八 特許法第百四十六条、第百五十条、第百五十一条、第百六十九条第三項から第六項まで及び第百七十条の規定は、登録異議の申立ての審査に準用する。
(新設)
第十六条の九 審査官は、第十六条の七第一項の決定をした後、その商標登録出願について商標登録をすべき旨の査定又は拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
(新設)
第十六条の十 審査官は、二以上の登録異議の申立てがあつた場合において、一の登録異議の申立てについて審査した結果その商標登録出願について拒絶をすべき旨の査定をすることとしたときは、第十六条の七第一項の規定にかかわらず、他の登録異議の申立てについては、同項の決定をすることを要しない。
 特許庁長官は、前項の規定により第十六条の七第一項の決定をすることを要しないときは、その登録異議申立人に対し、拒絶をすべき旨の査定の謄本を送付しなければならない。
(新設)
(登録異議の申立てがなかつた場合の査定)
第十六条の十一 審査官は、第十六条の四第一項に規定する期間内に登録異議の申立てがなかつたときは、拒絶をすべき旨の査定をするものを除き、その商標登録出願について商標登録をすべき旨の査定をしなければならない。
(新設)
(出願公告決定後の補正)
第十六条の十二 商標登録出願人は、出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達があつた後に、次条において準用する特許法第五十条の規定による通知を受けたとき、又は登録異議の申立てがあつたときは、同条又は第十六条の六の規定により指定された期間内に限り、その拒絶の理由又は登録異議の申立ての理由に示す事項について、願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は願書に添付した商標登録を受けようとする商標を表示した書面について補正をすることができる。ただし、その補正は、これらの要旨を変更するものであつてはならない。
(新設)
(特許法の準用)
第十七条 特許法第四十七条第二項(審査官の資格)、第四十八条(審査官の除斥)、第五十条(拒絶理由の通知)、第五十二条(査定の方式)及び第五十四条(訴訟との関係)の規定は、商標登録出願の審査に準用する。
(特許法の準用)
第十七条 特許法第四十七条第二項(審査官の資格)、第四十八条(審査官の除斥)、第五十条(拒絶理由の通知)及び第五十四条から第六十五条まで(補正の却下、特許異議の申立て、査定の方式、出願公告決定後の補正及び訴訟との関係)の規定は、商標登録出願の審査に準用する。この場合において、同法第五十五条第一項中「三月」とあるのは、「二月」と読み替えるものとする。
(意匠法の準用)
第十七条の二 〔略〕
 意匠法第十七条の四の規定は、前項又は第五十五条の二第一項(第六十条の二第一項において準用する場合を含む。)において準用する同法第十七条の三第一項に規定する期間を延長する場合に準用する。
(意匠法の準用)
第十七条の二 〔略〕
 意匠法第十七条の四の規定は、前項又は第五十五条の二(第六十条の二第一項において準用する場合を含む。)において準用する同法第十七条の三第一項に規定する期間を延長する場合に準用する。
第二十二条 第十四条並びに特許法第四十八条(審査官の除斥)、第五十条(拒絶理由の通知)及び第五十二条(査定の方式)の規定は、商標権の存続期間の更新登録の出願の審査に準用する。
第二十二条 第十四条並びに特許法第四十八条(審査官の除斥)、第五十条(拒絶理由の通知)及び第六十三条(査定の方式)の規定は、商標権の存続期間の更新登録の出願の審査に準用する。
(先使用による商標の使用をする権利)
第三十二条 他人の商標登録出願前から日本国内において不正競争の目的でなくその商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその商標又はこれに類似する商標の使用をしていた結果、その商標登録出願の際(第九条の三の規定により、又は第十七条の二第一項若しくは第五十五条の二第一項(第六十条の二第一項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第十七条の三第一項の規定により、その商標登録出願が手続補正書を提出した時にしたものとみなされたときは、もとの商標登録出願の際又は手続補正書を提出した際)現にその商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その者は、継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。
 〔略〕
(先使用による商標の使用をする権利)
第三十二条 他人の商標登録出願前から日本国内において不正競争の目的でなくその商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその商標又はこれに類似する商標の使用をしていた結果、その商標登録出願の際(第九条の三の規定により、又は第十七条の二第一項若しくは第五十五条の二(第六十条の二第一項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第十七条の三第一項の規定により、その商標登録出願が手続補正書を提出した時にしたものとみなされたときは、もとの商標登録出願の際又は手続補正書を提出した際)現にその商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その者は、継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。
 〔略〕
(拒絶査定に対する審判における特則)
第五十五条の二 第十六条の二、第十六条の三及び意匠法第十七条の三の規定は、第四十四条第一項の審判に準用する。この場合において、第十六条の二第四項中「第四十五条第一項の審判を請求したとき」とあるのは「第六十三条第一項の訴えを提起したとき」と、第十六条の三第一項中「第十六条の十二」とあるのは「第十六条の十二(第五十五条の二第二項及び第三項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。
 第十六条の十二及び特許法第五十条の規定は、第四十四条第一項の審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。
 第十六条、第十六条の四から第十六条の七まで及び第十六条の九から第十六条の十二までの規定は、第四十四条第一項の審判の請求を理由があるとする場合に準用する。この場合において、第十六条の五第二項中「特許庁長官」とあり、及び第十六条の六中「審査官」とあるのは、「審判長」と読み替えるものとする。
 第四十四条第一項の審判の請求を理由があるとする場合において、その商標登録出願について既に出願公告があつたときは、前項の規定にかかわらず、更に出願公告をすることなく、審決をしなければならない。
 第三項において準用する第十六条の四の申立てがあつたときは、第四十四条第一項の審判の審判官が審判により決定をする。
 次条第一項において準用する特許法第百六十条第一項の審決をするときは、第三項の規定は、適用しない。
第五十五条の二 第十六条の二、特許法第五十四条及び意匠法第十七条の三の規定は、第四十四条第一項の審判に準用する。この場合において、第十六条の二第四項中「第四十五条第一項の審判を請求したとき」とあるのは「第六十三条第一項の訴えを提起したとき」と、特許法第五十四条第一項中「第六十四条」とあるのは「第六十四条(商標法第五十六条第一項において準用する特許法第百五十九条第二項及び第三項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。
(特許法の準用)
第五十六条 特許法第百二十五条、第百三十一条第一項及び第二項、第百三十二条、第百三十三条、第百三十四条第一項、第三項及び第四項、第百三十五条から第百五十四条まで、第百五十五条第一項及び第二項、第百五十六条から第百五十八条まで、第百六十条第一項及び第二項、第百六十一条並びに第百六十七条から第百七十条まで(審決の効果、審判の請求、審判官、審判の手続、訴訟との関係及び審判における費用)の規定は、審判に準用する。この場合において、同法第百三十二条第一項、第百四十五条第一項、第百六十七条及び第百六十九条第一項中「第百二十三条第一項又は第百二十五条の二第一項」とあるのは「商標法第四十六条第一項、第四十八条第一項、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十三条第一項又は第五十三条の二」と、同法第百六十一条中「第百二十一条第一項」とあり、及び同法第百六十九条第三項中「第百二十一条第一項又は第百二十六条第一項」とあるのは「商標法第四十四条第一項又は第四十五条第一項」と読み替えるものとする。
 〔略〕
(特許法の準用)
第五十六条 特許法第百二十五条、第百三十一条第一項及び第二項、第百三十二条、第百三十三条、第百三十四条第一項、第三項及び第四項、第百三十五条から第百五十四条まで、第百五十五条第一項及び第二項、第百五十六条から第百五十八条まで、第百五十九条第二項から第五項まで、第百六十条、第百六十一条並びに第百六十七条から第百七十条まで(審決の効果、審判の請求、審判官、審判の手続、訴訟との関係及び審判における費用)の規定は、審判に準用する。この場合において、同法第百三十二条第一項、第百四十五条第一項、第百六十七条及び第百六十九条第一項中「第百二十三条第一項又は第百二十五条の二第一項」とあるのは「商標法第四十六条第一項、第四十八条第一項、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十三条第一項又は第五十三条の二」と、同法第百六十一条中「第百二十一条第一項」とあり、及び同法第百六十九条第三項中「第百二十一条第一項又は第百二十六条第一項」とあるのは「商標法第四十四条第一項又は第四十五条第一項」と読み替えるものとする。
 〔略〕
(特許法の準用)
第六十一条 特許法第百七十三条(再審の請求期間)並びに第百七十四条第三項及び第五項(審判の規定等の準用)の規定は、再審に準用する。この場合において、同条第三項中「第百二十三条第一項又は第百二十五条の二第一項」とあるのは、「商標法第四十六条第一項、第四十八条第一項、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十三条第一項又は第五十三条の二」と読み替えるものとする。
(特許法の準用)
第六十一条 特許法第百七十三条(再審の請求期間)並びに第百七十四条第二項及び第四項(審判の規定等の準用)の規定は、再審に準用する。この場合において、同条第二項中「第百二十三条第一項又は第百二十五条の二第一項」とあるのは、「商標法第四十六条第一項、第四十八条第一項、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十三条第一項又は第五十三条の二」と読み替えるものとする。
 特許法第百五十九条第二項から第五項までの規定は、第四十四条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。
(審決等に対する訴え)
第六十三条 審決に対する訴え、第五十五条の二第一項(第六十条の二第一項において準用する場合を含む。)において準用する第十六条の二第一項の規定による却下の決定に対する訴え及び審判又は再審の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。
 〔略〕
(審決等に対する訴え)
第六十三条 審決に対する訴え、第五十五条の二(第六十条の二第一項において準用する場合を含む。)において準用する第十六条の二第一項の規定による却下の決定に対する訴え及び審判又は再審の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。
 〔略〕
(手続の補正)
第六十八条の二 商標登録出願、防護標章登録出願、請求その他商標登録又は防護標章登録に関する手続をした者は、事件が審査、審判又は再審に係属している場合に限り、その補正をすることができる。ただし、出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達があつた後は、第十六条の十二(第五十五条の二第二項若しくは第三項(第六十条の二第一項(前条第五項において準用する場合を含む。)又は前条第四項において準用する場合を含む。)又は前条第二項において準用する場合を含む。)の規定により補正をすることができる場合を除き、願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は願書に添付した商標登録を受けようとする商標を表示した書面について補正をすることができない。
(手続の補正)
第六十八条の二 商標登録出願、防護標章登録出願、請求その他商標登録又は防護標章登録に関する手続をした者は、事件が審査、審判又は再審に係属している場合に限り、その補正をすることができる。ただし、出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達があつた後は、第十七条(前条第二項において準用する場合を含む。)において、又は第五十六条第一項(前条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第六十一条第二項(前条第五項において準用する場合を含む。)において準用する特許法第百五十九条第二項若しくは第三項において、それぞれ準用する同法第六十四条の規定により補正をすることができる場合を除き、その補正をすることができない。
(指定商品又は指定役務が二以上の商標権についての特則)
第六十九条 指定商品又は指定役務が二以上の商標登録又は商標権についての第三十三条第一項、第三十五条において準用する特許法第九十七条第一項若しくは第九十八条第一項第一号、第四十六条第二項(第四十八条第二項において準用する場合を含む。)、第五十四条、第五十六条第一項において準用する同法第百二十五条、第五十六条第一項において若しくは第六十一条において準用する同法第百七十四条第三項においてそれぞれ準用する同法第百三十二条第一項、第五十九条、第六十条、第七十一条第一項第一号又は第七十五条第二項第五号の規定の適用については、指定商品又は指定役務ごとに商標登録がされ、又は商標権があるものとみなす。
 〔略〕
(指定商品又は指定役務が二以上の商標権についての特則)
第六十九条 指定商品又は指定役務が二以上の商標登録又は商標権についての第三十三条第一項、第三十五条において準用する特許法第九十七条第一項若しくは第九十八条第一項第一号、第四十六条第二項(第四十八条第二項において準用する場合を含む。)、第五十四条、第五十六条第一項において準用する特許法第百二十五条、第五十六条第一項において若しくは第六十一条第一項において準用する同法第百七十四条第二項においてそれぞれ準用する同法第百三十二条第一項、第五十九条、第六十条、第七十一条第一項第一号又は第七十五条第二項において準用する同法第百九十三条第二項第五号の規定の適用については、指定商品又は指定役務ごとに商標登録がされ、又は商標権があるものとみなす。
 〔略〕
(商標公報)
第七十五条 〔略〕
 商標公報には、この法律に規定するもののほか、次に掲げる事項を掲載しなければならない。
 出願公告後における拒絶をすべき旨の査定又は商標登録出願の放棄、取下げ若しくは無効
 出願公告後における商標登録出願により生じた権利の承継
 出願公告後における第十六条の二第一項(第五十五条の二第一項(第六十条の二第一項(第六十八条第五項において準用する場合を含む。)又は第六十八条第四項において準用する場合を含む。)又は第六十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による却下の決定
 出願公告後における願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は願書に添付した商標登録を受けようとする商標を表示した書面の補正
 商標権の消滅(存続期間の満了によるものを除く。)
 審判若しくは再審の請求若しくはその取下げ又は審判若しくは再審の確定審決
 第六十三条第一項の訴えについての確定判決
(商標公報)
第七十五条 〔略〕
 特許法第百九十三条第二項第一号から第三号まで、第五号、第七号及び第九号の規定は、商標公報に準用する。この場合において、同項中「二 出願公告又は出願公開後における特許を受ける権利の承継」とあるのは、「二 出願公告後における商標登録出願により生じた権利の承継 二の二 出願公告後における商標法第十六条の二第一項(同法第五十五条の二(同法第六十条の二第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による却下の決定」と読み替えるものとする。
(手数料)
第七十六条 〔略〕
 〔略〕
 第十六条の五第二項(第五十五条の二第三項(第六十条の二第一項(第六十八条第五項において準用する場合を含む。)又は第六十八条第四項において準用する場合を含む。)又は第六十八条第二項において準用する場合を含む。)、第十七条の二第二項(第六十八条第二項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第十七条の四、第四十一条第三項(第六十八条第三項において準用する場合を含む。)若しくは次条第一項において準用する特許法第四条若しくは第五条第一項の規定による期間の延長又は次条第一項において準用する同法第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(手数料)
第七十六条 〔略〕
 〔略〕
 第十七条の二第二項において準用する意匠法第十七条の四、第四十一条第三項(第六十八条第三項において準用する場合を含む。)若しくは次条第一項において準用する特許法第四条若しくは第五条第一項の規定による期間の延長又は次条第一項において準用する同法第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(特許法の準用)
第七十七条 特許法第三条から第五条まで(期間及び期日)の規定は、この法律に規定する期間及び期日に準用する。この場合において、同法第四条中「第百二十一条第一項」とあるのは「商標法第四十四条第一項若しくは第四十五条第一項」と、同法第五条第二項中「審判長」とあるのは「審判長又は審査官」と読み替えるものとする。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(特許法の準用)
第七十七条 特許法第三条から第五条まで(期間及び期日)の規定は、この法律に規定する期間及び期日に準用する。この場合において、同法第四条第一項中「第百二十一条第一項」とあるのは、「商標法第四十四条第一項若しくは第四十五条第一項」と読み替えるものとする。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(過料)
第八十三条 第十六条の八(第六十八条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第五十六条第一項(第六十八条第四項において準用する場合を含む。)において、第六十一条(第六十八条第五項において準用する場合を含む。)において準用する特許法第百七十四条第三項において、第六十二条第一項(第六十八条第五項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第五十八条第二項において、又は第六十二条第二項(第六十八条第五項において準用する場合を含む。)において準用する同法第五十八条第三項において、それぞれ準用する特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百六十七条第二項又は第三百三十六条の規定により宣誓した者が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述をしたときは、十万円以下の過料に処する。
(過料)
第八十三条 第五十六条第一項(第六十八条第四項において準用する場合を含む。)において、第十七条(第六十八条第二項において準用する場合を含む。)において準用する特許法第五十九条において、第六十一条第一項(第六十八条第五項において準用する場合を含む。)において準用する同法第百七十四条第二項において、第六十二条第一項(第六十八条第五項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第五十八条第二項において、又は第六十二条第二項(第六十八条第五項において準用する場合を含む。)において準用する同法第五十八条第三項において、それぞれ準用する特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百六十七条第二項又は第三百三十六条の規定により宣誓した者が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述をしたときは、十万円以下の過料に処する。