平成7年7月1日施行 特許法等の一部を改正する法律(平成6年法律第116号)
改正後 | 改正前 |
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(商標登録を受けることができない商標)
第四条 〔略〕
2 〔略〕
3 第一項第八号、第十号、第十五号又は第十七号に該当する商標であつても、商標登録出願の時に当該各号に該当しないものについては、これらの規定は、適用しない。
4 〔略〕
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(商標登録を受けることができない商標)
第四条 〔略〕
2 〔略〕
3 第一項第八号、第十号又は第十五号に該当する商標であつても、商標登録出願の時にそれぞれ同項第八号、第十号又は第十五号に該当しないものについては、これらの規定は、適用しない。
4 〔略〕
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(出願時の特例)
第九条 政府等が開設する博覧会若しくは政府等以外の者が開設する博覧会であつて特許庁長官が指定するものに、パリ条約の同盟国若しくは世界貿易機関の加盟国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会に、又はパリ条約の同盟国若しくは世界貿易機関の加盟国のいずれにも該当しない国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会であつて特許庁長官が指定するものに出品した商品又は出展した役務について使用をした商標について、その商標の使用をした商品を出品した者又は役務を出展した者がその出品又は出展の日から六月以内にその商品又は役務を指定商品又は指定役務として商標登録出願をしたときは、その商標登録出願は、その出品又は出展の時にしたものとみなす。
2 〔略〕
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(出願時の特例)
第九条 政府等が開設する博覧会若しくは政府等以外の者が開設する博覧会であつて特許庁長官が指定するものに、パリ条約の同盟国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会に、又はパリ条約の同盟国以外の国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会であつて特許庁長官が指定するものに出品した商品又は出展した役務について使用をした商標について、その商標の使用をした商品を出品した者又は役務を出展した者がその出品又は出展の日から六月以内にその商品又は役務を指定商品又は指定役務として商標登録出願をしたときは、その商標登録出願は、その出品又は出展の時にしたものとみなす。
2 〔略〕
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(商標登録出願の分割)
第十条 〔略〕
2 〔略〕
3 第一項の場合は、新たな商標登録出願は、もとの商標登録出願の時にしたものとみなす。ただし、第九条第二項並びに第十三条第一項において準用する特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第四十三条第一項及び第二項(第十三条第一項において準用する同法第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、この限りでない。
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(商標登録出願の分割)
第十条 〔略〕
2 〔略〕
3 第一項の場合は、新たな商標登録出願は、もとの商標登録出願の時にしたものとみなす。ただし、第九条第二項並びに第十三条第一項において準用する特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第四十三条第一項及び第二項の規定の適用については、この限りでない。
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(特許法の準用)
第十三条 特許法第四十条、第四十三条及び第四十三条の二の規定は、商標登録出願に準用する。この場合において、同法第四十三条第二項中「次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月」とあるのは、「商標登録出願の日から三月」と読み替えるものとする。
2 〔略〕
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(特許法の準用)
第十三条 特許法第四十条及び第四十三条の規定は、商標登録出願に準用する。この場合において、同条第二項中「次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月」とあるのは、「商標登録出願の日から三月」と読み替えるものとする。
2 〔略〕
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(拒絶の査定)
第十五条 〔略〕
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(拒絶の査定)
第十五条 〔略〕
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(拒絶査定に対する審判)
第四十四条 〔略〕
2 前項の審判を請求する者がその責めに帰することができない理由により同項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。
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(拒絶査定に対する審判)
第四十四条 〔略〕
2 前項の審判を請求する者がその責に帰することができない理由により同項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。
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第四十七条 商標登録が第三条、第四条第一項第八号若しくは第十一号から第十五号まで、第七条第一項若しくは第三項若しくは第八条第一項、第二項若しくは第五項の規定に違反してされたとき、商標登録が第四条第一項第十号若しくは第十七号の規定に違反してされたとき(不正競争の目的で商標登録を受けた場合を除く。)、又は商標登録が前条第一項第三号に該当するときは、その商標登録についての同項の審判は、商標権の設定の登録の日から五年を経過した後は、請求することができない。
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第四十七条 商標登録が第三条、第四条第一項第八号若しくは第十一号から第十五号まで、第七条第一項若しくは第三項若しくは第八条第一項、第二項若しくは第五項の規定に違反してされたとき、商標登録が第四条第一項第十号の規定に違反してされたとき(不正競争の目的で商標登録を受けた場合を除く。)、又は商標登録が前条第一項第三号に該当するときは、その商標登録についての同項の審判は、商標権の設定の登録の日から五年を経過した後は、請求することができない。
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第五十三条の二 登録商標がパリ条約の同盟国若しくは世界貿易機関の加盟国において商標に関する権利を有する者の当該権利に係る商標又はこれに類似する商標であつて当該権利に係る商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務を指定商品又は指定役務とするものであり、かつ、その商標登録出願が、正当な理由がないのに、その商標に関する権利を有する者の承諾を得ないでその代理人若しくは代表者又は当該商標登録出願の日前一年以内に代理人若しくは代表者であつた者によつてされたものであるときは、その商標に関する権利を有する者は、当該商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。
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第五十三条の二 登録商標がパリ条約の同盟国において商標に関する権利を有する者の当該権利に係る商標又はこれに類似する商標であつて当該権利に係る商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務を指定商品又は指定役務とするものであり、かつ、その商標登録出願が、正当な理由がないのに、その商標に関する権利を有する者の承諾を得ないでその代理人若しくは代表者又は当該商標登録出願の日前一年以内に代理人若しくは代表者であつた者によつてされたものであるときは、その商標に関する権利を有する者は、当該商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。
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(不服申立てと訴訟との関係)
第六十三条の二 特許法第百八十四条の二(不服申立てと訴訟との関係)の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分(第七十七条第七項に規定する処分を除く。)の取消しの訴えに準用する。
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(不服申立てと訴訟との関係)
第六十三条の二 特許法第百八十四条の二(不服申立てと訴訟との関係)の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分(第七十七条第六項に規定する処分を除く。)の取消しの訴えに準用する。
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