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商標法 新旧対照表 24

平成6年1月1日施行 特許法等の一部を改正する法律(平成5年法律第26号)

新旧対照表について

改正後改正前
(指定商品等又は商標を表示した書面の補正と要旨変更)
第九条の三 願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は願書に添付した商標登録を受けようとする商標を表示した書面について出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前にした補正がこれらの要旨を変更するものと商標権の設定の登録があつた後に認められたときは、その商標登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなす。
(新設)
(商標登録出願の分割)
第十条 〔略〕
 〔略〕
 第一項の場合は、新たな商標登録出願は、もとの商標登録出願の時にしたものとみなす。ただし、第九条第二項並びに第十三条第一項において準用する特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第四十三条第一項及び第二項の規定の適用については、この限りでない。
(商標登録出願の分割)
第十条 〔略〕
 〔略〕
 第一項の場合は、新たな商標登録出願は、もとの商標登録出願の時にしたものとみなす。ただし、前条第二項並びに第十三条第一項において準用する特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第四十三条第一項及び第二項の規定の適用については、この限りでない。
(特許法の準用)
第十三条 特許法第四十条及び第四十三条の規定は、商標登録出願に準用する。この場合において、同条第二項中「次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月」とあるのは、「商標登録出願の日から三月」と読み替えるものとする。
 〔略〕
(特許法の準用)
第十三条 特許法第四十条、第四十二条(明細書等の補正と要旨変更)及び第四十三条(パリ条約による優先権主張の手続)の規定は、商標登録出願に準用する。この場合において、同法第四十三条第二項中「次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月」とあるのは、「商標登録出願の日から三月」と読み替えるものとする。
 〔略〕
(補正の却下)
第十六条の二 願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は願書に添付した商標登録を受けようとする商標を表示した書面について出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前にした補正がこれらの要旨を変更するものであるときは、審査官は、決定をもつてその補正を却下しなければならない。
 前項の規定による却下の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。
 第一項の規定による却下の決定があつたときは、決定の謄本の送達があつた日から三十日を経過するまでは、当該商標登録出願について査定(出願公告をすべき旨の決定前に第一項の規定による却下の決定があつたときは、出願公告をすべき旨の決定又は拒絶をすべき旨の査定)をしてはならない。
 審査官は、商標登録出願人が第一項の規定による却下の決定に対し第四十五条第一項の審判を請求したときは、その審判の審決が確定するまでその商標登録出願の審査を中止しなければならない。
(新設)
(特許法の準用)
第十七条 特許法第四十七条第二項(審査官の資格)、第四十八条(審査官の除斥)、第五十条(拒絶理由の通知)及び第五十四条から第六十五条まで(補正の却下、特許異議の申立て、査定の方式、出願公告決定後の補正及び訴訟との関係)の規定は、商標登録出願の審査に準用する。この場合において、同法第五十五条第一項中「三月」とあるのは、「二月」と読み替えるものとする。
(特許法の準用)
第十七条 特許法第四十七条第二項(審査官の資格)、第四十八条(審査官の除斥)、第五十条(拒絶理由の通知)及び第五十三条から第六十五条まで(補正の却下、特許異議の申立て、査定の方式、出願公告決定後の補正及び訴訟との関係)の規定は、商標登録出願の審査に準用する。この場合において、同法第五十五条第一項中「三月」とあるのは、「二月」と読み替えるものとする。
(意匠法の準用)
第十七条の二 意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第十七条の三(補正後の意匠についての新出願)の規定は、第十六条の二第一項の規定により、決定をもつて補正が却下された場合に準用する。
 意匠法第十七条の四の規定は、前項又は第五十五条の二(第六十条の二第一項において準用する場合を含む。)において準用する同法第十七条の三第一項に規定する期間を延長する場合に準用する。
(意匠法の準用)
第十七条の二 意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第十七条の二(補正後の意匠についての新出願)の規定は、前条において準用する特許法第五十三条第一項の規定により、決定をもつて補正が却下された場合に準用する。
 意匠法第十七条の三(補正後の意匠についての新出願)の規定は、前項において、第五十六条の二において準用する同法第五十一条第一項において、又は第六十二条において準用する同法第五十六条の二において準用する同法第五十一条第一項において、それぞれ準用する同法第十七条の二第一項に規定する期間を延長する場合に準用する。
(先使用による商標の使用をする権利)
第三十二条 他人の商標登録出願前から日本国内において不正競争の目的でなくその商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその商標又はこれに類似する商標の使用をしていた結果、その商標登録出願の際(第九条の三の規定により、又は第十七条の二第一項若しくは第五十五条の二(第六十条の二第一項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第十七条の三第一項の規定により、その商標登録出願が手続補正書を提出した時にしたものとみなされたときは、もとの商標登録出願の際又は手続補正書を提出した際)現にその商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その者は、継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。
 〔略〕
(先使用による商標の使用をする権利)
第三十二条 他人の商標登録出願前から日本国内において不正競争の目的でなくその商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその商標又はこれに類似する商標の使用をしていた結果、その商標登録出願の際(第十三条第一項において準用する特許法第四十条の規定により、又は第十七条の二において、第五十六条の二において準用する意匠法第五十一条第一項において、若しくは第六十二条において準用する同法第五十六条の二において準用する同法第五十一条第一項において、それぞれ準用する同法第十七条の二第一項の規定により、その商標登録出願が手続補正書を提出した時にしたものとみなされたときは、もとの商標登録出願の際又は手続補正書を提出した際)現にその商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その者は、継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。
 〔略〕
(補正の却下の決定に対する審判)
第四十五条 第十六条の二第一項の規定による却下の決定を受けた者は、その決定に不服があるときは、その決定の謄本の送達があつた日から三十日以内に審判を請求することができる。ただし、第十七条の二第一項において準用する意匠法第十七条の三第一項に規定する新たな商標登録出願をしたときは、この限りでない。
 〔略〕
(補正の却下の決定に対する審判)
第四十五条 第十七条において準用する特許法第五十三条第一項の規定による却下の決定を受けた者は、その決定に不服があるときは、その決定の謄本の送達があつた日から三十日以内に審判を請求することができる。ただし、第十七条の二において準用する意匠法第十七条の二第一項に規定する新たな商標登録出願をしたときは、この限りでない。
 〔略〕
第五十五条の二 第十六条の二、特許法第五十四条及び意匠法第十七条の三の規定は、第四十四条第一項の審判に準用する。この場合において、第十六条の二第四項中「第四十五条第一項の審判を請求したとき」とあるのは「第六十三条第一項の訴えを提起したとき」と、特許法第五十四条第一項中「第六十四条」とあるのは「第六十四条(商標法第五十六条第一項において準用する特許法第百五十九条第二項及び第三項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。
(新設)
(特許法の準用)
第五十六条 特許法第百二十五条、第百三十一条第一項及び第二項、第百三十二条、第百三十三条、第百三十四条第一項、第三項及び第四項、第百三十五条から第百五十四条まで、第百五十五条第一項及び第二項、第百五十六条から第百五十八条まで、第百五十九条第二項から第五項まで、第百六十条、第百六十一条並びに第百六十七条から第百七十条まで(審決の効果、審判の請求、審判官、審判の手続、訴訟との関係及び審判における費用)の規定は、審判に準用する。この場合において、同法第百三十二条第一項、第百四十五条第一項、第百六十七条及び第百六十九条第一項中「第百二十三条第一項又は第百二十五条の二第一項」とあるのは「商標法第四十六条第一項、第四十八条第一項、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十三条第一項又は第五十三条の二」と、同法第百六十一条中「第百二十一条第一項」とあり、及び同法第百六十九条第三項中「第百二十一条第一項又は第百二十六条第一項」とあるのは「商標法第四十四条第一項又は第四十五条第一項」と読み替えるものとする。
 〔略〕
(特許法の準用)
第五十六条 特許法第百二十五条、第百三十一条第一項及び第二項、第百三十二条から第百五十四条まで、第百五十五条第一項及び第二項、第百五十六条から第百六十一条まで、第百六十二条、第百六十三条並びに第百六十七条から第百七十条まで(審決の効果、審判の請求、審判官、審判の手続、訴訟との関係及び審判における費用)の規定は、審判に準用する。この場合において、同法第百三十二条第一項、第百四十五条第一項、第百六十七条及び第百六十九条第一項中「第百二十三条第一項、第百二十五条の二第一項又は第百二十九条第一項」とあるのは、「商標法第四十六条第一項、第四十八条第一項、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十三条第一項又は第五十三条の二」と読み替えるものとする。
 〔略〕
(意匠法の準用)
第五十六条の二 意匠法第五十一条の規定は、第四十五条第一項の審判に準用する。
(意匠法の準用)
第五十六条の二 意匠法第五十一条第一項(審査に関する規定の準用)の規定は、第四十四条第一項の審判に準用する。
(審判の規定の準用)
第六十条の二 第五十五条の二の規定は、第四十四条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。
 第五十六条の二の規定は、第四十五条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。
(新設)
(特許法の準用)
第六十一条 特許法第百七十三条(再審の請求期間)並びに第百七十四条第二項及び第四項(審判の規定等の準用)の規定は、再審に準用する。この場合において、同条第二項中「第百二十三条第一項又は第百二十五条の二第一項」とあるのは、「商標法第四十六条第一項、第四十八条第一項、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十三条第一項又は第五十三条の二」と読み替えるものとする。
 特許法第百五十九条第二項から第五項までの規定は、第四十四条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。
(特許法の準用)
第六十一条 特許法第百七十三条(再審の請求期間)並びに第百七十四条第一項から第三項まで及び第五項(審判の規定等の準用)の規定は、再審に準用する。この場合において、同条第三項中「第百二十三条第一項、第百二十五条の二第一項又は第百二十九条第一項」とあるのは、「商標法第四十六条第一項、第四十八条第一項、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十三条第一項又は第五十三条の二」と読み替えるものとする。
(意匠法の準用)
第六十二条 意匠法第五十八条第二項(審判の規定の準用)の規定は、第四十四条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。
 意匠法第五十八条第三項の規定は、第四十五条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。
(意匠法の準用)
第六十二条 意匠法第五十六条の二(審判の規定の準用)の規定は、第四十四条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。
(審決等に対する訴え
第六十三条 審決に対する訴え、第五十五条の二(第六十条の二第一項において準用する場合を含む。)において準用する第十六条の二第一項の規定による却下の決定に対する訴え及び審判又は再審の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。
 特許法第百七十八条第二項から第六項まで(出訴期間等)及び第百七十九条から第百八十二条まで(被告適格、出訴の通知、審決又は決定の取消し及び裁判の正本の送付)の規定は、前項の訴えに準用する。この場合において、同法第百七十九条中「第百二十三条第一項若しくは第百二十五条の二第一項」とあるのは、「商標法第四十六条第一項、第四十八条第一項、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十三条第一項又は第五十三条の二」と読み替えるものとする。
(審決等に対する
第六十三条 審決に対する訴、第五十六条第一項において、又は第六十一条において準用する特許法第百七十四条第一項において、それぞれ準用する同法第百五十九条第一項において準用する同法第五十三条第一項の規定による却下の決定に対する訴及び審判又は再審の請求書の却下の決定に対する訴は、東京高等裁判所の専属管轄とする。
 特許法第百七十八条第二項から第六項まで(出訴期間等)及び第百七十九条から第百八十二条まで(被告適格、出訴の通知、審決又は決定の取消し及び裁判の正本の送付)の規定は、前項の訴えに準用する。この場合において、同法第百七十九条中「第百二十三条第一項、第百二十五条の二第一項若しくは第百二十九条第一項」とあるのは、「商標法第四十六条第一項、第四十八条第一項、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十三条第一項又は第五十三条の二」と読み替えるものとする。
(商標に関する規定の準用)
第六十八条 第五条第一項及び第三項、第六条第一項、第九条の二から第十条まで並びに第十三条第一項の規定は、防護標章登録出願に準用する。この場合において、第五条第一項中「三 指定商品又は指定役務並びに次条第一項の政令で定める商品及び役務の区分」とあるのは、「三 指定商品又は指定役務並びに次条第一項の政令で定める商品及び役務の区分 四 防護標章登録出願に係る商標登録の登録番号」と読み替えるものとする。
 〔略〕
 〔略〕
 第四十四条から第四十六条まで、第五十三条の二から第五十四条まで及び第五十五条の二から第五十六条の二までの規定は、防護標章登録に係る審判に準用する。この場合において、第四十六条第一項第一号中「第三条、第四条第一項、第七条第一項若しくは第三項、第八条第一項、第二項若しくは第五項、第五十一条第二項、第五十三条第二項」とあるのは「第六十四条」と、同項第四号中「条約」とあるのは「第六十四条の規定若しくは条約」と読み替えるものとする。
 〔略〕
(商標に関する規定の準用)
第六十八条 第五条第一項及び第三項、第六条第一項、第九条の二、第十条並びに第十三条第一項の規定は、防護標章登録出願に準用する。この場合において、第五条第一項中「三 指定商品又は指定役務並びに次条第一項の政令で定める商品及び役務の区分」とあるのは、「三 指定商品又は指定役務並びに次条第一項の政令で定める商品及び役務の区分 四 防護標章登録出願に係る商標登録の登録番号」と読み替えるものとする。
 〔略〕
 〔略〕
 第四十四条から第四十六条まで、第五十三条の二から第五十四条まで、第五十六条及び第五十六条の二の規定は、防護標章登録に係る審判に準用する。この場合において、第四十六条第一項第一号中「第三条、第四条第一項、第七条第一項若しくは第三項、第八条第一項、第二項若しくは第五項、第五十一条第二項、第五十三条第二項」とあるのは「第六十四条」と、同項第四号中「条約」とあるのは「第六十四条の規定若しくは条約」と読み替えるものとする。
 〔略〕
(手続の補正)
第六十八条の二 商標登録出願、防護標章登録出願、請求その他商標登録又は防護標章登録に関する手続をした者は、事件が審査、審判又は再審に係属している場合に限り、その補正をすることができる。ただし、出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達があつた後は、第十七条(前条第二項において準用する場合を含む。)において、又は第五十六条第一項(前条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第六十一条第二項(前条第五項において準用する場合を含む。)において準用する特許法第百五十九条第二項若しくは第三項において、それぞれ準用する同法第六十四条の規定により補正をすることができる場合を除き、その補正をすることができない。
(手続の補正)
第六十八条の二 商標登録出願、防護標章登録出願、請求その他商標登録又は防護標章登録に関する手続をした者は、事件が審査、審判又は再審に係属している場合に限り、その補正をすることができる。ただし、出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達があつた後は、第十七条(前条第二項において準用する場合を含む。)において、第五十六条第一項(前条第四項において準用する場合を含む。)において準用する特許法第百五十九条第二項若しくは第三項において、又は第六十一条(前条第五項において準用する場合を含む。)において準用する特許法第百七十四条第一項において準用する同法第百五十九条第二項若しくは第三項において、それぞれ準用する同法第六十四条の規定により補正をすることができる場合を除き、その補正をすることができない。
(指定商品又は指定役務が二以上の商標権についての特則)
第六十九条 指定商品又は指定役務が二以上の商標登録又は商標権についての第三十三条第一項、第三十五条において準用する特許法第九十七条第一項若しくは第九十八条第一項第一号、第四十六条第二項(第四十八条第二項において準用する場合を含む。)、第五十四条、第五十六条第一項において準用する特許法第百二十五条、第五十六条第一項において若しくは第六十一条第一項において準用する同法第百七十四条第二項においてそれぞれ準用する同法第百三十二条第一項、第五十九条、第六十条、第七十一条第一項第一号又は第七十五条第二項において準用する同法第百九十三条第二項第五号の規定の適用については、指定商品又は指定役務ごとに商標登録がされ、又は商標権があるものとみなす。
 〔略〕
(指定商品又は指定役務が二以上の商標権についての特則)
第六十九条 指定商品又は指定役務が二以上の商標登録又は商標権についての第三十三条第一項、第三十五条において準用する特許法第九十七条第一項若しくは第九十八条第一項第一号、第四十六条第二項(第四十八条第二項において準用する場合を含む。)、第五十四条、第五十六条第一項において準用する特許法第百二十五条、第五十六条第一項において若しくは第六十一条において準用する特許法第百七十四条第三項においてそれぞれ準用する同法第百三十二条第一項、第五十九条、第六十条、第七十一条第一項第一号又は第七十五条第二項において準用する特許法第百九十三条第二項第五号の規定の適用については、指定商品又は指定役務ごとに商標登録がされ、又は商標権があるものとみなす。
 〔略〕
(商標公報)
第七十五条 〔略〕
 特許法第百九十三条第二項第一号から第三号まで、第五号、第七号及び第九号の規定は、商標公報に準用する。この場合において、同項中「二 出願公告又は出願公開後における特許を受ける権利の承継」とあるのは、「二 出願公告後における商標登録出願により生じた権利の承継 二の二 出願公告後における商標法第十六条の二第一項(同法第五十五条の二(同法第六十条の二第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による却下の決定」と読み替えるものとする。
(商標公報)
第七十五条 〔略〕
 特許法第百九十三条第二項第一号から第四号まで、第五号、第六号及び第八号(特許公報の掲載事項)の規定は、商標公報に準用する。
(手数料)
第七十六条 〔略〕
 〔略〕
 第十七条の二第二項において準用する意匠法第十七条の四、第四十一条第三項(第六十八条第三項において準用する場合を含む。)若しくは次条第一項において準用する特許法第四条若しくは第五条第一項の規定による期間の延長又は次条第一項において準用する同法第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(手数料)
第七十六条 〔略〕
 〔略〕
 第十七条の二第二項において準用する意匠法第十七条の三、第四十一条第三項(第六十八条第三項において準用する場合を含む。)若しくは次条第一項において準用する特許法第四条若しくは第五条第一項の規定による期間の延長又は次条第一項において準用する特許法第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(特許法の準用)
第七十七条 特許法第三条から第五条まで(期間及び期日)の規定は、この法律に規定する期間及び期日に準用する。この場合において、同法第四条第一項中「第百二十一条第一項」とあるのは、「商標法第四十四条第一項若しくは第四十五条第一項」と読み替えるものとする。
 特許法第六条から第十六条まで、第十七条第三項及び第四項、第十八条から第二十四条まで並びに第百九十四条(手続)の規定は、商標登録出願、防護標章登録出願、請求その他商標登録又は防護標章登録に関する手続に準用する。この場合において、同法第九条中「第百二十一条第一項」とあるのは「商標法第四十四条第一項若しくは第四十五条第一項」と、同法第十四条中「第百二十一条第一項」とあるのは「商標法第四十四条第一項又は第四十五条第一項」と読み替えるものとする。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(特許法の準用)
第七十七条 特許法第三条から第五条まで(期間及び期日)の規定は、この法律に規定する期間及び期日に準用する。
 特許法第六条から第十六条まで、第十七条第二項及び第三項、第十八条から第二十四条まで並びに第百九十四条(手続)の規定は、商標登録出願、防護標章登録出願、請求その他商標登録又は防護標章登録に関する手続に準用する。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(侵害の罪)
第七十八条 商標権又は専用使用権を侵害した者は、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。
(侵害の罪)
第七十八条 商標権又は専用使用権を侵害した者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(詐欺の行為の罪)
第七十九条 詐欺の行為により商標登録、防護標章登録、商標権若しくは防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録又は審決を受けた者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
(詐欺の行為の罪)
第七十九条 詐欺の行為により商標登録、防護標章登録、商標権若しくは防護標章登録に基く権利の存続期間の更新登録又は審決を受けた者は、三年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
(虚偽表示の罪)
第八十条 第七十四条の規定に違反した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
(虚偽表示の罪)
第八十条 第七十四条の規定に違反した者は、三年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
(過料)
第八十三条 第五十六条第一項(第六十八条第四項において準用する場合を含む。)において、第十七条(第六十八条第二項において準用する場合を含む。)において準用する特許法第五十九条において、第六十一条第一項(第六十八条第五項において準用する場合を含む。)において準用する同法第百七十四条第二項において、第六十二条第一項(第六十八条第五項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第五十八条第二項において、又は第六十二条第二項(第六十八条第五項において準用する場合を含む。)において準用する同法第五十八条第三項において、それぞれ準用する特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百六十七条第二項又は第三百三十六条の規定により宣誓した者が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述をしたときは、十万円以下の過料に処する。
(過料)
第八十三条 第五十六条第一項(第六十八条第四項において準用する場合を含む。)において、第十七条(第六十八条第二項において準用する場合を含む。)において準用する特許法第五十九条において、又は第六十一条(第六十八条第五項において準用する場合を含む。)において準用する特許法第百七十四条第一項から第三項までにおいて、それぞれ準用する同法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百六十七条第二項又は第三百三十六条の規定により宣誓した者が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述をしたときは、五千円以下の過料に処する。
第八十四条 この法律の規定により特許庁又はその嘱託を受けた裁判所から呼出しを受けた者が正当な理由がないのに出頭せず、又は宣誓、陳述、証言、鑑定若しくは通訳を拒んだときは、十万円以下の過料に処する。
第八十四条 この法律の規定により特許庁又はその嘱託を受けた裁判所から呼出を受けた者が正当な理由がないのに出頭せず、又は宣誓、陳述、証言、鑑定若しくは通訳を拒んだときは、五千円以下の過料に処する。
第八十五条 証拠調又は証拠保全に関し、この法律の規定により特許庁又はその嘱託を受けた裁判所から書類その他の物件の提出又は提示を命じられた者が正当な理由がないのにその命令に従わなかつたときは、十万円以下の過料に処する。
第八十五条 証拠調又は証拠保全に関し、この法律の規定により特許庁又はその嘱託を受けた裁判所から書類その他の物件の提出又は提示を命じられた者が正当な理由がないのにその命令に従わなかつたときは、五千円以下の過料に処する。