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商標法 新旧対照表 23

平成5年7月1日施行 特許法等の一部を改正する法律(平成5年法律第26号)

新旧対照表について

改正後改正前
(登録料)
第四十条 商標権の設定の登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、六万六千円を納付しなければならない。
 商標権の存続期間を更新した旨の登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、十三万円を納付しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
(登録料)
第四十条 商標権の設定の登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、五万三千円を納付しなければならない。
 商標権の存続期間を更新した旨の登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、十万円を納付しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
別表(第七十六条関係)
 納付しなければならない者金額
商標登録出願、防護標章登録出願又は商標権若しくは防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をする者一件につき二万千円(連合商標の商標登録出願にあつては、四万三千円
登録異議の申立てをする者一件につき一万千円
第二十八条第一項(第六十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定により判定を求める者一件につき四万円
審判又は再審を請求する者一件につき五万五千円
審判又は再審への参加を申請する者一件につき五万五千円
別表(第七十六条関係)
 納付しなければならない者金額
商標登録出願、防護標章登録出願又は商標権若しくは防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をする者一件につき一万七千円(連合商標の商標登録出願にあつては、三万四千円
登録異議の申立てをする者一件につき八千八百円
第二十八条第一項(第六十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定により判定を求める者一件につき三万二千円
審判又は再審を請求する者一件につき四万四千円
審判又は再審への参加を申請する者一件につき四万四千円