平成5年7月1日施行 特許法等の一部を改正する法律(平成5年法律第26号)
改正後 | 改正前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(登録料)
第四十条 商標権の設定の登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、六万六千円を納付しなければならない。
2 商標権の存続期間を更新した旨の登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、十三万円を納付しなければならない。
3 〔略〕
4 〔略〕
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(登録料)
第四十条 商標権の設定の登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、五万三千円を納付しなければならない。
2 商標権の存続期間を更新した旨の登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、十万円を納付しなければならない。
3 〔略〕
4 〔略〕
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別表(第七十六条関係)
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別表(第七十六条関係)
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