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商標法 新旧対照表 22

平成4年10月1日施行 商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)

新旧対照表について

改正後改正前
(出願時の特例)
第九条 政府等が開設する博覧会若しくは政府等以外の者が開設する博覧会であつて特許庁長官が指定するものに、パリ条約の同盟国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会に、又はパリ条約の同盟国以外の国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会であつて特許庁長官が指定するものに出品した商品又は出展した役務について使用をした商標について、その商標の使用をした商品を出品した者又は役務を出展した者がその出品又は出展の日から六月以内にその商品又は役務を指定商品又は指定役務として商標登録出願をしたときは、その商標登録出願は、その出品又は出展の時にしたものとみなす。
 商標登録出願に係る商標について前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を商標登録出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、その商標登録出願に係る商標及び商品又は役務が同項に規定する商標及び商品又は役務であることを証明する書面を商標登録出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。
(出願時の特例)
第九条 政府等が開設する博覧会若しくは政府等以外の者が開設する博覧会であつて特許庁長官が指定するものに、パリ条約の同盟国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会に、又はパリ条約の同盟国以外の国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会であつて特許庁長官が指定するものに出品した商品について使用をした商標について、その商標の使用をした商品を出品した者がその出品の日から六月以内にその商品を指定商品として商標登録出願をしたときは、その商標登録出願は、その出品の時にしたものとみなす。
 商標登録出願に係る商標について前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を商標登録出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、その商標登録出願に係る商標及び商品が同項に規定する商標及び商品であることを証明する書面を商標登録出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。
第九条の二 パリ条約の同盟国でされた商標(第二条第一項第二号に規定する商標に相当するものに限る。)の登録の出願に基づく優先権は、同項第一号に規定する商標に相当する商標の登録の出願に基づく優先権についてパリ条約第四条に定める例により、これを主張することができる。
(新設)
(侵害とみなす行為)
第三十七条 〔略〕
 指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用
 指定商品又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品であつて、その商品又はその商品の包装に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを譲渡又は引渡しのために所持する行為
 指定役務又は指定役務若しくは指定商品に類似する役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを、これを用いて当該役務を提供するために所持し、又は輸入する行為
 指定役務又は指定役務若しくは指定商品に類似する役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを、これを用いて当該役務を提供させるために譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持し、若しくは輸入する行為
 指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について登録商標又はこれに類似する商標の使用をするために登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を所持する行為
 指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について登録商標又はこれに類似する商標の使用をさせるために登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持する行為
 指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について登録商標又はこれに類似する商標の使用をし、又は使用をさせるために登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を製造し、又は輸入する行為
 登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を製造するためにのみ用いる物を業として製造し、譲渡し、引き渡し、又は輸入する行為
(侵害とみなす行為)
第三十七条 〔略〕
 指定商品についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品に類似する商品についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用
 指定商品又はこれに類似する商品であつて、その商品又はその商品の包装に登録商標又はこれに類似する商標を附したものを譲渡又は引渡のために所持する行為
 指定商品又はこれに類似する商品について登録商標又はこれに類似する商標の使用をするために登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を所持する行為
 指定商品又はこれに類似する商品について登録商標又はこれに類似する商標の使用をさせるために登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を譲渡し引き渡し又は譲渡若しくは引渡のために所持する行為
 指定商品又はこれに類似する商品について登録商標又はこれに類似する商標の使用をし又は使用をさせるために登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を製造し又は輸入する行為
 登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を製造するためにのみ用いる物を業として製造し譲渡し引き渡し又は輸入する行為
(侵害とみなす行為)
第六十七条 〔略〕
 指定商品又は指定役務についての登録防護標章の使用
 指定商品であつて、その商品又はその商品の包装に登録防護標章を付したものを譲渡又は引渡しのために所持する行為
 指定役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録防護標章を付したものを、これを用いて当該指定役務を提供するために所持し、又は輸入する行為
 指定役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録防護標章を付したものを、これを用いて当該指定役務を提供させるために譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持し、若しくは輸入する行為
 指定商品又は指定役務について登録防護標章の使用をするために登録防護標章を表示する物を所持する行為
 指定商品又は指定役務について登録防護標章の使用をさせるために登録防護標章を表示する物を譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持する行為
 指定商品又は指定役務について登録防護標章の使用をし、又は使用をさせるために登録防護標章を表示する物を製造し、又は輸入する行為
(侵害とみなす行為)
第六十七条 〔略〕
 指定商品についての登録防護標章の使用
 指定商品であつて、その商品又はその商品の包装に登録防護標章を附したものを譲渡又は引渡のために所持する行為
 指定商品について登録防護標章の使用をするために登録防護標章を表示する物を所持する行為
 指定商品について登録防護標章の使用をさせるために登録防護標章を表示する物を譲渡し引き渡し又は譲渡若しくは引渡のために所持する行為
 指定商品について登録防護標章の使用をし又は使用をさせるために登録防護標章を表示する物を製造し又は輸入する行為
(商標に関する規定の準用)
第六十八条 第五条第一項及び第三項、第六条第一項、第九条の二、第十条並びに第十三条第一項の規定は、防護標章登録出願に準用する。この場合において、第五条第一項中「三 指定商品又は指定役務並びに次条第一項の政令で定める商品及び役務の区分」とあるのは、「三 指定商品又は指定役務並びに次条第一項の政令で定める商品及び役務の区分 四 防護標章登録出願に係る商標登録の登録番号」と読み替えるものとする。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(商標に関する規定の準用)
第六十八条 第五条第一項及び第三項、第六条第一項、第十条並びに第十三条第一項の規定は、防護標章登録出願に準用する。この場合において、第五条第一項中「三 指定商品又は指定役務並びに次条第一項の政令で定める商品及び役務の区分」とあるのは、「三 指定商品又は指定役務並びに次条第一項の政令で定める商品及び役務の区分 四 防護標章登録出願に係る商標登録の登録番号」と読み替えるものとする。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕