平成4年4月1日施行 商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)
改正後 | 改正前 |
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目次
第一章 〔略〕
第二章 〔略〕
第三章 〔略〕
第四章 〔略〕
第一節 〔略〕
第二節 〔略〕
第三節 〔略〕
第五章 〔略〕
第六章 〔略〕
第七章 〔略〕
第八章 雑則(第六十八条の二―第七十七条の二)
第九章 〔略〕
附則
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目次
第一章 〔略〕
第二章 〔略〕
第三章 〔略〕
第四章 〔略〕
第一節 〔略〕
第二節 〔略〕
第三節 〔略〕
第五章 〔略〕
第六章 〔略〕
第七章 〔略〕
第八章 雑則(第六十八条の二―第七十七条)
第九章 〔略〕
附則
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(定義等)
第二条 この法律で「商標」とは、文字、図形若しくは記号若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。
2 〔略〕
3 〔略〕
4 この法律において、商品に類似するものの範囲には役務が含まれることがあるものとし、役務に類似するものの範囲には商品が含まれることがあるものとする。
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(定義)
第二条 この法律で「商標」とは、文字、図形若しくは記号若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合(以下「標章」という。)であつて、業として商品を生産し加工し証明し又は譲渡する者がその商品について使用をするものをいう。
2 〔略〕
3 〔略〕
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(商標登録の要件)
第三条 自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。
2 前項第三号から第五号までに該当する商標であつても、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては、同項の規定にかかわらず、商標登録を受けることができる。
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(商標登録の要件)
第三条 自己の業務に係る商品について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。
2 前項第三号から第五号までに該当する商標であつても、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるものについては、同項の規定にかかわらず、商標登録を受けることができる。
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(商標登録を受けることができない商標)
第四条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
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(商標登録を受けることができない商標)
第四条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
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(商標登録出願)
第五条 商標登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書に商標登録を受けようとする商標を表示した書面及び必要な説明書を添付して特許庁長官に提出しなければならない。
2 自己の登録商標若しくは商標登録出願をしている商標に類似する商標であつてその登録商標若しくは商標登録出願をしている商標に係る指定商品若しくは指定役務について使用をするもの又は自己の登録商標若しくは商標登録出願をしている商標若しくはこれに類似する商標であつてその登録商標若しくは商標登録出願をしている商標に係る指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務について使用をするものについて商標登録を受けようとするときは、その商標登録又は商標登録出願の番号を願書に記載しなければならない。
3 〔略〕
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(商標登録出願)
第五条 商標登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書に商標登録を受けようとする商標を表示した書面及び必要な説明書を添附して特許庁長官に提出しなければならない。
2 自己の登録商標若しくは商標登録出願をしている商標に類似する商標であつてその登録商標若しくは商標登録出願をしている商標に係る指定商品について使用をするもの又は自己の登録商標若しくは商標登録出願をしている商標若しくはこれに類似する商標であつてその登録商標若しくは商標登録出願をしている商標に係る指定商品に類似する商品について使用をするものについて商標登録を受けようとするときは、その商標登録又は商標登録出願の番号を願書に記載しなければならない。
3 〔略〕
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(一商標一出願)
第六条 商標登録出願は、政令で定める商品及び役務の区分内において、商標の使用をする一又は二以上の商品又は役務を指定して、商標ごとにしなければならない。
2 前項の商品及び役務の区分は、商品又は役務の類似の範囲を定めるものではない。
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(一商標一出願)
第六条 商標登録出願は、政令で定める商品の区分内において、商標の使用をする一又は二以上の商品を指定して、商標ごとにしなければならない。
2 前項の商品の区分は、商品の類似の範囲を定めるものではない。
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(連合商標)
第七条 商標権者は、自己の登録商標に類似する商標であつてその登録商標に係る指定商品若しくは指定役務について使用をするもの又は自己の登録商標若しくはこれに類似する商標であつてその登録商標に係る指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務について使用をするものについては、連合商標の商標登録出願をした場合を除き、商標登録を受けることができない。
2 〔略〕
3 商標権者は、自己の登録商標に類似する商標であつてその登録商標に係る指定商品又は指定役務について使用をするもの及び自己の登録商標又はこれに類似する商標であつてその登録商標に係る指定商品又は指定役務に類似する商品又は役務について使用をするもの以外の商標については、連合商標の商標登録を受けることができない。
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(連合商標)
第七条 商標権者は、自己の登録商標に類似する商標であつてその登録商標に係る指定商品について使用をするもの又は自己の登録商標若しくはこれに類似する商標であつてその登録商標に係る指定商品に類似する商品について使用をするものについては、連合商標の商標登録出願をした場合を除き、商標登録を受けることができない。
2 〔略〕
3 商標権者は、自己の登録商標に類似する商標であつてその登録商標に係る指定商品について使用をするもの及び自己の登録商標又はこれに類似する商標であつてその登録商標に係る指定商品に類似する商品について使用をするもの以外の商標については、連合商標の商標登録を受けることができない。
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(先願)
第八条 同一又は類似の商品又は役務について使用をする同一又は類似の商標について異なつた日に二以上の商標登録出願があつたときは、最先の商標登録出願人のみがその商標について商標登録を受けることができる。
2 同一又は類似の商品又は役務について使用をする同一又は類似の商標について同日に二以上の商標登録出願があつたときは、商標登録出願人の協議により定めた一の商標登録出願人のみがその商標について商標登録を受けることができる。
3 〔略〕
4 〔略〕
5 〔略〕
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(先願)
第八条 同一又は類似の商品について使用をする同一又は類似の商標について異なつた日に二以上の商標登録出願があつたときは、最先の商標登録出願人のみがその商標について商標登録を受けることができる。
2 同一又は類似の商品について使用をする同一又は類似の商標について同日に二以上の商標登録出願があつたときは、商標登録出願人の協議により定めた一の商標登録出願人のみがその商標について商標登録を受けることができる。
3 〔略〕
4 〔略〕
5 〔略〕
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(商標登録出願の分割)
第十条 商標登録出願人は、二以上の商品又は役務を指定商品又は指定役務とする商標登録出願の一部を一又は二以上の新たな商標登録出願とすることができる。
2 〔略〕
3 〔略〕
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(商標登録出願の分割)
第十条 商標登録出願人は、二以上の商品を指定商品とする商標登録出願の一部を一又は二以上の新たな商標登録出願とすることができる。
2 〔略〕
3 〔略〕
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(拒絶の査定)
第十五条 〔略〕
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(拒絶の査定)
第十五条 〔略〕
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(出願公告)
第十六条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
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(出願公告)
第十六条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
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(存続期間)
第十九条 〔略〕
2 〔略〕
3 前項ただし書第二号に掲げる場合において、その指定商品又は指定役務についてその登録商標の使用をしていないことについて正当な理由があるときは、同号の規定は、適用しない。
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(存続期間)
第十九条 〔略〕
2 〔略〕
3 前項ただし書第二号に掲げる場合において、その指定商品についてその登録商標の使用をしていないことについて正当な理由があるときは、同号の規定は、適用しない。
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(存続期間の更新登録)
第二十条 〔略〕
2 更新登録の出願は、商標権の存続期間の満了前六月から満了の日までの間にしなければならない。
3 〔略〕
4 商標権の存続期間の更新登録の出願があつたときは、存続期間は、その満了の時(前項の規定による出願があつたときは、その出願の時)に更新されたものとみなす。ただし、その出願について拒絶をすべき旨の査定が確定し、又は商標権の存続期間を更新した旨の登録があつたときは、この限りでない。
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(存続期間の更新登録)
第二十条 〔略〕
2 更新登録の出願は、商標権の存続期間の満了前六月から三月までの間にしなければならない。
3 〔略〕
4 商標権の存続期間の更新登録の出願があつたときは、存続期間は、更新されたものとみなす。ただし、その出願について拒絶をすべき旨の査定が確定し、又は商標権の存続期間を更新した旨の登録があつたときは、この限りでない。
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(商標権の移転)
第二十四条 商標権の移転は、その指定商品又は指定役務が二以上あるときは、指定商品又は指定役務ごとに分割してすることができる。ただし、分割しようとする指定商品又は指定役務がその分割しようとする指定商品又は指定役務以外の指定商品又は指定役務のいずれかに類似しているときは、この限りでない。
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 〔略〕
6 〔略〕
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(商標権の移転)
第二十四条 商標権の移転は、その指定商品が二以上あるときは、指定商品ごとに分割してすることができる。ただし、分割しようとする指定商品がその分割しようとする指定商品以外の指定商品のいずれかに類似しているときは、この限りでない。
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 〔略〕
6 〔略〕
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(商標権の効力)
第二十五条 商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。ただし、その商標権について専用使用権を設定したときは、専用使用権者がその登録商標の使用をする権利を専有する範囲については、この限りでない。
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(商標権の効力)
第二十五条 商標権者は、指定商品について登録商標の使用をする権利を専有する。ただし、その商標権について専用使用権を設定したときは、専用使用権者がその登録商標の使用をする権利を専有する範囲については、この限りでない。
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(商標権の効力が及ばない範囲)
第二十六条 〔略〕
2 〔略〕
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(商標権の効力が及ばない範囲)
第二十六条 〔略〕
2 〔略〕
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(登録商標等の範囲)
第二十七条 〔略〕
2 指定商品又は指定役務の範囲は、願書の記載に基づいて定めなければならない。
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(登録商標等の範囲)
第二十七条 〔略〕
2 指定商品の範囲は、願書の記載に基いて定めなければならない。
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(他人の意匠権等との関係)
第二十九条 商標権者、専用使用権者又は通常使用権者は、指定商品又は指定役務についての登録商標の使用がその使用の態様によりその商標登録出願の日前の意匠登録出願に係る他人の意匠権又はその商標登録出願の日前に生じた他人の著作権と抵触するときは、指定商品又は指定役務のうち抵触する部分についてその態様により登録商標の使用をすることができない。
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(他人の意匠権等との関係)
第二十九条 商標権者、専用使用権者又は通常使用権者は、指定商品についての登録商標の使用がその使用の態様によりその商標登録出願の日前の意匠登録出願に係る他人の意匠権又はその商標登録出願の日前に生じた他人の著作権と抵触するときは、指定商品のうち抵触する部分についてその態様により登録商標の使用をすることができない。
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(専用使用権)
第三十条 〔略〕
2 専用使用権者は、設定行為で定めた範囲内において、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。
3 〔略〕
4 〔略〕
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(専用使用権)
第三十条 〔略〕
2 専用使用権者は、設定行為で定めた範囲内において、指定商品について登録商標の使用をする権利を専有する。
3 〔略〕
4 〔略〕
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(通常使用権)
第三十一条 〔略〕
2 通常使用権者は、設定行為で定めた範囲内において、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を有する。
3 〔略〕
4 〔略〕
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(通常使用権)
第三十一条 〔略〕
2 通常使用権者は、設定行為で定めた範囲内において、指定商品について登録商標の使用をする権利を有する。
3 〔略〕
4 〔略〕
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(先使用による商標の使用をする権利)
第三十二条 他人の商標登録出願前から日本国内において不正競争の目的でなくその商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその商標又はこれに類似する商標の使用をしていた結果、その商標登録出願の際(第十三条第一項において準用する特許法第四十条の規定により、又は第十七条の二において、第五十六条の二において準用する意匠法第五十一条第一項において、若しくは第六十二条において準用する同法第五十六条の二において準用する同法第五十一条第一項において、それぞれ準用する同法第十七条の二第一項の規定により、その商標登録出願が手続補正書を提出した時にしたものとみなされたときは、もとの商標登録出願の際又は手続補正書を提出した際)現にその商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その者は、継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。
2 当該商標権者又は専用使用権者は、前項の規定により商標の使用をする権利を有する者に対し、その者の業務に係る商品又は役務と自己の業務に係る商品又は役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。
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(先使用による商標の使用をする権利)
第三十二条 他人の商標登録出願前から日本国内において不正競争の目的でなくその商標登録出願に係る指定商品又はこれに類似する商品についてその商標又はこれに類似する商標の使用をしていた結果、その商標登録出願の際(第十三条第一項において準用する特許法第四十条の規定により、又は第十七条の二において、第五十六条の二において準用する意匠法第五十一条第一項において、若しくは第六十二条において準用する同法第五十六条の二において準用する同法第五十一条第一項において、それぞれ準用する同法第十七条の二第一項の規定により、その商標登録出願が手続補正書を提出した時にしたものとみなされたときは、もとの商標登録出願の際又は手続補正書を提出した際)現にその商標が自己の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その者は、継続してその商品についてその商標の使用をする場合は、その商品についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。
2 当該商標権者又は専用使用権者は、前項の規定により商標の使用をする権利を有する者に対し、その者の業務に係る商品と自己の業務に係る商品との混同を防ぐのに適当な表示を附すべきことを請求することができる。
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(無効審判の請求登録前の使用による商標の使用をする権利)
第三十三条 次の各号の一に該当する者が第四十六条第一項の審判の請求の登録前に商標登録が同項各号の一に該当することを知らないで日本国内において指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について当該登録商標又はこれに類似する商標の使用をし、その商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されていたときは、その者は、継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。
2 〔略〕
3 〔略〕
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(無効審判の請求登録前の使用による商標の使用をする権利)
第三十三条 次の各号の一に該当する者が第四十六条第一項の審判の請求の登録前に商標登録が同項各号の一に該当することを知らないで日本国内において指定商品又はこれに類似する商品について当該登録商標又はこれに類似する商標の使用をし、その商標が自己の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されていたときは、その者は、継続してその商品についてその商標の使用をする場合は、その商品についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。
2 〔略〕
3 〔略〕
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(質権)
第三十四条 商標権、専用使用権又は通常使用権を目的として質権を設定したときは、質権者は、契約で別段の定めをした場合を除き、当該指定商品又は指定役務について当該登録商標の使用をすることができない。
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
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(質権)
第三十四条 商標権、専用使用権又は通常使用権を目的として質権を設定したときは、質権者は、契約で別段の定をした場合を除き、当該指定商品について当該登録商標の使用をすることができない。
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
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(商標登録の無効の審判)
第四十六条 商標登録が次の各号の一に該当するときは、その商標登録を無効にすることについて審判を請求することができる。この場合において、商標登録に係る指定商品又は指定役務が二以上のものについては、指定商品又は指定役務ごとに請求することができる。
2 〔略〕
3 〔略〕
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(商標登録の無効の審判)
第四十六条 商標登録が次の各号の一に該当するときは、その商標登録を無効にすることについて審判を請求することができる。この場合において、商標登録に係る指定商品が二以上のものについては、指定商品ごとに請求することができる。
2 〔略〕
3 〔略〕
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(商標権の存続期間の更新登録の無効の審判)
第四十八条 商標権の存続期間の更新登録が次の各号の一に該当するときは、その更新登録を無効にすることについて審判を請求することができる。この場合において、更新登録に係る指定商品又は指定役務が二以上のものについては、指定商品又は指定役務ごとに請求することができる。
2 〔略〕
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(商標権の存続期間の更新登録の無効の審判)
第四十八条 商標権の存続期間の更新登録が次の各号の一に該当するときは、その更新登録を無効にすることについて審判を請求することができる。この場合において、更新登録に係る指定商品が二以上のものについては、指定商品ごとに請求することができる。
2 〔略〕
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(商標登録の取消しの審判)
第五十条 継続して三年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが各指定商品又は指定役務についての登録商標の使用をしていないときは、その指定商品又は指定役務に係る商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。
2 前項の審判の請求があつた場合においては、その審判の請求の登録前三年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務のいずれかについての登録商標(その登録商標と相互に連合商標となつている他の登録商標があるときは、当該登録商標又は当該他の登録商標)の使用をしていることを被請求人が証明しない限り、商標権者は、その指定商品又は指定役務に係る商標登録の取消しを免れない。ただし、その指定商品又は指定役務についてその登録商標の使用をしていないことについて正当な理由があることを被請求人が明らかにしたときは、この限りでない。
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(商標登録の取消の審判)
第五十条 継続して三年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが各指定商品についての登録商標の使用をしていないときは、その指定商品に係る商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。
2 前項の審判の請求があつた場合においては、その審判の請求の登録前三年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標(その登録商標と相互に連合商標となつている他の登録商標があるときは、当該登録商標又は当該他の登録商標)の使用をしていることを被請求人が証明しない限り、商標権者は、その指定商品に係る商標登録の取消しを免れない。ただし、その指定商品についてその登録商標の使用をしていないことについて正当な理由があることを被請求人が明らかにしたときは、この限りでない。
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第五十一条 商標権者が故意に指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用であつて商品の品質若しくは役務の質の誤認又は他人の業務に係る商品若しくは役務と混同を生ずるものをしたときは、何人も、その商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。
2 商標権者であつた者は、前項の規定により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定した日から五年を経過した後でなければ、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について、その登録商標又はこれに類似する商標についての商標登録を受けることができない。
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第五十一条 商標権者が故意に指定商品についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品に類似する商品についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用であつて商品の品質の誤認又は他人の業務に係る商品と混同を生ずるものをしたときは、何人も、その商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。
2 商標権者であつた者は、前項の規定により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定した日から五年を経過した後でなければ、その商標登録に係る指定商品又はこれに類似する商品について、その登録商標又はこれに類似する商標についての商標登録を受けることができない。
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第五十三条 専用使用権者又は通常使用権者が指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についての登録商標又はこれに類似する商標の使用であつて商品の品質若しくは役務の質の誤認又は他人の業務に係る商品若しくは役務と混同を生ずるものをしたときは、何人も、当該商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。ただし、当該商標権者がその事実を知らなかつた場合において、相当の注意をしていたときは、この限りでない。
2 当該商標権者であつた者又は専用使用権者若しくは通常使用権者であつた者であつて前項に規定する使用をしたものは、同項の規定により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定した日から五年を経過した後でなければ、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について、その登録商標又はこれに類似する商標についての商標登録を受けることができない。
3 〔略〕
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第五十三条 専用使用権者又は通常使用権者が指定商品又はこれに類似する商品についての登録商標又はこれに類似する商標の使用であつて商品の品質の誤認又は他人の業務に係る商品と混同を生ずるものをしたときは、何人も、当該商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。ただし、当該商標権者がその事実を知らなかつた場合において、相当の注意をしていたときは、この限りでない。
2 当該商標権者であつた者又は専用使用権者若しくは通常使用権者であつた者であつて前項に規定する使用をしたものは、同項の規定により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定した日から五年を経過した後でなければ、その商標登録に係る指定商品又はこれに類似する商品について、その登録商標又はこれに類似する商標についての商標登録を受けることができない。
3 〔略〕
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第五十三条の二 登録商標がパリ条約の同盟国において商標に関する権利を有する者の当該権利に係る商標又はこれに類似する商標であつて当該権利に係る商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務を指定商品又は指定役務とするものであり、かつ、その商標登録出願が、正当な理由がないのに、その商標に関する権利を有する者の承諾を得ないでその代理人若しくは代表者又は当該商標登録出願の日前一年以内に代理人若しくは代表者であつた者によつてされたものであるときは、その商標に関する権利を有する者は、当該商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。
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第五十三条の二 登録商標がパリ条約の同盟国において商標に関する権利を有する者の当該権利に係る商標又はこれに類似する商標であつて当該権利に係る商品又はこれに類似する商品を指定商品とするものであり、かつ、その商標登録出願が、正当な理由がないのに、その商標に関する権利を有する者の承諾を得ないでその代理人若しくは代表者又は当該商標登録出願の日前一年以内に代理人若しくは代表者であつた者によつてされたものであるときは、その商標に関する権利を有する者は、当該商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。
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(特許法の準用)
第五十六条 特許法第百二十五条、第百三十一条第一項及び第二項、第百三十二条から第百五十四条まで、第百五十五条第一項及び第二項、第百五十六条から第百六十一条まで、第百六十二条、第百六十三条並びに第百六十七条から第百七十条まで(審決の効果、審判の請求、審判官、審判の手続、訴訟との関係及び審判における費用)の規定は、審判に準用する。この場合において、同法第百三十二条第一項、第百四十五条第一項、第百六十七条及び第百六十九条第一項中「第百二十三条第一項、第百二十五条の二第一項又は第百二十九条第一項」とあるのは、「商標法第四十六条第一項、第四十八条第一項、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十三条第一項又は第五十三条の二」と読み替えるものとする。
2 〔略〕
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(特許法の準用)
第五十六条 特許法第百二十五条、第百三十一条第一項及び第二項、第百三十二条から第百五十四条まで、第百五十五条第一項及び第二項、第百五十六条から第百六十一条まで、第百六十二条、第百六十三条並びに第百六十七条から第百七十条まで(審決の効果、審判の請求、審判官、審判の手続、訴訟との関係及び審判における費用)の規定は、審判に準用する。この場合において、同法第百三十二条第一項、第百四十五条第一項、第百六十七条及び第百六十九条第一項中「第百二十三条第一項又は第百二十九条第一項」とあるのは、「商標法第四十六条第一項、第四十八条第一項、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十三条第一項又は第五十三条の二」と読み替えるものとする。
2 〔略〕
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(再審により回復した商標権の効力の制限)
第五十九条 無効にし、若しくは取り消した商標登録又は無効にした存続期間の更新登録に係る商標権が再審により回復したときは、商標権の効力は、次に掲げる行為には、及ばない。
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(再審により回復した商標権の効力の制限)
第五十九条 無効にし若しくは取り消した商標登録又は無効にした存続期間の更新登録に係る商標権が再審により回復したときは、商標権の効力は、次に掲げる行為には、及ばない。
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第六十条 無効にし、若しくは取り消した商標登録若しくは無効にした存続期間の更新登録に係る商標権が再審により回復した場合、又は拒絶をすべき旨の審決があつた商標登録出願若しくは商標権の存続期間の更新登録の出願について再審により商標権の設定の登録若しくは商標権の存続期間を更新した旨の登録があつた場合において、当該審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に日本国内において当該指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について当該登録商標又はこれに類似する商標の使用をした結果、再審の請求の登録の際現にその商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その者は、継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。
2 〔略〕
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第六十条 無効にし若しくは取り消した商標登録若しくは無効にした存続期間の更新登録に係る商標権が再審により回復した場合、又は拒絶をすべき旨の審決があつた商標登録出願若しくは商標権の存続期間の更新登録の出願について再審により商標権の設定の登録若しくは商標権の存続期間を更新した旨の登録があつた場合において、当該審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に日本国内において当該指定商品又はこれに類似する商品について当該登録商標又はこれに類似する商標の使用をした結果、再審の請求の登録の際現にその商標が自己の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その者は、継続してその商品についてその商標の使用をする場合は、その商品についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。
2 〔略〕
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(特許法の準用)
第六十一条 特許法第百七十三条(再審の請求期間)並びに第百七十四条第一項から第三項まで及び第五項(審判の規定等の準用)の規定は、再審に準用する。この場合において、同条第三項中「第百二十三条第一項、第百二十五条の二第一項又は第百二十九条第一項」とあるのは、「商標法第四十六条第一項、第四十八条第一項、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十三条第一項又は第五十三条の二」と読み替えるものとする。
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(特許法の準用)
第六十一条 特許法第百七十三条(再審の請求期間)並びに第百七十四条第一項から第三項まで及び第五項(審判の規定等の準用)の規定は、再審に準用する。この場合において、同法第百七十四条第三項中「第百二十三条第一項又は第百二十九条第一項」とあるのは、「商標法第四十六条第一項、第四十八条第一項、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十三条第一項又は第五十三条の二」と読み替えるものとする。
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(審決等に対する訴)
第六十三条 〔略〕
2 特許法第百七十八条第二項から第六項まで(出訴期間等)及び第百七十九条から第百八十二条まで(被告適格、出訴の通知、審決又は決定の取消し及び裁判の正本の送付)の規定は、前項の訴えに準用する。この場合において、同法第百七十九条中「第百二十三条第一項、第百二十五条の二第一項若しくは第百二十九条第一項」とあるのは、「商標法第四十六条第一項、第四十八条第一項、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十三条第一項又は第五十三条の二」と読み替えるものとする。
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(審決等に対する訴)
第六十三条 〔略〕
2 特許法第百七十八条第二項から第六項まで(出訴期間等)及び第百七十九条から第百八十二条まで(被告適格、出訴の通知、審決又は決定の取消及び裁判の正本の送付)の規定は、前項の訴に準用する。この場合において、同法第百七十九条中「第百二十三条第一項又は第百二十九条第一項」とあるのは、「商標法第四十六条第一項、第四十八条第一項、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十三条第一項又は第五十三条の二」と読み替えるものとする。
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(防護標章登録の要件)
第六十四条 商標権者は、商品に係る登録商標が自己の業務に係る指定商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている場合において、その登録商標に係る指定商品及びこれに類似する商品以外の商品又は指定商品に類似する役務以外の役務について他人が登録商標の使用をすることによりその商品又は役務と自己の業務に係る指定商品とが混同を生ずるおそれがあるときは、そのおそれがある商品又は役務について、その登録商標と同一の標章についての防護標章登録を受けることができる。
2 商標権者は、役務に係る登録商標が自己の業務に係る指定役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている場合において、その登録商標に係る指定役務及びこれに類似する役務以外の役務又は指定役務に類似する商品以外の商品について他人が登録商標の使用をすることによりその役務又は商品と自己の業務に係る指定役務とが混同を生ずるおそれがあるときは、そのおそれがある役務又は商品について、その登録商標と同一の標章についての防護標章登録を受けることができる。
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(防護標章登録の要件)
第六十四条 商標権者は、登録商標が自己の業務に係る指定商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている場合において、その登録商標に係る指定商品及びこれに類似する商品以外の商品について他人が登録商標の使用をすることによりその商品と自己の業務に係る指定商品とが混同を生ずるおそれがあるときは、そのおそれがある商品について、その登録商標と同一の標章についての防護標章登録を受けることができる。
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(商標に関する規定の準用)
第六十八条 第五条第一項及び第三項、第六条第一項、第十条並びに第十三条第一項の規定は、防護標章登録出願に準用する。この場合において、第五条第一項中「三 指定商品又は指定役務並びに次条第一項の政令で定める商品及び役務の区分」とあるのは、「三 指定商品又は指定役務並びに次条第一項の政令で定める商品及び役務の区分 四 防護標章登録出願に係る商標登録の登録番号」と読み替えるものとする。
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 第五十七条から第六十三条の二までの規定は、防護標章登録に係る再審及び訴訟に準用する。この場合において、第五十九条第二号中「第三十七条各号」とあるのは、「第六十七条第二号から第七号まで」と読み替えるものとする。
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(商標に関する規定の準用)
第六十八条 第五条第一項及び第三項、第六条第一項、第十条並びに第十三条第一項の規定は、防護標章登録出願に準用する。この場合において、第五条第一項中「三 指定商品及び次条第一項の政令で定める商品の区分」とあるのは、「三 指定商品及び次条第一項の政令で定める商品の区分 四 防護標章登録出願に係る商標登録の登録番号」と読み替えるものとする。
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 第五十七条から第六十三条の二までの規定は、防護標章登録に係る再審及び訴訟に準用する。この場合において、第五十九条第二号中「第三十七条各号」とあるのは、「第六十七条第二号から第五号まで」と読み替えるものとする。
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(指定商品又は指定役務が二以上の商標権についての特則)
第六十九条 指定商品又は指定役務が二以上の商標登録又は商標権についての第三十三条第一項、第三十五条において準用する特許法第九十七条第一項若しくは第九十八条第一項第一号、第四十六条第二項(第四十八条第二項において準用する場合を含む。)、第五十四条、第五十六条第一項において準用する特許法第百二十五条、第五十六条第一項において若しくは第六十一条において準用する特許法第百七十四条第三項においてそれぞれ準用する同法第百三十二条第一項、第五十九条、第六十条、第七十一条第一項第一号又は第七十五条第二項において準用する特許法第百九十三条第二項第五号の規定の適用については、指定商品又は指定役務ごとに商標登録がされ、又は商標権があるものとみなす。
2 指定商品又は指定役務が二以上の商標登録又は商標権についての第五十九条又は第六十条の規定の適用については、指定商品又は指定役務ごとに商標権の存続期間の更新登録がされたものとみなす。
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(指定商品が二以上の商標権についての特則)
第六十九条 指定商品が二以上の商標登録又は商標権についての第三十三条第一項、第三十五条において準用する特許法第九十七条第一項若しくは第九十八条第一項第一号、第四十六条第二項(第四十八条第二項において準用する場合を含む。)、第五十四条、第五十六条第一項において準用する特許法第百二十五条、第五十六条第一項において若しくは第六十一条において準用する特許法第百七十四条第三項においてそれぞれ準用する同法第百三十二条第一項、第五十九条、第六十条、第七十一条第一項第一号又は第七十五条第二項において準用する特許法第百九十三条第二項第五号の規定の適用については、指定商品ごとに商標登録がされ、又は商標権があるものとみなす。
2 指定商品が二以上の商標登録又は商標権についての第五十九条又は第六十条の規定の適用については、指定商品ごとに商標権の存続期間の更新登録がされたものとみなす。
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(商標登録表示)
第七十三条 商標権者、専用使用権者又は通常使用権者は、通商産業省令で定めるところにより、指定商品若しくは指定商品の包装若しくは指定役務の提供の用に供する物に登録商標を付するとき、又は指定役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該指定役務の提供に係る物に登録商標を付するときは、その商標にその商標が登録商標である旨の表示(以下「商標登録表示」という。)を付するように努めなければならない。
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(商標登録表示)
第七十三条 商標権者、専用使用権者又は通常使用権者は、通商産業省令で定めるところにより、指定商品又は指定商品の包装に登録商標を附するときは、その商標にその商標が登録商標である旨の表示(以下「商標登録表示」という。)を附するように努めなければならない。
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(虚偽表示の禁止)
第七十四条 〔略〕
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(虚偽表示の禁止)
第七十四条 〔略〕
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(経過措置)
第七十七条の二 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
| (新設) |