昭和63年1月1日施行 特許法等の一部を改正する法律(昭和62年法律第27号)
改正後 | 改正前 |
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(特許法の準用)
第十七条 特許法第四十七条第二項(審査官の資格)、第四十八条(審査官の除斥)、第五十条(拒絶理由の通知)及び第五十三条から第六十五条まで(補正の却下、特許異議の申立て、査定の方式、出願公告決定後の補正及び訴訟との関係)の規定は、商標登録出願の審査に準用する。この場合において、同法第五十五条第一項中「三月」とあるのは、「二月」と読み替えるものとする。
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(特許法の準用)
第十七条 特許法第四十七条第二項(審査官の資格)、第四十八条(審査官の除斥)、第五十条(拒絶理由の通知)及び第五十三条から第六十五条まで(補正の却下、特許異議の申立、査定の方式、出願公告決定後の補正及び訴訟との関係)の規定は、商標登録出願の審査に準用する。
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