昭和62年6月1日施行 特許法等の一部を改正する法律(昭和62年法律第27号)
改正後 | 改正前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(特許法の準用)
第十三条 特許法第四十条、第四十二条(明細書等の補正と要旨変更)及び第四十三条(パリ条約による優先権主張の手続)の規定は、商標登録出願に準用する。この場合において、同法第四十三条第二項中「次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月」とあるのは、「商標登録出願の日から三月」と読み替えるものとする。
2 〔略〕
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(特許法の準用)
第十三条 特許法第四十条、第四十二条(明細書等の補正と要旨変更)及び第四十三条(パリ条約による優先権主張の手続)の規定は、商標登録出願に準用する。
2 〔略〕
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(登録料)
第四十条 商標権の設定の登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、五万三千円を納付しなければならない。
2 商標権の存続期間を更新した旨の登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、十万円を納付しなければならない。
3 〔略〕
4 〔略〕
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(登録料)
第四十条 商標権の設定の登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、四万四千円を納付しなければならない。
2 商標権の存続期間を更新した旨の登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、八万四千円を納付しなければならない。
3 〔略〕
4 〔略〕
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別表(第七十六条関係)
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別表(第七十六条関係)
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