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商標法 新旧対照表 18

昭和62年6月1日施行 特許法等の一部を改正する法律(昭和62年法律第27号)

新旧対照表について

改正後改正前
(特許法の準用)
第十三条 特許法第四十条、第四十二条(明細書等の補正と要旨変更)及び第四十三条(パリ条約による優先権主張の手続)の規定は、商標登録出願に準用する。この場合において、同法第四十三条第二項中「次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月」とあるのは、「商標登録出願の日から三月」と読み替えるものとする。
 〔略〕
(特許法の準用)
第十三条 特許法第四十条、第四十二条(明細書等の補正と要旨変更)及び第四十三条(パリ条約による優先権主張の手続)の規定は、商標登録出願に準用する。
 〔略〕
(登録料)
第四十条 商標権の設定の登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、五万三千円を納付しなければならない。
 商標権の存続期間を更新した旨の登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、十万円を納付しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
(登録料)
第四十条 商標権の設定の登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、四万四千円を納付しなければならない。
 商標権の存続期間を更新した旨の登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、八万四千円を納付しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
別表(第七十六条関係)
 納付しなければならない者金額
商標登録出願、防護標章登録出願又は商標権若しくは防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をする者一件につき一万七千円(連合商標の商標登録出願にあつては、三万四千円
登録異議の申立てをする者一件につき八千八百円
第二十八条第一項(第六十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定により判定を求める者一件につき三万二千円
審判又は再審を請求する者一件につき四万四千円
審判又は再審への参加を申請する者一件につき四万四千円
別表(第七十六条関係)
 納付しなければならない者金額
商標登録出願、防護標章登録出願又は商標権若しくは防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をする者一件につき一万四千円(連合商標の商標登録出願にあつては、二万八千円
登録異議の申立てをする者一件につき五千八百円
第二十八条第一項(第六十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定により判定を求める者一件につき二万千円
審判又は再審を請求する者一件につき二万九千円
審判又は再審への参加を申請する者一件につき二万九千円