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商標法 新旧対照表 17

昭和60年11月1日施行 特許法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第41号)

新旧対照表について

改正後改正前
目次
 第一章 〔略〕
 第二章 〔略〕
 第三章 審査(第十四条―第十七条の二
 第四章 〔略〕
  第一節 〔略〕
  第二節 〔略〕
  第三節 〔略〕
 第五章 審判(第四十四条―第五十六条の二
 第六章 〔略〕
 第七章 〔略〕
 第八章 〔略〕
 第九章 〔略〕
 附則
目次
 第一章 〔略〕
 第二章 〔略〕
 第三章 審査(第十四条―第十七条
 第四章 〔略〕
  第一節 〔略〕
  第二節 〔略〕
  第三節 〔略〕
 第五章 審判(第四十四条―第五十六条
 第六章 〔略〕
 第七章 〔略〕
 第八章 〔略〕
 第九章 〔略〕
 附則
(特許法の準用)
第十三条 特許法第四十条、第四十二条(明細書等の補正と要旨変更)及び第四十三条(パリ条約による優先権主張の手続)の規定は、商標登録出願に準用する。
 〔略〕
(特許法の準用)
第十三条 特許法第四十条、第四十二条(明細書等の補正と要旨変更)及び第四十三条(優先権主張の手続)の規定は、商標登録出願に準用する。
 〔略〕
(意匠法の準用)
第十七条の二 意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第十七条の二(補正後の意匠についての新出願)の規定は、前条において準用する特許法第五十三条第一項の規定により、決定をもつて補正が却下された場合に準用する。
 意匠法第十七条の三(補正後の意匠についての新出願)の規定は、前項において、第五十六条の二において準用する同法第五十一条第一項において、又は第六十二条において準用する同法第五十六条の二において準用する同法第五十一条第一項において、それぞれ準用する同法第十七条の二第一項に規定する期間を延長する場合に準用する。
(新設)
(先使用による商標の使用をする権利)
第三十二条 他人の商標登録出願前から日本国内において不正競争の目的でなくその商標登録出願に係る指定商品又はこれに類似する商品についてその商標又はこれに類似する商標の使用をしていた結果、その商標登録出願の際(第十三条第一項において準用する特許法第四十条の規定により、又は第十七条の二において、第五十六条の二において準用する意匠法第五十一条第一項において、若しくは第六十二条において準用する同法第五十六条の二において準用する同法第五十一条第一項において、それぞれ準用する同法第十七条の二第一項の規定により、その商標登録出願が手続補正書を提出した時にしたものとみなされたときは、もとの商標登録出願の際又は手続補正書を提出した際)現にその商標が自己の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その者は、継続してその商品についてその商標の使用をする場合は、その商品についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。
 〔略〕
(先使用による商標の使用をする権利)
第三十二条 他人の商標登録出願前から日本国内において不正競争の目的でなくその商標登録出願に係る指定商品又はこれに類似する商品についてその商標又はこれに類似する商標の使用をしていた結果、その商標登録出願の際(第十三条第一項において準用する特許法第四十条の規定により、又は第十七条において、若しくは第五十六条第一項において準用する特許法第百五十九条第一項において、若しくは第六十一条において準用する特許法第百七十四条第一項において準用する同法第百五十九条第一項において、それぞれ準用する同法第五十三条第四項の規定により、その商標登録出願が手続補正書を提出した時にしたものとみなされたときは、もとの商標登録出願の際又は手続補正書を提出した際)現にその商標が自己の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その者は、継続してその商品についてその商標の使用をする場合は、その商品についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。
 〔略〕
(補正の却下の決定に対する審判)
第四十五条 第十七条において準用する特許法第五十三条第一項の規定による却下の決定を受けた者は、その決定に不服があるときは、その決定の謄本の送達があつた日から三十日以内に審判を請求することができる。ただし、第十七条の二において準用する意匠法第十七条の二第一項に規定する新たな商標登録出願をしたときは、この限りでない。
 〔略〕
(補正の却下の決定に対する審判)
第四十五条 第十七条において準用する特許法第五十三条第一項の規定による却下の決定を受けた者は、その決定に不服があるときは、その決定の謄本の送達があつた日から三十日以内に審判を請求することができる。ただし、第十七条において準用する特許法第五十三条第四項に規定する新たな商標登録出願をしたときは、この限りでない。
 〔略〕
(意匠法の準用)
第五十六条の二 意匠法第五十一条第一項(審査に関する規定の準用)の規定は、第四十四条第一項の審判に準用する。
(新設)
(意匠法の準用)
第六十二条 意匠法第五十六条の二(審判の規定の準用)の規定は、第四十四条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。
第六十二条 削除
(商標に関する規定の準用)
第六十八条 〔略〕
 第十四条から第十七条の二までの規定は、防護標章登録出願の審査に準用する。この場合において、第十五条第一号中「第三条、第四条第一項、第七条第一項若しくは第三項、第八条第二項若しくは第五項、第五十一条第二項、第五十三条第二項」とあるのは、「第六十四条」と読み替えるものとする。
 〔略〕
 第四十四条から第四十六条まで、第五十三条の二から第五十四条まで、第五十六条及び第五十六条の二の規定は、防護標章登録に係る審判に準用する。この場合において、第四十六条第一項第一号中「第三条、第四条第一項、第七条第一項若しくは第三項、第八条第一項、第二項若しくは第五項、第五十一条第二項、第五十三条第二項」とあるのは「第六十四条」と、同項第四号中「条約」とあるのは「第六十四条の規定若しくは条約」と読み替えるものとする。
 〔略〕
(商標に関する規定の準用)
第六十八条 〔略〕
 第十四条から第十七条までの規定は、防護標章登録出願の審査に準用する。この場合において、第十五条第一号中「第三条、第四条第一項、第七条第一項若しくは第三項、第八条第二項若しくは第五項、第五十一条第二項、第五十三条第二項」とあるのは、「第六十四条」と読み替えるものとする。
 〔略〕
 第四十四条から第四十六条まで、第五十三条の二から第五十四条まで及び第五十六条の規定は、防護標章登録に係る審判に準用する。この場合において、第四十六条第一項第一号中「第三条、第四条第一項、第七条第一項若しくは第三項、第八条第一項、第二項若しくは第五項、第五十一条第二項、第五十三条第二項」とあるのは「第六十四条」と、同項第四号中「条約」とあるのは「第六十四条の規定若しくは条約」と読み替えるものとする。
 〔略〕
(手数料)
第七十六条 〔略〕
 〔略〕
 第十七条の二第二項において準用する意匠法第十七条の三、第四十一条第三項(第六十八条第三項において準用する場合を含む。)若しくは次条第一項において準用する特許法第四条若しくは第五条第一項の規定による期間の延長又は次条第一項において準用する特許法第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者
 〔略〕
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 〔略〕
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 〔略〕
 〔略〕
(手数料)
第七十六条 〔略〕
 〔略〕
 第四十一条第三項(第六十八条第三項において準用する場合を含む。)若しくは次条第一項において準用する特許法第四条若しくは第五条第一項の規定による期間の延長又は次条第一項において準用する特許法第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者
 〔略〕
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 〔略〕