昭和59年8月1日施行 各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律(昭和59年法律第23号)
改正後 | 改正前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(登録料)
第四十条 商標権の設定の登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、四万四千円を納付しなければならない。
2 商標権の存続期間を更新した旨の登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、八万四千円を納付しなければならない。
3 〔略〕
4 〔略〕
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(登録料)
第四十条 商標権の設定の登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、三万七千円を納付しなければならない。
2 商標権の存続期間を更新した旨の登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、七万円を納付しなければならない。
3 〔略〕
4 〔略〕
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(手数料)
第七十六条 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
2 別表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
3 前二項の規定は、これらの規定により手数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない。
4 第一項又は第二項の手数料の納付は、通商産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。
5 過誤納の手数料は、納付した者の請求により返還する。
6 前項の規定による手数料の返還は、納付した日から一年を経過した後は、請求することができない。
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(手数料)
第七十六条 別表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
2 前項の規定は、別表の中欄に掲げる者が国であるときは、適用しない。
3 第一項の手数料の納付は、通商産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。
4 過誤納の手数料は、納付した者の請求により返還する。
5 前項の規定による手数料の返還は、納付した日から一年を経過した後は、請求することができない。
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別表(第七十六条関係)
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別表(第七十六条関係)
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