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商標法 新旧対照表 16

昭和59年8月1日施行 各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律(昭和59年法律第23号)

新旧対照表について

改正後改正前
(登録料)
第四十条 商標権の設定の登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、四万四千円を納付しなければならない。
 商標権の存続期間を更新した旨の登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、八万四千円を納付しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
(登録料)
第四十条 商標権の設定の登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、三万七千円を納付しなければならない。
 商標権の存続期間を更新した旨の登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、七万円を納付しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
(手数料)
第七十六条 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
 第十三条第二項において準用する特許法第三十四条第四項の規定により承継の届出をする者
 第四十一条第三項(第六十八条第三項において準用する場合を含む。)若しくは次条第一項において準用する特許法第四条若しくは第五条第一項の規定による期間の延長又は次条第一項において準用する特許法第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者
 第七十二条の規定により証明を請求する者
 第七十二条の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者
 第七十二条の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者
 第七十二条の規定により商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者
 別表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
 前二項の規定は、これらの規定により手数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない。
 第一項又は第二項の手数料の納付は、通商産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。
 過誤納の手数料は、納付した者の請求により返還する。
 前項の規定による手数料の返還は、納付した日から一年を経過した後は、請求することができない。
(手数料)
第七十六条 別表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
 前項の規定は、別表の中欄に掲げる者が国であるときは、適用しない。
 第一項の手数料の納付は、通商産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。
 過誤納の手数料は、納付した者の請求により返還する。
 前項の規定による手数料の返還は、納付した日から一年を経過した後は、請求することができない。
別表(第七十六条関係)
 納付しなければならない者金額
商標登録出願、防護標章登録出願又は商標権若しくは防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をする者一件につき一万四千円(連合商標の商標登録出願にあつては、二万八千円
登録異議の申立てをする者一件につき五千八百円
第二十八条第一項(第六十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定により判定を求める者一件につき二万千円
審判又は再審を請求する者一件につき二万九千円
審判又は再審への参加を申請する者一件につき二万九千円
別表(第七十六条関係)
 納付しなければならない者金額
商標登録出願、防護標章登録出願又は商標権若しくは防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をする者一件につき一万千五百円(連合商標の商標登録出願にあつては、二万三千円
第十三条第二項において準用する特許法第三十四条第四項の規定により承継の届出をする者一件につき三千八百円
登録異議の申立てをする者一件につき三千八百円
第二十八条第一項(第六十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定により判定を求める者一件につき一万四千円
第四十一条第三項(第六十八条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第七十七条第一項において準用する特許法第四条若しくは第五条第一項の規定による期間の延長又は第七十七条第一項において準用する特許法第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者一件につき千五百円
審判又は再審を請求する者一件につき一万九千円
審判又は再審への参加を申請する者一件につき一万九千円
第七十二条の規定により証明を請求する者一件につき九百五十円
第七十二条の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者謄本又は抄本一枚につき三百八十円(外国文の書類は百語又は百語未満につき三百八十円、書類中に図面があるときは図面一枚につき一万四千円、写真によるときは一枚につき二千三百円、特許庁の発行に係る印刷物を謄本又は抄本とするときはその印刷物の価格に二百八十円を加えた額)
第七十二条の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者一件につき三百八十円(商標原簿にあつては、百九十円)
十一第七十二条の規定により商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者一件につき三百八十円