昭和59年7月1日施行 特許特別会計法(昭和59年法律第24号)
改正後 | 改正前 |
---|---|
(登録料)
第四十条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 第一項又は第二項の登録料の納付は、通商産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。
|
(登録料)
第四十条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
|
(手数料)
第七十六条 〔略〕
2 〔略〕
3 第一項の手数料の納付は、通商産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。
4 過誤納の手数料は、納付した者の請求により返還する。
5 前項の規定による手数料の返還は、納付した日から一年を経過した後は、請求することができない。
|
(手数料)
第七十六条 〔略〕
2 〔略〕
3 過誤納の手数料は、納付した者の請求により返還する。
4 前項の規定による手数料の返還は、納付した日から一年を経過した後は、請求することができない。
|