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商標法 新旧対照表 15

昭和59年7月1日施行 特許特別会計法(昭和59年法律第24号)

新旧対照表について

改正後改正前
(登録料)
第四十条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第一項又は第二項の登録料の納付は、通商産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。
(登録料)
第四十条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(手数料)
第七十六条 〔略〕
 〔略〕
 第一項の手数料の納付は、通商産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。
 過誤納の手数料は、納付した者の請求により返還する。
 前項の規定による手数料の返還は、納付した日から一年を経過した後は、請求することができない。
(手数料)
第七十六条 〔略〕
 〔略〕
 過誤納の手数料は、納付した者の請求により返還する。
 前項の規定による手数料の返還は、納付した日から一年を経過した後は、請求することができない。