昭和56年6月1日施行 各種手数料等の改定に関する法律(昭和56年法律第45号)
改正後 | 改正前 |
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(登録料)
第四十条 商標権の設定の登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、三万七千円を納付しなければならない。
2 商標権の存続期間を更新した旨の登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、七万円を納付しなければならない。
3 〔略〕
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(登録料)
第四十条 商標権の設定の登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、三万二千円を納付しなければならない。
2 商標権の存続期間を更新した旨の登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、六万円を納付しなければならない。
3 〔略〕
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