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商標法 新旧対照表 13

昭和56年5月19日施行 各種手数料等の改定に関する法律(昭和56年法律第45号)

新旧対照表について

改正後改正前
別表(第七十六条関係)
 納付しなければならない者金額
商標登録出願、防護標章登録出願又は商標権若しくは防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をする者一件につき一万千五百円(連合商標の商標登録出願にあつては、二万三千円
第十三条第二項において準用する特許法第三十四条第四項の規定により承継の届出をする者一件につき三千八百円
登録異議の申立てをする者一件につき三千八百円
第二十八条第一項(第六十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定により判定を求める者一件につき一万四千円
第四十一条第三項(第六十八条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第七十七条第一項において準用する特許法第四条若しくは第五条第一項の規定による期間の延長又は第七十七条第一項において準用する特許法第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者一件につき千五百円
審判又は再審を請求する者一件につき一万九千円
審判又は再審への参加を申請する者一件につき一万九千円
第七十二条の規定により証明を請求する者一件につき九百五十円
第七十二条の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者謄本又は抄本一枚につき三百八十円(外国文の書類は百語又は百語未満につき三百八十円、書類中に図面があるときは図面一枚につき一万四千円、写真によるときは一枚につき二千三百円、特許庁の発行に係る印刷物を謄本又は抄本とするときはその印刷物の価格に二百八十円を加えた額)
第七十二条の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者一件につき三百八十円(商標原簿にあつては、百九十円
十一第七十二条の規定により商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者一件につき三百八十円
別表(第七十六条関係)
 納付しなければならない者金額
商標登録出願、防護標章登録出願又は商標権若しくは防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をする者一件につき一万円(連合商標の商標登録出願にあつては、二万円
第十三条第二項において準用する特許法第三十四条第四項の規定により承継の届出をする者一件につき三千二百円
登録異議の申立てをする者一件につき三千二百円
第二十八条第一項(第六十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定により判定を求める者一件につき一万二千円
第四十一条第三項(第六十八条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第七十七条第一項において準用する特許法第四条若しくは第五条第一項の規定による期間の延長又は第七十七条第一項において準用する特許法第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者一件につき千三百円
審判又は再審を請求する者一件につき一万六千円
審判又は再審への参加を申請する者一件につき一万六千円
第七十二条の規定により証明を請求する者一件につき八百円
第七十二条の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者謄本又は抄本一枚につき三百二十円(外国文の書類は百語又は百語未満につき三百二十円、書類中に図面があるときは図面一枚につき一万二千円、写真によるときは一枚につき二千円、特許庁の発行に係る印刷物を謄本又は抄本とするときはその印刷物の価格に二百四十円を加えた額)
第七十二条の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者一件につき三百二十円(商標原簿にあつては、百六十円
十一第七十二条の規定により商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者一件につき三百二十円