(商標登録を受けることができない商標)
第四条 〔略〕
- 一 〔略〕
- 二 〔略〕
- 三 〔略〕
- 四 〔略〕
- 五 〔略〕
- 六 〔略〕
- 七 〔略〕
- 八 〔略〕
- 九 〔略〕
- 十 〔略〕
- 十一 〔略〕
- 十二 〔略〕
- 十三 〔略〕
- 十四 種苗法(昭和二十二年法律第百十五号)第十二条の四第一項の規定による品種登録を受けた品種の名称と同一又は類似の商標であつて、その品種の種苗又はこれに類似する商品について使用をするもの
- 十五 〔略〕
- 十六 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
|
(商標登録を受けることができない商標)
第四条 〔略〕
- 一 〔略〕
- 二 〔略〕
- 三 〔略〕
- 四 〔略〕
- 五 〔略〕
- 六 〔略〕
- 七 〔略〕
- 八 〔略〕
- 九 〔略〕
- 十 〔略〕
- 十一 〔略〕
- 十二 〔略〕
- 十三 〔略〕
- 十四 農産種苗法(昭和二十二年法律第百十五号)第七条第一項の規定による登録を受けた名称と同一又は類似の商標であつて、その種苗又はこれに類似する商品について使用をするもの
- 十五 〔略〕
- 十六 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
|