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商標法 新旧対照表 12

昭和53年12月28日施行 農産種苗法の一部を改正する法律(昭和53年法律第89号)

新旧対照表について

改正後改正前
(商標登録を受けることができない商標)
第四条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
十一 〔略〕
十二 〔略〕
十三 〔略〕
十四 種苗法(昭和二十二年法律第百十五号)第十二条の四第一項の規定による品種登録を受けた品種の名称と同一又は類似の商標であつて、その品種の種苗又はこれに類似する商品について使用をするもの
十五 〔略〕
十六 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(商標登録を受けることができない商標)
第四条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
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 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
十一 〔略〕
十二 〔略〕
十三 〔略〕
十四 農産種苗法(昭和二十二年法律第百十五号)第七条第一項の規定による登録を受けた名称と同一又は類似の商標であつて、その種苗又はこれに類似する商品について使用をするもの
十五 〔略〕
十六 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕