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商標法 新旧対照表 11

昭和53年6月25日施行 特許法等の一部を改正する法律(昭和50年法律第46号)

新旧対照表について

改正後改正前
(存続期間)
第十九条 〔略〕
 商標権の存続期間は、更新登録の出願により更新することができる。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
 その登録商標が第四条第一項第一号から第三号まで、第五号、第七号又は第十六号に掲げる商標に該当するものとなつているとき。
 更新登録の出願前(次条第三項の規定の適用を受ける場合にあつては、同条第二項に規定する期間の満了前)三年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもがいずれの指定商品についてもその登録商標(その登録商標と相互に連合商標となつている他の登録商標があるときは、当該登録商標及び当該他の登録商標)の使用をしていないとき。
 前項ただし書第二号に掲げる場合において、その指定商品についてその登録商標の使用をしていないことについて正当な理由があるときは、同号の規定は、適用しない。
(存続期間)
第十九条 〔略〕
 商標権の存続期間は、更新登録の出願により更新することができる。ただし、その登録商標が第四条第一項第一号から第三号まで、第五号、第七号又は第十六号に掲げる商標に該当するものとなつているときは、この限りでない。
第二十条の二 更新登録の出願をする者は、次に掲げる書類のいずれかをその出願と同時に特許庁長官に提出しなければならない。
 その出願が第十九条第二項ただし書第二号に該当するものでないことを証明するため必要な書類
 第十九条第三項に規定する正当な理由があることを明らかにするため必要な書類
(新設)
第二十一条 〔略〕
 その出願に係る登録商標が第十九条第二項ただし書第一号に該当するとき。
 その出願が、前条の規定により提出された同条第一号に掲げる書類によつては第十九条第二項ただし書第二号に該当するものでないとは認められないとき、又は前条の規定により提出された同条第二号に掲げる書類によつては第十九条第三項に規定する正当な理由があるとは認められないとき。
 その出願をした者が当該商標権者でないとき。
 〔略〕
第二十一条 〔略〕
 その出願に係る登録商標が第十九条第二項ただし書の規定に該当するとき。
 その出願をした者が当該商標権者でないとき。
 〔略〕
第四十九条 商標権の存続期間の更新登録が第十九条第二項ただし書第二号の規定に違反してされたとき、又は商標権の存続期間の更新登録が前条第一項第二号に該当するときは、その更新登録についての同項の審判は、商標権の存続期間を更新した旨の登録の日から五年を経過した後は、請求することができない。
第四十九条 商標権の存続期間の更新登録が前条第一項第二号に該当するときは、その更新登録についての同項の審判は、商標権の存続期間を更新した旨の登録の日から五年を経過した後は、請求することができない。
(商標に関する規定の準用)
第六十八条 〔略〕
 〔略〕
 第十八条、第十九条第一項及び第二項(同項ただし書第二号を除く。)、第二十条、第二十一条第一項第一号及び第三号並びに第二項、第二十二条、第二十三条、第二十六条から第二十八条まで、第三十二条、第三十三条、第三十五条、第四十条から第四十三条まで並びに第六十九条の規定は、防護標章登録に基づく権利に準用する。この場合において、第十九条第二項ただし書中「第四条第一項第一号から第三号まで、第五号、第七号又は第十六号に掲げる商標に該当するものとなつているとき」とあり、第二十一条第一項第一号中「第十九条第二項ただし書第一号に該当するとき」とあるのは、「第六十四条の規定により防護標章登録を受けることができるものでなくなつたとき」と読み替えるものとする。
 〔略〕
 〔略〕
(商標に関する規定の準用)
第六十八条 〔略〕
 〔略〕
 第十八条から第二十三条まで、第二十六条から第二十八条まで、第三十二条、第三十三条、第三十五条、第四十条から第四十三条まで及び次条の規定は、防護標章登録に基く権利に準用する。この場合において、第十九条第二項ただし書中「第四条第一項第一号から第三号まで、第五号、第七号又は第十六号に掲げる商標に該当するものとなつているとき」とあり、第二十一条第一項第一号中「第十九条第二項ただし書の規定に該当するとき」とあるのは、「第六十四条の規定により防護標章登録を受けることができるものでなくなつたとき」と読み替えるものとする。
 〔略〕
 〔略〕
(登録商標に類似する商標等についての特則)
第七十条 第十九条第二項ただし書第二号若しくは第三項、第二十五条、第二十九条、第三十条第二項、第三十一条第二項、第三十四条第一項、第三十八条第二項、第五十条、第五十九条第一号、第六十四条、第七十三条又は第七十四条における「登録商標」には、その登録商標に類似する商標であつて、色彩を登録商標と同一にするものとすれば登録商標と同一の商標であると認められるものを含むものとする。
 〔略〕
 〔略〕
(登録商標に類似する商標等についての特則)
第七十条 第二十五条、第二十九条、第三十条第二項、第三十一条第二項、第三十四条第一項、第三十八条第二項、第五十条、第五十九条第一号、第六十四条、第七十三条又は第七十四条における「登録商標」には、その登録商標に類似する商標であつて、色彩を登録商標と同一にするものとすれば登録商標と同一の商標であると認められるものを含むものとする。
 〔略〕
 〔略〕