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商標法 新旧対照表 8

昭和51年1月1日施行 特許法等の一部を改正する法律(昭和50年法律第46号)

新旧対照表について

改正後改正前
(商標登録の取消の審判)
第五十条 継続して三年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが各指定商品についての登録商標の使用をしていないときは、その指定商品に係る商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。
 前項の審判の請求があつた場合においては、その審判の請求の登録前三年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標(その登録商標と相互に連合商標となつている他の登録商標があるときは、当該登録商標又は当該他の登録商標)の使用をしていることを被請求人が証明しない限り、商標権者は、その指定商品に係る商標登録の取消しを免れない。ただし、その指定商品についてその登録商標の使用をしていないことについて正当な理由があることを被請求人が明らかにしたときは、この限りでない。
(商標登録の取消の審判)
第五十条 継続して三年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが各指定商品についての登録商標の使用をしていないときは、その指定商品に係る商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。ただし、その商品についてその商標の使用をしていないことについて正当な理由があるときは、この限りでない。
 継続して三年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが指定商品について相互に連合商標となつている登録商標のうちの一の使用をしていないときでも、これらの者のうちのいずれかがその指定商品についてその登録商標と連合商標となつている他の登録商標の使用をしている場合は、その使用をしていない登録商標については、前項の規定にかかわらず、同項の審判を請求することができない。
 商標権者、専用使用権者又は通常使用権者が次に掲げる地の属する市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市にあつては、同法第二百五十二条の二十第一項の規定により設けられた区)、特別区、町又は村において各指定商品についてその登録商標の使用をしていないときは、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者は、その商品についてその商標の使用をしていないものと推定する。
 商標原簿に登録されている商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の営業所又は事務所の所在地が日本国内にあるときは、その所在地
 商標原簿に登録されている商標権者、専用使用権者若しくは通常使用権者の営業所若しくは事務所の所在地が日本国内にない場合又は商標権者、専用使用権者若しくは通常使用権者の営業所若しくは事務所の所在地が商標原簿に登録されていない場合において、商標原簿に登録されている商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の住所又は居所が日本国内にあるときは、その住所又は居所
 商標原簿に登録されている商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の営業所若しくは事務所の所在地又は住所若しくは居所が日本国内にない場合において、その者の商標登録に関する代理人であつて日本国内に住所若しくは居所を有するものがあるときはその住所若しくは居所、その代理人がないときは特許庁の所在地
 第一項の審判の請求の登録後に商標権者、専用使用権者又は通常使用権者が同項の規定による請求に係る指定商品について登録商標の使用をしている場合における第一項又は前項の規定の適用については、その者がその商品についてその商標の使用をしていないものとみなす。
(特許法の準用)
第五十六条 〔略〕
 特許法第百五十五条第三項(審判の請求の取下)の規定は、第四十六条第一項又は第四十八条第一項の審判に準用する。
(特許法の準用)
第五十六条 〔略〕
 特許法第百五十五条第三項(審判の請求の取下)の規定は、第四十六条第一項、第四十八条第一項又は第五十条第一項の審判に準用する。