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商標法 新旧対照表 7

昭和50年10月1日施行 特許法等の一部を改正する法律(昭和50年法律第46号)

新旧対照表について

改正後改正前
(商標登録を受けることができない商標)
第四条 〔略〕
 〔略〕
 パリ条約(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。以下同じ。)の同盟国の国の紋章その他の記章(パリ条約の同盟国の国旗を除く。)であつて、通商産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
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 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
十一 〔略〕
十二 〔略〕
十三 〔略〕
十四 〔略〕
十五 〔略〕
十六 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(商標登録を受けることができない商標)
第四条 〔略〕
 〔略〕
 パリ条約(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、及び千九百二十五年十一月六日にヘーグで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約、千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、及び千九百三十四年六月二日にロンドンで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約及び千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、及び千九百五十八年十月三十一日にリスボンで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。以下この条において同じ。)の同盟国の国の紋章その他の記章(パリ条約の同盟国の国旗を除く。)であつて、通商産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
十一 〔略〕
十二 〔略〕
十三 〔略〕
十四 〔略〕
十五 〔略〕
十六 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(出願時の特例)
第九条 政府等が開設する博覧会若しくは政府等以外の者が開設する博覧会であつて特許庁長官が指定するものに、パリ条約の同盟国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会に、又はパリ条約の同盟国以外の国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会であつて特許庁長官が指定するものに出品した商品について使用をした商標について、その商標の使用をした商品を出品した者がその出品の日から六月以内にその商品を指定商品として商標登録出願をしたときは、その商標登録出願は、その出品の時にしたものとみなす。
 〔略〕
(出願時の特例)
第九条 政府等が開設する博覧会若しくは政府等以外の者が開設する博覧会であつて特許庁長官が指定するものに、パリ条約(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、及び千九百五十八年十月三十一日にリスボンで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。以下同じ。)の同盟国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会に、又はパリ条約の同盟国以外の国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会であつて特許庁長官が指定するものに出品した商品について使用をした商標について、その商標の使用をした商品を出品した者がその出品の日から六月以内にその商品を指定商品として商標登録出願をしたときは、その商標登録出願は、その出品の時にしたものとみなす。
 〔略〕