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商標法 新旧対照表 6

昭和50年6月25日施行 特許法等の一部を改正する法律(昭和50年法律第46号)

新旧対照表について

改正後改正前
(登録料)
第四十条 商標権の設定の登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、二万四千円を納付しなければならない。
 商標権の存続期間を更新した旨の登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、四万五千円を納付しなければならない。
 〔略〕
(登録料)
第四十条 商標権の設定の登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、一万二千円を納付しなければならない。
 商標権の存続期間を更新した旨の登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、二万二千五百円を納付しなければならない。
 〔略〕
別表(第七十六条関係)
 納付しなければならない者金額
商標登録出願、防護標章登録出願又は商標権若しくは防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をする者一件につき一万円(連合商標の商標登録出願にあつては、二万円
第十三条第二項において準用する特許法第三十四条第四項の規定により承継の届出をする者一件につき二千四百円
登録異議の申立てをする者一件につき二千四百円
第二十八条第一項(第六十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定により判定を求める者一件につき九千円
第四十一条第三項(第六十八条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第七十七条第一項において準用する特許法第四条若しくは第五条第一項の規定による期間の延長又は第七十七条第一項において準用する特許法第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者一件につき千円
審判又は再審を請求する者一件につき一万二千円
審判又は再審への参加を申請する者一件につき一万二千円
第七十二条の規定により証明を請求する者一件につき六百円
第七十二条の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者謄本又は抄本一枚につき二百四十円(外国文の書類は百語又は百語未満につき二百四十円、書類中に図面があるときは図面一枚につき九千円、写真によるときは一枚につき千五百円、特許庁の発行に係る印刷物を謄本又は抄本とするときはその印刷物の価格に百八十円を加えた額)
第七十二条の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者一件につき二百四十円(商標原簿にあつては、百二十円
十一第七十二条の規定により商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者一件につき二百四十円
別表
 納付しなければならない者金額
商標登録出願、防護標章登録出願又は商標権若しくは防護標章登録に基く権利の存続期間の更新登録の出願をする者一件につき二千円(連合商標の商標登録出願にあつては、四千円
第十三条第二項において準用する特許法第三十四条第四項の規定により承継の届出をする者一件につき千二百円
登録異議の申立をする者一件につき千二百円
第二十八条第一項(第六十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定により判定を求める者一件につき四千五百円
第四十一条第三項(第六十八条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第七十七条第一項において準用する特許法第四条若しくは第五条第一項の規定による期間の延長又は第七十七条第一項において準用する特許法第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者一件につき四百五十円
審判又は再審を請求する者一件につき六千円
審判又は再審への参加を申請する者一件につき六千円
第七十二条の規定により証明を請求する者一件につき三百円
第七十二条の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者謄本又は抄本一枚につき百二十円(外国文の書類は百語又は百語未満につき百二十円、書類中に図面があるときは図面一枚につき四千五百円、写真によるときは一枚につき七百五十円、特許庁の発行に係る印刷物を謄本又は抄本とするときはその印刷物の価格に九十円を加えた額)
第七十二条の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者一件につき百二十円(商標原簿にあつては、六十円
十一第七十二条の規定により商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者一件につき百二十円