昭和46年1月1日施行 特許法等の一部を改正する法律(昭和45年法律第91号)
改正後 | 改正前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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目次
第一章 〔略〕
第二章 〔略〕
第三章 〔略〕
第四章 〔略〕
第一節 〔略〕
第二節 〔略〕
第三節 〔略〕
第五章 〔略〕
第六章 〔略〕
第七章 〔略〕
第八章 雑則(第六十八条の二―第七十七条)
第九章 〔略〕
附則
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目次
第一章 〔略〕
第二章 〔略〕
第三章 〔略〕
第四章 〔略〕
第一節 〔略〕
第二節 〔略〕
第三節 〔略〕
第五章 〔略〕
第六章 〔略〕
第七章 〔略〕
第八章 雑則(第六十九条―第七十七条)
第九章 〔略〕
附則
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(出願の変更)
第十一条 商標登録出願人は、連合商標の商標登録出願を独立の商標登録出願(連合商標の商標登録出願以外の商標登録出願をいう。以下同じ。)に変更することができる。
2 商標登録出願人は、独立の商標登録出願を連合商標の商標登録出願に変更することができる。
3 〔略〕
4 〔略〕
5 前条第三項の規定は、第一項又は第二項の規定による商標登録出願の変更の場合に準用する。
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(出願の変更)
第十一条 商標登録出願人は、連合商標の商標登録出願を独立の商標登録出願(連合商標の商標登録出願以外の商標登録出願をいう。以下同じ。)に変更することができる。この場合は、独立の商標登録出願は、連合商標の商標登録出願の時にしたものとみなす。
2 商標登録出願人は、独立の商標登録出願を連合商標の商標登録出願に変更することができる。この場合は、連合商標の商標登録出願は、独立の商標登録出願の時にしたものとみなす。
3 〔略〕
4 〔略〕
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第十二条 防護標章登録出願人は、その防護標章登録出願を商標登録出願に変更することができる。
2 〔略〕
3 第十条第三項及び前条第四項の規定は、第一項の規定による出願の変更の場合に準用する。
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第十二条 防護標章登録出願人は、その防護標章登録出願を商標登録出願に変更することができる。この場合は、商標登録出願は、防護標章登録出願の時にしたものとみなす。
2 〔略〕
3 第一項の規定による出願の変更があつたときは、その防護標章登録出願は、取り下げたものとみなす。
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(出願公告)
第十六条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
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(出願公告)
第十六条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
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(登録料)
第四十条 商標権の設定の登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、一万二千円を納付しなければならない。
2 商標権の存続期間を更新した旨の登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、二万二千五百円を納付しなければならない。
3 〔略〕
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(登録料)
第四十条 商標権の設定の登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、八千円を納付しなければならない。
2 商標権の存続期間を更新した旨の登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、一万五千円を納付しなければならない。
3 〔略〕
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(特許法の準用)
第五十六条 特許法第百二十五条、第百三十一条第一項及び第二項、第百三十二条から第百五十四条まで、第百五十五条第一項及び第二項、第百五十六条から第百六十一条まで、第百六十二条、第百六十三条並びに第百六十七条から第百七十条まで(審決の効果、審判の請求、審判官、審判の手続、訴訟との関係及び審判における費用)の規定は、審判に準用する。この場合において、同法第百三十二条第一項、第百四十五条第一項、第百六十七条及び第百六十九条第一項中「第百二十三条第一項又は第百二十九条第一項」とあるのは、「商標法第四十六条第一項、第四十八条第一項、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十三条第一項又は第五十三条の二」と読み替えるものとする。
2 〔略〕
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(特許法の準用)
第五十六条 特許法第百二十五条、第百三十一条第一項及び第二項、第百三十二条から第百五十四条まで、第百五十五条第一項及び第二項、第百五十六条から第百六十三条まで並びに第百六十七条から第百七十条まで(審決の効果、審判の請求、審判官、審判の手続、訴訟との関係及び審判における費用)の規定は、審判に準用する。この場合において、同法第百三十二条第一項、第百四十五条第一項、第百六十七条及び第百六十九条第一項中「第百二十三条第一項又は第百二十九条第一項」とあるのは、「商標法第四十六条第一項、第四十八条第一項、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十三条第一項又は第五十三条の二」と読み替えるものとする。
2 〔略〕
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(出願の変更)
第六十五条 〔略〕
2 〔略〕
3 第十条第三項及び第十一条第四項の規定は、第一項の規定による出願の変更の場合に準用する。
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(出願の変更)
第六十五条 〔略〕
2 〔略〕
3 第十二条第一項後段及び第三項の規定は、第一項の規定による出願の変更に準用する。
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第八章 雑則
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第八章 雑則
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(手続の補正)
第六十八条の二 商標登録出願、防護標章登録出願、請求その他商標登録又は防護標章登録に関する手続をした者は、事件が審査、審判又は再審に係属している場合に限り、その補正をすることができる。ただし、出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達があつた後は、第十七条(前条第二項において準用する場合を含む。)において、第五十六条第一項(前条第四項において準用する場合を含む。)において準用する特許法第百五十九条第二項若しくは第三項において、又は第六十一条(前条第五項において準用する場合を含む。)において準用する特許法第百七十四条第一項において準用する同法第百五十九条第二項若しくは第三項において、それぞれ準用する同法第六十四条の規定により補正をすることができる場合を除き、その補正をすることができない。
| (新設) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(商標公報)
第七十五条 〔略〕
2 特許法第百九十三条第二項第一号から第四号まで、第五号、第六号及び第八号(特許公報の掲載事項)の規定は、商標公報に準用する。
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(商標公報)
第七十五条 〔略〕
2 特許法第百九十三条第二項第一号から第六号まで及び第八号(特許公報の掲載事項)の規定は、商標公報に準用する。
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(特許法の準用)
第七十七条 〔略〕
2 特許法第六条から第十六条まで、第十七条第二項及び第三項、第十八条から第二十四条まで並びに第百九十四条(手続)の規定は、商標登録出願、防護標章登録出願、請求その他商標登録又は防護標章登録に関する手続に準用する。
3 〔略〕
4 〔略〕
5 〔略〕
6 特許法第百九十五条の三(行政不服審査法による不服申立ての制限)の規定は、この法律の規定による補正の却下の決定、査定、審決及び審判又は再審の請求書の却下の決定並びにこの法律の規定により不服を申し立てることができないこととされている処分に準用する。
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(特許法の準用)
第七十七条 〔略〕
2 特許法第六条から第二十四条まで及び第百九十四条(手続)の規定は、商標登録出願、防護標章登録出願、請求その他商標登録又は防護標章登録に関する手続に準用する。
3 〔略〕
4 〔略〕
5 〔略〕
6 特許法第百九十五条の二(行政不服審査法による不服申立ての制限)の規定は、この法律の規定による補正の却下の決定、査定、審決及び審判又は再審の請求書の却下の決定並びにこの法律の規定により不服を申し立てることができないこととされている処分に準用する。
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(過料)
第八十三条 第五十六条第一項(第六十八条第四項において準用する場合を含む。)において、第十七条(第六十八条第二項において準用する場合を含む。)において準用する特許法第五十九条において、又は第六十一条(第六十八条第五項において準用する場合を含む。)において準用する特許法第百七十四条第一項から第三項までにおいて、それぞれ準用する同法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百六十七条第二項又は第三百三十六条の規定により宣誓した者が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述をしたときは、五千円以下の過料に処する。
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(過料)
第八十三条 第五十六条第一項において、第十七条において準用する特許法第五十九条において、又は第六十一条において準用する特許法第百七十四条第一項から第三項までにおいて、それぞれ準用する同法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百六十七条第二項又は第三百三十六条の規定により宣誓した者が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述をしたときは、五千円以下の過料に処する。
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別表
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別表
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