[INDEX]

商標法 新旧対照表 4

昭和40年8月21日施行 特許法等の一部を改正する法律(昭和40年法律第81号)

新旧対照表について

改正後改正前
(商標登録を受けることができない商標)
第四条 〔略〕
 〔略〕
 パリ条約(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、及び千九百二十五年十一月六日にヘーグで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約、千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、及び千九百三十四年六月二日にロンドンで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約及び千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、及び千九百五十八年十月三十一日にリスボンで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。以下この条において同じ。)の同盟国の国の紋章その他の記章(パリ条約の同盟国の国旗を除く。)であつて、通商産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標
 〔略〕
 〔略〕
 日本国若しくはパリ条約の同盟国の政府若しくは地方公共団体の監督用又は証明用の印章又は記号のうち通商産業大臣が指定するものと同一又は類似の標章を有する商標であつて、その印章又は記号が用いられている商品と同一又は類似の商品について使用をするもの
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 政府若しくは地方公共団体(以下「政府等」という。)が開設する博覧会若しくは政府等以外の者が開設する博覧会であつて特許庁長官が指定するもの又は外国でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会の賞と同一又は類似の標章を有する商標(その賞を受けた者が商標の一部としてその標章の使用をするものを除く。)
 〔略〕
十一 〔略〕
十二 〔略〕
十三 〔略〕
十四 〔略〕
十五 〔略〕
十六 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第五十三条の二の規定により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定した場合において、その審判の請求人が当該審決によつて取り消された商標登録に係る商標又はこれに類似する商標について商標登録出願をするときは、第一項第十三号の規定は、適用しない。
(商標登録を受けることができない商標)
第四条 〔略〕
 〔略〕
 同盟条約(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、及び千九百二十五年十一月六日にヘーグで改正された工業所有権保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ同盟条約並びに千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、及び千九百三十四年六月二日にロンドンで改正された工業所有権保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ同盟条約をいう。以下この条において同じ。)の同盟国の国の紋章その他の記章(同盟条約の同盟国の国旗を除く。)であつて、通商産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標
 〔略〕
 〔略〕
 日本国若しくは同盟条約の同盟国の政府若しくは地方公共団体の監督用又は証明用の印章又は記号のうち通商産業大臣が指定するものと同一又は類似の標章を有する商標であつて、その印章又は記号が用いられている商品と同一又は類似の商品について使用をするもの
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 政府若しくは地方公共団体(以下「政府等」という。)が開設する博覧会又は外国でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会の賞と同一又は類似の標章を有する商標(その賞を受けた者が商標の一部としてその標章の使用をするものを除く。)
 〔略〕
十一 〔略〕
十二 〔略〕
十三 〔略〕
十四 〔略〕
十五 〔略〕
十六 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(出願時の特例)
第九条 政府等が開設する博覧会若しくは政府等以外の者が開設する博覧会であつて特許庁長官が指定するものに、パリ条約(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、及び千九百五十八年十月三十一日にリスボンで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。以下同じ。)の同盟国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会に、又はパリ条約の同盟国以外の国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会であつて特許庁長官が指定するものに出品した商品について使用をした商標について、その商標の使用をした商品を出品した者がその出品の日から六月以内にその商品を指定商品として商標登録出願をしたときは、その商標登録出願は、その出品の時にしたものとみなす。
 〔略〕
(出願時の特例)
第九条 政府等が開設する博覧会に、同盟条約(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、及び千九百三十四年六月二日にロンドンで改正された工業所有権保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ同盟条約をいう。以下同じ。)の同盟国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会に、又は同盟条約の同盟国以外の国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会であつて特許庁長官が指定するものに出品した商品について使用をした商標について、その商標の使用をした商品を出品した者がその出品の日から六月以内にその商品を指定商品として商標登録出願をしたときは、その商標登録出願は、その出品の時にしたものとみなす。
 〔略〕
(拒絶の査定)
第十五条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 その商標登録出願に係る商標がパリ条約の同盟国において商標に関する権利(商標権に相当する権利に限る。以下同じ。)を有する者の当該権利に係る商標又はこれに類似する商標であつて当該権利に係る商品又はこれに類似する商品について使用をするものであり、かつ、その商標登録出願が、正当な理由がないのに、その商標に関する権利を有する者の承諾を得ないでその代理人若しくは代表者又は当該商標登録出願の日前一年以内に代理人若しくは代表者であつた者によつてされたものであるとき。ただし、その商標に関する権利を有する者からその商標登録出願が本文の規定に該当することをその理由とする登録異議の申立があつた場合に限る。
(拒絶の査定)
第十五条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
第五十三条の二 登録商標がパリ条約の同盟国において商標に関する権利を有する者の当該権利に係る商標又はこれに類似する商標であつて当該権利に係る商品又はこれに類似する商品を指定商品とするものであり、かつ、その商標登録出願が、正当な理由がないのに、その商標に関する権利を有する者の承諾を得ないでその代理人若しくは代表者又は当該商標登録出願の日前一年以内に代理人若しくは代表者であつた者によつてされたものであるときは、その商標に関する権利を有する者は、当該商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。
(新設)
第五十三条の三 前条の審判は、商標権の設定の登録の日から五年を経過した後は、請求することができない。
(新設)
第五十五条 第四十六条第三項の規定は、第四十八条第一項、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十三条第一項又は第五十三条の二の審判の請求があつた場合に準用する。
第五十五条 第四十六条第三項の規定は、第四十八条第一項、第五十条第一項、第五十一条第一項又は第五十三条第一項の審判の請求があつた場合に準用する。
(特許法の準用)
第五十六条 特許法第百二十五条、第百三十一条第一項及び第二項、第百三十二条から第百五十四条まで、第百五十五条第一項及び第二項、第百五十六条から第百六十三条まで並びに第百六十七条から第百七十条まで(審決の効果、審判の請求、審判官、審判の手続、訴訟との関係及び審判における費用)の規定は、審判に準用する。この場合において、同法第百三十二条第一項、第百四十五条第一項、第百六十七条及び第百六十九条第一項中「第百二十三条第一項又は第百二十九条第一項」とあるのは、「商標法第四十六条第一項、第四十八条第一項、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十三条第一項又は第五十三条の二」と読み替えるものとする。
 〔略〕
(特許法の準用)
第五十六条 特許法第百二十五条、第百三十一条第一項及び第二項、第百三十二条から第百五十四条まで、第百五十五条第一項及び第二項、第百五十六条から第百六十三条まで並びに第百六十七条から第百七十条まで(審決の効果、審判の請求、審判官、審判の手続、訴訟との関係及び審判における費用)の規定は、審判に準用する。この場合において、同法第百三十二条第一項、第百四十五条第一項、第百六十七条及び第百六十九条第一項中「第百二十三条第一項又は第百二十九条第一項」とあるのは、「商標法第四十六条第一項、第四十八条第一項、第五十条第一項、第五十一条第一項又は第五十三条第一項」と読み替えるものとする。
 〔略〕
(特許法の準用)
第六十一条 特許法第百七十三条(再審の請求期間)並びに第百七十四条第一項から第三項まで及び第五項(審判の規定等の準用)の規定は、再審に準用する。この場合において、同法第百七十四条第三項中「第百二十三条第一項又は第百二十九条第一項」とあるのは、「商標法第四十六条第一項、第四十八条第一項、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十三条第一項又は第五十三条の二」と読み替えるものとする。
(特許法の準用)
第六十一条 特許法第百七十三条(再審の請求期間)並びに第百七十四条第一項から第三項まで及び第五項(審判の規定等の準用)の規定は、再審に準用する。この場合において、同法第百七十四条第三項中「第百二十三条第一項又は第百二十九条第一項」とあるのは、「商標法第四十六条第一項、第四十八条第一項、第五十条第一項、第五十一条第一項又は第五十三条第一項」と読み替えるものとする。
(審決等に対する訴)
第六十三条 〔略〕
 特許法第百七十八条第二項から第六項まで(出訴期間等)及び第百七十九条から第百八十二条まで(被告適格、出訴の通知、審決又は決定の取消及び裁判の正本の送付)の規定は、前項の訴に準用する。この場合において、同法第百七十九条中「第百二十三条第一項又は第百二十九条第一項」とあるのは、「商標法第四十六条第一項、第四十八条第一項、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十三条第一項又は第五十三条の二」と読み替えるものとする。
(審決等に対する訴)
第六十三条 〔略〕
 特許法第百七十八条第二項から第六項まで(出訴期間等)及び第百七十九条から第百八十二条まで(被告適格、出訴の通知、審決又は決定の取消及び裁判の正本の送付)の規定は、前項の訴に準用する。この場合において、同法第百七十九条中「第百二十三条第一項又は第百二十九条第一項」とあるのは、「商標法第四十六条第一項、第四十八条第一項、第五十条第一項、第五十一条第一項又は第五十三条第一項」と読み替えるものとする。
(商標に関する規定の準用)
第六十八条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第四十四条から第四十六条まで、第五十三条の二から第五十四条まで及び第五十六条の規定は、防護標章登録に係る審判に準用する。この場合において、第四十六条第一項第一号中「第三条、第四条第一項、第七条第一項若しくは第三項、第八条第一項、第二項若しくは第五項、第五十一条第二項、第五十三条第二項」とあるのは「第六十四条」と、同項第四号中「条約」とあるのは「第六十四条の規定若しくは条約」と読み替えるものとする。
 〔略〕
(商標に関する規定の準用)
第六十八条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第四十四条から第四十六条まで及び第五十六条の規定は、防護標章登録に係る審判に準用する。この場合において、第四十六条第一項第一号中「第三条、第四条第一項、第七条第一項若しくは第三項、第八条第一項、第二項若しくは第五項、第五十一条第二項、第五十三条第二項」とあるのは「第六十四条」と、同項第四号中「条約」とあるのは「第六十四条の規定若しくは条約」と読み替えるものとする。
 〔略〕