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商標法 新旧対照表 2

昭和37年10月1日施行 行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和37年法律第161号)

新旧対照表について

改正後改正前
目次
 第一章 〔略〕
 第二章 〔略〕
 第三章 〔略〕
 第四章 〔略〕
  第一節 〔略〕
  第二節 〔略〕
  第三節 〔略〕
 第五章 〔略〕
 第六章 再審及び訴訟(第五十七条―第六十三条の二)
 第七章 〔略〕
 第八章 〔略〕
 第九章 〔略〕
 附則
目次
 第一章 〔略〕
 第二章 〔略〕
 第三章 〔略〕
 第四章 〔略〕
  第一節 〔略〕
  第二節 〔略〕
  第三節 〔略〕
 第五章 〔略〕
 第六章 再審、訴願及び訴訟(第五十七条―第六十三条の二)
 第七章 〔略〕
 第八章 〔略〕
 第九章 〔略〕
 附則
(審査官による審査)
第十四条 特許庁長官は、審査官に商標登録出願及び登録異議の申立を審査させなければならない。
(審査官による審査)
第十四条 特許庁長官は、審査官に商標登録出願及び異議の申立を審査させなければならない。
(特許法の準用)
第十七条 特許法第四十七条第二項(審査官の資格)、第四十八条(審査官の除斥)、第五十条(拒絶理由の通知)及び第五十三条から第六十五条まで(補正の却下、特許異議の申立、査定の方式、出願公告決定後の補正及び訴訟との関係)の規定は、商標登録出願の審査に準用する。
(特許法の準用)
第十七条 特許法第四十七条第二項(審査官の資格)、第四十八条(審査官の除斥)、第五十条(拒絶理由の通知)及び第五十三条から第六十五条まで(補正の却下、異議の申立、査定の方式、出願公告決定後の補正及び訴訟との関係)の規定は、商標登録出願の審査に準用する。
   第六章 再審及び訴訟
   第六章 再審、訴願及び訴訟
第六十二条 削除
(訴願)
第六十二条 この法律又はこの法律に基く命令の規定により行政庁がした処分(補正の却下の決定、査定、審決及び審判又は再審の請求書の却下の決定を除く。)に不服がある者は、通商産業大臣に訴願することができる。ただし、この法律の規定により不服を申し立てることができないこととされているときは、この限りでない。
(商標に関する規定の準用)
第六十八条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第五十七条から第六十三条の二までの規定は、防護標章登録に係る再審及び訴訟に準用する。この場合において、第五十九条第二号中「第三十七条各号」とあるのは、「第六十七条第二号から第五号まで」と読み替えるものとする。
(商標に関する規定の準用)
第六十八条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第五十七条から第六十三条の二までの規定は、防護標章登録に係る再審、訴願及び訴訟に準用する。この場合において、第五十九条第二号中「第三十七条各号」とあるのは、「第六十七条第二号から第五号まで」と読み替えるものとする。
(特許法の準用)
第七十七条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 特許法第百九十五条の二(行政不服審査法による不服申立ての制限)の規定は、この法律の規定による補正の却下の決定、査定、審決及び審判又は再審の請求書の却下の決定並びにこの法律の規定により不服を申し立てることができないこととされている処分に準用する。
(特許法の準用)
第七十七条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
別表
 納付しなければならない者金額
〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕
登録異議の申立をする者一件につき八百円
〔略〕〔略〕
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〔略〕〔略〕
別表
 納付しなければならない者金額
〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕
異議の申立をする者一件につき八百円
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〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕