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商標法 新旧対照表 1

昭和37年10月1日施行 行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和37年法律第140号)

新旧対照表について

改正後改正前
目次
 第一章 〔略〕
 第二章 〔略〕
 第三章 〔略〕
 第四章 〔略〕
  第一節 〔略〕
  第二節 〔略〕
  第三節 〔略〕
 第五章 〔略〕
 第六章 再審、訴願及び訴訟(第五十七条―第六十三条の二
 第七章 〔略〕
 第八章 〔略〕
 第九章 〔略〕
 附則
目次
 第一章 〔略〕
 第二章 〔略〕
 第三章 〔略〕
 第四章 〔略〕
  第一節 〔略〕
  第二節 〔略〕
  第三節 〔略〕
 第五章 〔略〕
 第六章 再審、訴願及び訴訟(第五十七条―第六十三条
 第七章 〔略〕
 第八章 〔略〕
 第九章 〔略〕
 附則
(不服申立てと訴訟との関係)
第六十三条の二 特許法第百八十四条の二(不服申立てと訴訟との関係)の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分(第七十七条第六項に規定する処分を除く。)の取消しの訴えに準用する。
(新設)
(商標に関する規定の準用)
第六十八条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第五十七条から第六十三条の二までの規定は、防護標章登録に係る再審、訴願及び訴訟に準用する。この場合において、第五十九条第二号中「第三十七条各号」とあるのは、「第六十七条第二号から第五号まで」と読み替えるものとする。
(商標に関する規定の準用)
第六十八条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第五十七条から第六十三条までの規定は、防護標章登録に係る再審、訴願及び訴訟に準用する。この場合において、第五十九条第二号中「第三十七条各号」とあるのは、「第六十七条第二号から第五号まで」と読み替えるものとする。