昭和37年10月1日施行 行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和37年法律第140号)
改正後 | 改正前 |
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目次
第一章 〔略〕
第二章 〔略〕
第三章 〔略〕
第四章 〔略〕
第一節 〔略〕
第二節 〔略〕
第三節 〔略〕
第五章 〔略〕
第六章 再審、訴願及び訴訟(第五十七条―第六十三条の二)
第七章 〔略〕
第八章 〔略〕
第九章 〔略〕
附則
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目次
第一章 〔略〕
第二章 〔略〕
第三章 〔略〕
第四章 〔略〕
第一節 〔略〕
第二節 〔略〕
第三節 〔略〕
第五章 〔略〕
第六章 再審、訴願及び訴訟(第五十七条―第六十三条)
第七章 〔略〕
第八章 〔略〕
第九章 〔略〕
附則
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(不服申立てと訴訟との関係)
第六十三条の二 特許法第百八十四条の二(不服申立てと訴訟との関係)の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分(第七十七条第六項に規定する処分を除く。)の取消しの訴えに準用する。
| (新設) |
(商標に関する規定の準用)
第六十八条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 第五十七条から第六十三条の二までの規定は、防護標章登録に係る再審、訴願及び訴訟に準用する。この場合において、第五十九条第二号中「第三十七条各号」とあるのは、「第六十七条第二号から第五号まで」と読み替えるものとする。
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(商標に関する規定の準用)
第六十八条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 第五十七条から第六十三条までの規定は、防護標章登録に係る再審、訴願及び訴訟に準用する。この場合において、第五十九条第二号中「第三十七条各号」とあるのは、「第六十七条第二号から第五号まで」と読み替えるものとする。
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