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特例法 新旧対照表 42

施行日未定 不正競争防止法等の一部を改正する法律(令和5年法律第51号)

新旧対照表について

改正後改正前
(電子情報処理組織による特定通知等)
第五条 経済産業大臣、特許庁長官、審判長又は審査官は、特許等関係法令の規定による通知又は命令であって経済産業省令で定めるもの(以下「特定通知等」という。)については、経済産業省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して行うことができる。ただし、特定通知等の相手方が電子情報処理組織を使用する方法により特定通知等を受ける旨の経済産業省令で定める方式による届出をしている場合に限る。
 前項の場合において、当該特定通知等に関する事務を電子情報処理組織を使用して行うときは、当該事務は特許庁長官が指定する職員又は審判書記官が取り扱うものとする。
 第一項の規定により行われた特定通知等は、次に掲げる時のいずれか早い時に、当該特定通知等の相手方に到達したものとみなす。
 特定通知等の相手方が当該特定通知等についてその使用に係る電子計算機(特許庁の使用に係るものを除く。)に備えられたファイルへの記録をした時
 特許庁が、前号の記録をすることができる措置をとった日から十日を経過した時
 特定通知等の相手方がその責めに帰することができない事由によって前項第一号の記録をすることができない期間は、同項第二号の期間に算入しない。
 第一項の規定により行われた特定通知等については、当該特定通知等を手続に係る書面の副本、処分に係る文書の謄本その他の書類の送達等(送達又は送付をいう。以下同じ。)により行うものとして規定した特許等関係法令の規定に規定する書類の送達等により行われたものとみなして、特許等関係法令の規定を適用する。
 第二項に規定する特許庁長官が指定する職員又は審判書記官が特定通知等に関する事務を電子情報処理組織を使用して行ったときは、特許法第百九十条(実用新案法第五十五条第二項、意匠法第六十八条第五項又は商標法第七十七条第五項において準用する場合を含む。)において準用する民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百条第一項の規定による送達に関する事項を記載した書面の作成及び提出に代えて、当該事項を電子情報処理組織を使用してファイルに記録しなければならない。
(電子情報処理組織による特定通知等)
第五条 経済産業大臣、特許庁長官、審判長又は審査官は、特許等関係法令の規定による通知又は命令であって経済産業省令で定めるもの(以下「特定通知等」という。)については、経済産業省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して行うことができる。ただし、特許等関係法令の規定によりその特定通知等を書類の送達により行うものとされている場合において、当該特定通知等の相手方が、送達を受ける旨の経済産業省令で定める方式による表示をしないときは、この限りでない。
 前項ただし書に規定する場合において、当該特定通知等に関する事務を電子情報処理組織を使用して行うときは、当該事務は特許庁長官が指定する職員又は審判書記官が取り扱うものとする。
 第一項の規定により行われた特定通知等は、第二条第一項の手続をする者又はその者の代理人の使用に係る電子計算機(特許庁の使用に係るものを除く。)に備えられたファイルへの記録がされた時に当該特定通知等の相手方に到達したものとみなす。
 第一項の規定により行われた特定通知等については、当該特定通知等を手続に係る書面の副本、処分に係る文書の謄本その他の書類の送達等(送達又は送付をいう。以下同じ。)により行うものとして規定した特許等関係法令の規定に規定する書類の送達等により行われたものとみなして、特許等関係法令の規定を適用する。
 第二項に規定する特許庁長官が指定する職員又は審判書記官が特定通知等に関する事務を電子情報処理組織を使用して行ったときは、特許法第百九十条(実用新案法第五十五条第二項、意匠法第六十八条第五項又は商標法第七十七条第五項において準用する場合を含む。)において準用する民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百条第一項の規定による送達に関する事項を記載した書面の作成及び提出に代えて、当該事項を電子情報処理組織を使用してファイルに記録しなければならない。
(電子情報処理組織による特定通知等を受ける旨の届出の特例)
第五条の二 前条第一項ただし書の規定にかかわらず、手続について委任を受けた代理人(代理を業として行う者に限る。)に対する特定通知等は、その者が同項ただし書の届出をしていない場合であっても電子情報処理組織を使用して行うことができる。
(新設)