令和7年6月1日施行 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)
改正後 | 改正前 |
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第四十二条 第二十六条第一項(第三十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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第四十二条 第二十六条第一項(第三十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
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第四十三条 第三十条(第三十九条において準用する場合を含む。)の規定による情報処理業務若しくは調査業務の停止の命令又は第三十九条の九第二項の規定による先行技術調査業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録情報処理機関、登録調査機関又は特定登録調査機関の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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第四十三条 第三十条(第三十九条において準用する場合を含む。)の規定による情報処理業務若しくは調査業務の停止の命令又は第三十九条の九第二項の規定による先行技術調査業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録情報処理機関、登録調査機関又は特定登録調査機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
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