令和6年1月1日施行 不正競争防止法等の一部を改正する法律(令和5年法律第51号)
改正後 | 改正前 |
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(書面に記載された事項のファイルへの記録等)
第八条 特許庁長官は、指定特定手続その他経済産業大臣、特許庁長官、審判長又は審査官に対する手続であって経済産業省令で定めるもの(以下「指定特定手続等」という。)が書面又は電子情報処理組織を使用する方法であって経済産業省令で定めるものにより提供された電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条及び第二十四条において同じ。)により行われたときは、指定特定手続にあっては前条第一項の磁気ディスクに記録された事項を、それ以外の指定特定手続等にあっては当該書面に記載され、又は当該電磁的記録に記録された事項を、経済産業省令で定めるところにより、それぞれファイルに記録しなければならない。
2 書面又は電磁的記録により行われた指定特定手続等について前項の規定によりファイルに記録された事項は、当該書面に記載され、又は当該電磁的記録に記録された事項と同一であると推定する。
3 特許庁長官は、前項のファイルに記録された事項が同項の書面に記載され、又は同項の電磁的記録に記録された事項と同一でないことを知ったときは、直ちに当該ファイルに記録された事項を訂正しなければならない。
4 何人も、第二項のファイルに記録された事項が同項の書面に記載され、又は同項の電磁的記録に記録された事項と同一でないことを知ったときは、特許庁長官に対し、その旨を申し出ることができる。
5 〔略〕
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(書面に記載された事項のファイルへの記録等)
第八条 特許庁長官は、指定特定手続その他経済産業大臣、特許庁長官、審判長又は審査官に対する手続であって経済産業省令で定めるもの(以下「指定特定手続等」という。)が書面の提出により行われたときは、指定特定手続にあっては前条第一項の磁気ディスクに記録された事項を、それ以外の指定特定手続等にあっては当該書面に記載された事項を、経済産業省令で定めるところにより、ファイルに記録しなければならない。
2 書面の提出により行われた指定特定手続等について前項の規定によりファイルに記録された事項は、当該書面に記載された事項と同一であると推定する。
3 特許庁長官は、前項のファイルに記録された事項が同項の書面に記載された事項と同一でないことを知ったときは、直ちに当該ファイルに記録された事項を訂正しなければならない。
4 何人も、第二項のファイルに記録された事項が同項の書面に記載された事項と同一でないことを知ったときは、特許庁長官に対し、その旨を申し出ることができる。
5 〔略〕
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(ファイルに記録されている事項を記載した書類の送達等)
第十条 〔略〕
2 特許庁長官又は審判長は、手続に係る書面の副本の送達等に代えて、当該手続をする者の承諾を得て、当該書面の副本に記載すべき事項を電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法であって、経済産業省令で定めるものをいう。第二十四条第二項第四号において同じ。)により提供することができる。この場合において、特許庁長官又は審判長は、当該書面の副本の送達等を行ったものとみなす。
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(ファイルに記録されている事項を記載した書類の送達等)
第十条 〔略〕
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(財務諸表等の備置き及び閲覧等)
第二十四条 登録情報処理機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(これらのものが電磁的記録で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第四十五条において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所に備え置かなければならない。
2 〔略〕
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(財務諸表等の備置き及び閲覧等)
第二十四条 登録情報処理機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(これらのものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第四十五条において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所に備え置かなければならない。
2 〔略〕
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