令和4年4月1日施行 デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)
改正後 | 改正前 |
---|---|
(ファイルに記録されている事項の閲覧等の請求)
第十二条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 ファイルに記録されている保有個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第五章第四節の規定は、適用しない。
|
(ファイルに記録されている事項の閲覧等の請求)
第十二条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 ファイルに記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第五項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第四章の規定は、適用しない。
|