令和元年12月16日施行 情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)
改正後 | 改正前 |
---|---|
目次
第一章 〔略〕
第二章 〔略〕
第三章 〔略〕
第四章 〔略〕
第一節 〔略〕
第二節 〔略〕
第三節 〔略〕
第五章 雑則(第四十条・第四十一条)
第六章 罰則(第四十二条―第四十五条)
附則
|
目次
第一章 〔略〕
第二章 〔略〕
第三章 〔略〕
第四章 〔略〕
第一節 〔略〕
第二節 〔略〕
第三節 〔略〕
第五章 雑則(第四十条―第四十二条)
第六章 罰則(第四十三条―第四十六条)
附則
|
(財務諸表等の備置き及び閲覧等)
第二十四条 登録情報処理機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(これらのものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第四十五条において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所に備え置かなければならない。
2 〔略〕
|
(財務諸表等の備置き及び閲覧等)
第二十四条 登録情報処理機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(これらのものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第四十六条において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所に備え置かなければならない。
2 〔略〕
|
(削る) |
(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外)
第四十二条 特許等関係法令の規定による手続等(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第二条第十号に規定する手続等をいう。)については、同法第三条から第六条までの規定は、適用しない。
|
第六章 罰則
|
第六章 罰則
|
第四十二条 〔略〕
|
第四十三条 〔略〕
|
第四十三条 〔略〕
|
第四十四条 〔略〕
|
第四十四条 〔略〕
|
第四十五条 〔略〕
|
第四十五条 〔略〕
|
第四十六条 〔略〕
|