(登録の基準)
第三十七条 特許庁長官は、前条第二項の規定により登録の申請をした者(以下この条において「調査機関登録申請者」という。)が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。
- 一 次のいずれかに該当する者が調査業務を実施し、その人数が前条第二項の区分ごとに十名以上であること。
イ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(短期大学を除く。)又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学を卒業した者であって、科学技術に関する事務(研究を含む。ロにおいて同じ。)に通算して四年以上従事した経験を有し、かつ、独立行政法人工業所有権情報・研修館が行う研修を修了したもの
ロ 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく専門学校を卒業した者(同法に基づく専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)であって、科学技術に関する事務に通算して六年以上従事した経験を有し、かつ、イの研修を修了したもの
ハ イ及びロに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
- 二 〔略〕
- 三 〔略〕
2 〔略〕
- 一 〔略〕
- 二 〔略〕
- 三 〔略〕
- 四 〔略〕
|
(登録の基準)
第三十七条 特許庁長官は、前条第二項の規定により登録の申請をした者(以下この条において「調査機関登録申請者」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。
- 一 次のいずれかに該当する者が調査業務を実施し、その人数が前条第二項の区分ごとに十名以上であること。
イ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(短期大学を除く。)又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学を卒業した者であって、科学技術に関する事務(研究を含む。ロにおいて同じ。)に通算して四年以上従事した経験を有し、かつ、独立行政法人工業所有権情報・研修館が行う研修を修了したもの
ロ 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく専門学校を卒業した者であって、科学技術に関する事務に通算して六年以上従事した経験を有し、かつ、イの研修を修了したもの
ハ イ及びロに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
- 二 〔略〕
- 三 〔略〕
2 〔略〕
- 一 〔略〕
- 二 〔略〕
- 三 〔略〕
- 四 〔略〕
|