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特例法 新旧対照表 30

平成27年5月13日施行 特許法等の一部を改正する法律(平成26年法律第36号)

新旧対照表について

改正後改正前
(ファイルに記録されている事項の閲覧等の請求)
第十二条 〔略〕
 〔略〕
 特許法第二十七条第一項の特許原簿、実用新案法第四十九条第一項の実用新案原簿、意匠法第六十一条第一項(同法第六十条の十九において読み替えて適用する場合を含む。)の意匠原簿又は商標法第七十一条第一項(同法第六十八条の二十七において読み替えて適用する場合を含む。)の商標原簿のうち磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製された部分に記録されている事項であって経済産業省令で定めるもの
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(ファイルに記録されている事項の閲覧等の請求)
第十二条 〔略〕
 〔略〕
 特許法第二十七条第一項の特許原簿、実用新案法第四十九条第一項の実用新案原簿、意匠法第六十一条第一項の意匠原簿又は商標法第七十一条第一項(同法第六十八条の二十七において読み替えて適用する場合を含む。)の商標原簿のうち磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製された部分に記録されている事項であって経済産業省令で定めるもの
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕