平成27年4月1日施行 特許法等の一部を改正する法律(平成26年法律第36号)
改正後 | 改正前 |
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(ファイルに記録されている事項の閲覧等の請求)
第十二条 〔略〕
2 〔略〕
3 特許法第百八十六条第一項ただし書及び第二項(これらの規定を実用新案法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)、意匠法第六十三条第一項ただし書及び第二項並びに商標法第七十二条第一項ただし書及び第二項の規定は、前二項の規定による閲覧又は書類の交付に準用する。
4 〔略〕
5 〔略〕
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(ファイルに記録されている事項の閲覧等の請求)
第十二条 〔略〕
2 〔略〕
3 特許法第百八十六条第一項ただし書及び第二項(実用新案法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)、意匠法第六十三条第一項ただし書及び第二項並びに商標法第七十二条第一項ただし書及び第二項の規定は、前二項の規定による閲覧又は書類の交付に準用する。
4 〔略〕
5 〔略〕
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