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特例法 新旧対照表 28

平成24年4月1日施行 特許法等の一部を改正する法律(平成23年法律第63号)

新旧対照表について

改正後改正前
(ファイルに記録されている事項の閲覧等の請求)
第十二条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 特許法第百八十六条第一項ただし書及び第二項(実用新案法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)、意匠法第六十三条第一項ただし書及び第二項並びに商標法第七十二条第一項ただし書及び第二項の規定は、前二項の規定による閲覧又は書類の交付に準用する。
 〔略〕
 〔略〕
(ファイルに記録されている事項の閲覧等の請求)
第十二条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 特許法第百八十六条第一項ただし書及び第二項(実用新案法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)並びに特許法第百八十六条第三項(実用新案法第五十五条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)、意匠法第六十三条第一項ただし書及び第二項並びに商標法第七十二条第一項ただし書及び第二項の規定は、前二項の規定による閲覧又は書類の交付に準用する。
 〔略〕
 〔略〕
(見込額の予納)
第十四条 特許法第百七条第一項の特許料若しくは同法第百十二条第二項の割増特許料その他工業所有権に関する登録料若しくは割増登録料(以下「特許料等」という。)又は第四十条第一項、特許法第百九十五条第一項から第三項まで、実用新案法第五十四条第一項若しくは第二項、意匠法第六十七条第一項若しくは第二項、商標法第七十六条第一項若しくは第二項若しくは国際出願法第八条第四項、第十二条第三項若しくは第十八条第一項若しくは第二項の手数料(経済産業省令で定める手続について納付すべきものに限る。以下この章において同じ。)を納付しようとする者は、経済産業省令で定めるところによりあらかじめ特許庁長官に届け出た場合に限り、納付すべき当該特許料等又は手数料の見込額(以下単に「見込額」という。)を予納することができる。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(見込額の予納)
第十四条 特許法第百七条第一項の特許料若しくは同法第百十二条第二項の割増特許料その他工業所有権に関する登録料若しくは割増登録料(以下「特許料等」という。)又は第四十条第一項、特許法第百九十五条第一項から第三項まで、実用新案法第五十四条第一項若しくは第二項、意匠法第六十七条第一項若しくは第二項、商標法第七十六条第一項若しくは第二項若しくは国際出願法第八条第四項、第十二条第三項若しくは第十八条第一項の手数料(経済産業省令で定める手続について納付すべきものに限る。以下この章において同じ。)を納付しようとする者は、経済産業省令で定めるところによりあらかじめ特許庁長官に届け出た場合に限り、納付すべき当該特許料等又は手数料の見込額(以下単に「見込額」という。)を予納することができる。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕