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特例法 新旧対照表 25

平成18年5月1日施行 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)

新旧対照表について

改正後改正前
(登録の基準)
第十九条 〔略〕
 〔略〕
 情報処理機関登録申請者が、特定の者に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
 情報処理機関登録申請者が他の株式会社の子会社(当該他の株式会社がその総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株主を含む。)の議決権の過半数を有する株式会社をいう。第三十七条第一項第三号イにおいて同じ。)であること。
 情報処理機関登録申請者の役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。第三十七条第一項第三号ロにおいて同じ。)にあっては、業務を執行する社員)に占める同一の者の役員又は職員(過去二年間にその同一の者の役員又は職員であった者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(登録の基準)
第十九条 〔略〕
 〔略〕
 情報処理機関登録申請者が、特定の者に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
 情報処理機関登録申請者が他の株式会社又は有限会社の子会社(商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百十一条ノ二第一項の子会社をいう。第三十七条第一項第三号イにおいて同じ。)であること。
 情報処理機関登録申請者の役員(合名会社又は合資会社にあっては、業務執行権を有する社員)に占める同一の者の役員又は職員(過去二年間にその同一の者の役員又は職員であった者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(財務諸表等の備置き及び閲覧等)
第二十四条 登録情報処理機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(これらのものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第四十六条において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所に備え置かなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第二十四条 登録情報処理機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに営業報告書又は事業報告書(これらのものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第四十六条において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所に備えて置かなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(登録の基準)
第三十七条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 調査機関登録申請者が、特定の者に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
 調査機関登録申請者が他の株式会社の子会社であること。
 調査機関登録申請者の役員(持分会社にあっては、業務を執行する社員)に占める同一の者の役員又は職員(過去二年間にその同一の者の役員又は職員であった者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(登録の基準)
第三十七条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 調査機関登録申請者が、特定の者に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
 調査機関登録申請者が他の株式会社又は有限会社の子会社であること。
 調査機関登録申請者の役員(合名会社又は合資会社にあっては、業務執行権を有する社員)に占める同一の者の役員又は職員(過去二年間にその同一の者の役員又は職員であった者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕