平成18年5月1日施行 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)
改正後 | 改正前 |
---|---|
(登録の基準)
第十九条 〔略〕
2 〔略〕
|
(登録の基準)
第十九条 〔略〕
2 〔略〕
|
(財務諸表等の備置き及び閲覧等)
第二十四条 登録情報処理機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(これらのものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第四十六条において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所に備え置かなければならない。
2 〔略〕
|
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第二十四条 登録情報処理機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに営業報告書又は事業報告書(これらのものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第四十六条において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所に備えて置かなければならない。
2 〔略〕
|
(登録の基準)
第三十七条 〔略〕
2 〔略〕
|
(登録の基準)
第三十七条 〔略〕
2 〔略〕
|