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特例法 新旧対照表 24

平成17年4月1日施行 特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律(平成16年法律第79号)

新旧対照表について

改正後改正前
目次
 第一章 〔略〕
 第二章 〔略〕
 第三章 〔略〕
 第四章 登録情報処理機関等
  第一節 〔略〕
  第二節 〔略〕
  第三節 特定登録調査機関(第三十九条の二―第三十九条の十一)
 第五章 〔略〕
 第六章 〔略〕
 附則
目次
 第一章 〔略〕
 第二章 〔略〕
 第三章 〔略〕
 第四章 登録情報処理機関及び登録調査機関
  第一節 〔略〕
  第二節 〔略〕
 第五章 〔略〕
 第六章 〔略〕
 附則
(定義)
第二条 この法律において「電子情報処理組織」とは、特許庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、特許出願その他の工業所有権に関する手続(以下単に「手続」という。)をする者又はその者の代理人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。ただし、第十三条第二項及び第三項においては、特許庁の使用に係る電子計算機と、同条第二項に規定する情報の提供を受けようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
 〔略〕
 〔略〕
(定義)
第二条 この法律において「電子情報処理組織」とは、特許庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、特許出願その他の工業所有権に関する手続(以下単に「手続」という。)をする者又はその者の代理人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
 〔略〕
 〔略〕
(電子情報処理組織による特定手続)
第三条 〔略〕
 前項の規定により行われた特定手続は、前条第一項の特許庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイル(第五条第三項並びに第十三条第二項及び第三項を除き、以下単に「ファイル」という。)への記録がされた時に特許庁に到達したものとみなす。
 〔略〕
(電子情報処理組織による特定手続)
第三条 〔略〕
 前項の規定により行われた特定手続は、前条第一項の特許庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイル(第五条第三項を除き、以下単に「ファイル」という。)への記録がされた時に特許庁に到達したものとみなす。
 〔略〕
磁気ディスク等による公報の発行)
第十三条 特許法第百九十三条の特許公報、実用新案法第五十三条の実用新案公報、意匠法第六十六条の意匠公報又は商標法第七十五条の商標公報(以下この条において「特許公報等」という。)は、経済産業省令で定めるところにより、磁気ディスクをもって発行することができる。
 特許公報等の発行は、特許公報等に掲載すべき事項であって特許庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報を、経済産業省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して送信し、これを当該情報の提供を受けようとする者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法によりすることができる。
 前項に規定する方法による特許公報等の発行は、特許公報等に掲載すべき事項を特許庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに入力し、当該ファイルに記録された情報の提供を受けようとする者の求めに応じてその使用に係る電子計算機に特許庁の使用に係る電子計算機から送信し得る状態となった時に行われたものとする。
磁気ディスクによる公報の発行)
第十三条 特許法第百九十三条の特許公報、実用新案法第五十三条の実用新案公報、意匠法第六十六条の意匠公報又は商標法第七十五条の商標公報は、経済産業省令で定めるところにより、磁気ディスクをもって発行することができる。
   第四章 登録情報処理機関等
   第四章 登録情報処理機関及び登録調査機関
    第三節 特定登録調査機関
(新設)
(先行技術調査業務)
第三十九条の二 登録調査機関は、特許庁長官から特に登録を受けて、特許出願人その他の者の求めに応じ、特許出願に係る発明と同一の技術の分野に属する発明又は考案に関する調査であって政令で定めるものを行い、その結果を経済産業省令で定めるところにより記載した調査報告をその者に交付する業務(以下「先行技術調査業務」という。)を行うことができる。
(新設)
(手数料の特例)
第三十九条の三 特許庁長官は、特許出願について出願審査の請求をする者が、前条の登録を受けた者(以下「特定登録調査機関」という。)が交付する同条の調査報告を提示してその請求をしたときは、政令で定めるところにより、特許法第百九十五条第二項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料を軽減することができる。
(新設)
(登録)
第三十九条の四 第三十九条の二の登録は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める区分ごとに、先行技術調査業務を行おうとする者の申請により行う。
(新設)
(登録の基準)
第三十九条の五 特許庁長官は、前条の規定により登録の申請をした者がその申請に係る区分について登録調査機関の登録を受けている者であるときは、第三十九条の二の登録をしなければならない。この場合において、同条の登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。
 第三十九条の二の登録は、特定登録調査機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
 登録年月日及び登録番号
 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 登録を受けた者が先行技術調査業務を行う区分
 登録を受けた者が先行技術調査業務を行う事業所の名称及び所在地
(新設)
(先行技術調査業務の実施義務等)
第三十九条の六 特定登録調査機関は、先行技術調査業務を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、その先行技術調査業務を行わなければならない。
 特定登録調査機関は、先行技術調査業務を行うときは、調査業務実施者に実施させなければならない。
(新設)
(先行技術調査業務規程)
第三十九条の七 特定登録調査機関は、先行技術調査業務に関する規程(以下「先行技術調査業務規程」という。)を定め、先行技術調査業務の開始前に、特許庁長官に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 先行技術調査業務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。
(新設)
(業務の休廃止の届出)
第三十九条の八 特定登録調査機関は、先行技術調査業務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。
(新設)
(登録の取消し等)
第三十九条の九 特許庁長官は、特定登録調査機関が第三十九条の二の登録を受けた区分について第三十九条において準用する第三十条の規定により登録調査機関の登録を取り消されたときは、その第三十九条の二の登録を取り消さなければならない。
 特許庁長官は、特定登録調査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その第三十九条の二の登録を取り消し、又は期間を定めて先行技術調査業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
 この節の規定に違反したとき。
 第三十九条の十一において準用する第十八条第三号に該当するに至ったとき。
 第三十九条の十一において準用する第二十九条の規定による命令に違反したとき。
 不正の手段により第三十九条の二の登録を受けたとき。
(新設)
(公示)
第三十九条の十 特許庁長官は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
 第三十九条の二の登録をしたとき。
 第三十九条の八の規定又は次条において準用する第二十一条の規定による届出があったとき。
 前条第一項若しくは第二項の規定により第三十九条の二の登録を取り消し、又は同項の規定により先行技術調査業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
(新設)
(準用)
第三十九条の十一 第十八条(第一号を除く。)、第十九条の二、第二十一条、第二十七条、第二十九条、第三十一条、第三十二条及び第三十五条の規定は、特定登録調査機関について準用する。この場合において、第十八条第三号中「前二号のいずれか」とあるのは「前号」と、第十九条の二第二項中「前三条」とあるのは「第三十九条の四、第三十九条の五及び第三十九条の十一において準用する第十八条(第一号を除く。)」と、第二十一条、第二十九条、第三十一条第一項及び第三十五条中「情報処理業務」とあるのは「先行技術調査業務」と読み替えるものとする。
(新設)
第四十四条 第三十条(第三十九条において準用する場合を含む。)の規定による情報処理業務若しくは調査業務の停止の命令又は第三十九条の九第二項の規定による先行技術調査業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録情報処理機関、登録調査機関又は特定登録調査機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第四十四条 第三十条(第三十九条において準用する場合を含む。)の規定による情報処理業務又は調査業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録情報処理機関又は登録調査機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第四十五条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした登録情報処理機関、登録調査機関又は特定登録調査機関の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。
 〔略〕
 第二十七条第一項(第三十九条又は第三十九条の十一において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
 第三十一条第一項(第三十九条又は第三十九条の十一において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は第三十一条第二項(第三十九条又は第三十九条の十一において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を保存しなかったとき。
 第三十九条の八の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
第四十五条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした登録情報処理機関又は登録調査機関の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。
 〔略〕
 第二十七条第一項(第三十九条において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
 第三十一条第一項(第三十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は第三十一条第二項(第三十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を保存しなかったとき。