平成17年4月1日施行 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成15年法律第61号)
改正後 | 改正前 |
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(ファイルに記録されている事項の閲覧等の請求)
第十二条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 ファイルに記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第三項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第四章の規定は、適用しない。
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(ファイルに記録されている事項の閲覧等の請求)
第十二条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
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