平成16年10月1日施行 特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律(平成16年法律第79号)
改正後 | 改正前 |
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目次
第一章 〔略〕
第二章 〔略〕
第三章 〔略〕
第四章 登録情報処理機関及び登録調査機関
第一節 登録情報処理機関(第十七条―第三十五条)
第二節 登録調査機関(第三十六条―第三十九条)
第五章 〔略〕
第六章 罰則(第四十三条―第四十六条)
附則
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目次
第一章 〔略〕
第二章 〔略〕
第三章 〔略〕
第四章 指定情報処理機関及び指定調査機関
第一節 指定情報処理機関(第十七条―第三十五条)
第二節 指定調査機関(第三十六条―第三十九条)
第五章 〔略〕
第六章 罰則(第四十三条―第四十五条)
附則
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(書面に記載された事項のファイルへの記録等)
第八条 特許庁長官は、指定特定手続その他経済産業大臣、特許庁長官、審判長又は審査官に対する手続であって経済産業省令で定めるもの(以下「指定特定手続等」という。)が書面の提出により行われたときは、指定特定手続にあっては前条第一項の磁気ディスクに記録された事項を、それ以外の指定特定手続等にあっては当該書面に記載された事項を、経済産業省令で定めるところにより、ファイルに記録しなければならない。
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 〔略〕
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(書面に記載された事項のファイルへの記録等)
第八条 特許庁長官は、指定特定手続その他経済産業大臣、特許庁長官、審判長又は審査官に対する手続であって経済産業省令で定めるもの(以下この項及び次項において「指定特定手続等」という。)が書面の提出により行われたときは、指定特定手続にあっては前条第一項の磁気ディスクに記録された事項を、それ以外の指定特定手続等にあっては当該書面に記載された事項を、経済産業省令で定めるところにより、ファイルに記録しなければならない。
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 〔略〕
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(登録情報処理機関)
第九条 特許庁長官は、その登録を受けた者(以下「登録情報処理機関」という。)に、第六条第三項若しくは前条第一項の規定によるファイルへの記録、第七条第一項の規定による磁気ディスクへの記録又はこれらの記録に必要な情報の入力(入力のための準備作業を含む。)、編集若しくはこれらに類する処理(以下「情報処理業務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
2 特許庁長官は、前項の規定により登録情報処理機関に情報処理業務を行わせることとしたときは、当該情報処理業務を行わないものとする。
3 第一項の規定により、登録情報処理機関が第七条第一項の規定による磁気ディスクへの記録を行う場合における同項の規定の適用については、同項中「特許庁長官に対し」とあるのは、「登録情報処理機関に対し」とする。
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(指定情報処理機関)
第九条 特許庁長官は、経済産業省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定情報処理機関」という。)に、第六条第三項若しくは前条第一項の規定によるファイルへの記録、第七条第一項の規定による磁気ディスクへの記録又はこれらの記録に必要な情報の入力(入力のための準備作業を含む。)、編集若しくはこれらに類する処理(以下「情報処理業務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
2 特許庁長官は、前項の指定をしたときは、当該指定情報処理機関が行う情報処理業務を行わないものとする。
3 第一項の規定により、指定情報処理機関が第七条第一項の規定による磁気ディスクへの記録を行う場合における同項の規定の適用については、同項中「特許庁長官に対し」とあるのは、「指定情報処理機関に対し」とする。
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第四章 登録情報処理機関及び登録調査機関
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第四章 指定情報処理機関及び指定調査機関
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第一節 登録情報処理機関
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第一節 指定情報処理機関
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(登録)
第十七条 第九条第一項の登録は、経済産業省令で定めるところにより、情報処理業務を行おうとする者の申請により行う。
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(指定)
第十七条 第九条第一項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、情報処理業務を行おうとする者の申請により行う。
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(欠格条項)
第十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、第九条第一項の登録を受けることができない。
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(欠格条項)
第十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、第九条第一項の指定を受けることができない。
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(登録の基準)
第十九条 特許庁長官は、第十七条の規定により登録の申請をした者(以下この条において「情報処理機関登録申請者」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。
2 第九条第一項の登録は、情報処理機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
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(指定の基準)
第十九条 特許庁長官は、第十七条の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。
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(登録の更新)
第十九条の二 第九条第一項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2 前三条の規定は、前項の登録の更新に準用する。
| (新設) |
(情報処理業務の実施義務)
第二十条 登録情報処理機関は、特許庁長官から情報処理業務を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、その情報処理業務を行わなければならない。
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(情報処理業務の実施義務)
第二十条 指定情報処理機関は、特許庁長官から情報処理業務を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、その情報処理業務を行わなければならない。
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(変更の届出)
第二十一条 登録情報処理機関は、その名称又は情報処理業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、特許庁長官に届け出なければならない。
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(変更の届出)
第二十一条 指定情報処理機関は、その名称又は情報処理業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、特許庁長官に届け出なければならない。
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(業務規程)
第二十二条 登録情報処理機関は、情報処理業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、特許庁長官の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 〔略〕
3 特許庁長官は、第一項の認可をした業務規程が情報処理業務の公正な遂行上不適当となったと認めるときは、登録情報処理機関に対し、業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
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(業務規程)
第二十二条 指定情報処理機関は、情報処理業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、特許庁長官の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 〔略〕
3 特許庁長官は、第一項の認可をした業務規程が情報処理業務の公正な遂行上不適当となったと認めるときは、指定情報処理機関に対し、業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
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(業務の休廃止)
第二十三条 登録情報処理機関は、特許庁長官の許可を受けなければ、情報処理業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
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(業務の休廃止)
第二十三条 指定情報処理機関は、特許庁長官の許可を受けなければ、情報処理業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
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(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第二十四条 登録情報処理機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに営業報告書又は事業報告書(これらのものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第四十六条において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所に備えて置かなければならない。
2 指定特定手続等を行った者その他の利害関係人は、登録情報処理機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録情報処理機関の定めた費用を支払わなければならない。
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(事業計画等)
第二十四条 指定情報処理機関は、毎事業年度開始前に(第九条第一項の指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、特許庁長官の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定情報処理機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、特許庁長官に提出しなければならない。
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(役員の選任及び解任)
第二十五条 登録情報処理機関は、役員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。
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(役員の選任及び解任)
第二十五条 指定情報処理機関の役員の選任及び解任は、特許庁長官の認可を受けなければ、その効力を生じない。
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(削る) |
(解任命令)
第二十六条 特許庁長官は、指定情報処理機関の役員が、特許等関係法令の規定又は業務規程に違反したときは、その指定情報処理機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
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(秘密保持義務等)
第二十六条 登録情報処理機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、情報処理業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
2 情報処理業務に従事する登録情報処理機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
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(秘密保持義務等)
第二十七条 指定情報処理機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、情報処理業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
2 情報処理業務に従事する指定情報処理機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
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(報告及び立入検査)
第二十七条 特許庁長官は、この法律の施行に必要な限度において、登録情報処理機関に対し、その業務若しくは経理の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、登録情報処理機関の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 〔略〕
3 〔略〕
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(報告及び立入検査)
第二十八条 特許庁長官は、この法律の施行に必要な限度において、指定情報処理機関に対し、その業務若しくは経理の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、指定情報処理機関の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 〔略〕
3 〔略〕
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(適合命令)
第二十八条 特許庁長官は、登録情報処理機関が第十九条第一項各号に適合しなくなったと認めるときは、その登録情報処理機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
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(適合命令等)
第二十九条 特許庁長官は、指定情報処理機関が第十九条第一号から第三号までに適合しなくなったと認めるときは、その指定情報処理機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 特許庁長官は、前項に定めるもののほか、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定情報処理機関に対し、情報処理業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
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(改善命令)
第二十九条 特許庁長官は、登録情報処理機関が第二十条の規定に違反していると認めるとき、その他情報処理業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その登録情報処理機関に対し、情報処理業務を行うべきこと又は情報処理業務の実施の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
| (新設) |
(登録の取消し等)
第三十条 特許庁長官は、登録情報処理機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて情報処理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
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(指定の取消し等)
第三十条 特許庁長官は、指定情報処理機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて情報処理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
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(帳簿の記載)
第三十一条 登録情報処理機関は、帳簿を備え、情報処理業務に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。
2 〔略〕
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(帳簿の記載)
第三十一条 指定情報処理機関は、帳簿を備え、情報処理業務に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。
2 〔略〕
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(聴聞の方法の特例)
第三十二条 第三十条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
2 〔略〕
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(聴聞の方法の特例)
第三十二条 第二十六条又は第三十条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
2 〔略〕
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(特許庁長官による情報処理業務)
第三十三条 特許庁長官は、登録情報処理機関が第二十三条の許可を受けて情報処理業務の全部若しくは一部を休止したとき、第三十条の規定により登録情報処理機関に対し情報処理業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は登録情報処理機関が天災その他の事由により情報処理業務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、当該情報処理業務の全部又は一部を自ら行うものとする。
2 特許庁長官が前項の規定により情報処理業務の全部若しくは一部を自ら行う場合、登録情報処理機関が第二十三条の許可を受けて情報処理業務の全部若しくは一部を廃止する場合又は第三十条の規定により特許庁長官が登録情報処理機関の登録を取り消した場合における情報処理業務の引継ぎその他の必要な事項については、経済産業省令で定める。
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(特許庁長官による情報処理業務)
第三十三条 特許庁長官は、指定情報処理機関が第二十三条の許可を受けて情報処理業務の全部若しくは一部を休止したとき、第三十条の規定により指定情報処理機関に対し情報処理業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定情報処理機関が天災その他の事由により情報処理業務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、当該情報処理業務の全部又は一部を自ら行うものとする。
2 特許庁長官が前項の規定により情報処理業務の全部若しくは一部を自ら行う場合、指定情報処理機関が第二十三条の許可を受けて情報処理業務の全部若しくは一部を廃止する場合又は第三十条の規定により特許庁長官が指定情報処理機関の指定を取り消した場合における情報処理業務の引継ぎその他の必要な事項については、経済産業省令で定める。
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(公示)
第三十四条 〔略〕
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(公示)
第三十四条 〔略〕
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第三十五条 この節に規定するもののほか、登録情報処理機関の行う情報処理業務に関し必要な事項は、政令で定める。
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第三十五条 この節に規定するもののほか、指定情報処理機関の行う情報処理業務に関し必要な事項は、政令で定める。
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第二節 登録調査機関
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第二節 指定調査機関
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(登録調査機関の登録等)
第三十六条 特許庁長官は、その登録を受けた者(以下「登録調査機関」という。)に、特許出願の審査に必要な調査のうちその特許出願に係る発明と同一の技術の分野に属する発明又は考案に関するものであって政令で定めるもの及び出願公開の際に必要な調査のうち願書に添付した要約書の記載が特許法第三十六条第七項の規定に適合しているかどうかについてのもの(以下「調査業務」という。)を行わせることができる。
2 前項の登録は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める区分ごとに、調査業務を行おうとする者の申請により行う。
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(指定調査機関の指定等)
第三十六条 特許庁長官は、経済産業省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定調査機関」という。)に、特許出願の審査に必要な調査のうちその特許出願に係る発明と同一の技術の分野に属する発明又は考案に関するものであって政令で定めるもの及び出願公開の際に必要な調査のうち願書に添付した要約書の記載が特許法第三十六条第七項の規定に適合しているかどうかについてのもの(以下「調査業務」という。)を行わせることができる。
2 前項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、調査業務を行おうとする者の申請により行う。
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(登録の基準)
第三十七条 特許庁長官は、前条第二項の規定により登録の申請をした者(以下この条において「調査機関登録申請者」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。
2 前条第二項の登録は、調査機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
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(指定の基準)
第三十七条 特許庁長官は、前条第二項の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。
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(調査業務の実施義務等)
第三十八条 登録調査機関は、特許庁長官から調査業務を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、その調査業務を行わなければならない。
2 登録調査機関は、調査業務を行うときは、前条第一項第一号に規定する者(以下「調査業務実施者」という。)に実施させなければならない。
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(調査業務の実施義務等)
第三十八条 指定調査機関は、特許庁長官から調査業務を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、その調査業務を行わなければならない。
2 指定調査機関は、調査業務を行うときは、前条第一号に規定する者(以下「調査業務実施者」という。)に実施させなければならない。
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(準用)
第三十九条 第十八条、第十九条の二、第二十一条から第三十二条まで、第三十四条(第五号を除く。)及び第三十五条の規定は、登録調査機関に準用する。この場合において、第十八条中「特許等関係法令」とあるのは「特許法、実用新案法若しくはこの法律又はこれらの法律に基づく命令」と、第十九条の二第二項中「前三条」とあるのは「第三十六条第二項、第三十七条及び第三十九条において準用する第十八条」と、第二十一条、第二十二条第一項及び第三項、第二十三条、第二十六条、第二十九条、第三十条、第三十一条第一項、第三十四条並びに第三十五条中「情報処理業務」とあるのは「調査業務」と、第二十四条第二項中「指定特定手続等を行った者」とあるのは「特許出願人」と、第二十五条中「役員」とあるのは「役員又は調査業務実施者」と、第二十八条中「第十九条第一項各号」とあるのは「第三十七条第一項各号」と読み替えるものとする。
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(準用)
第三十九条 第十八条、第二十一条から第三十二条まで、第三十四条(第五号を除く。)及び第三十五条の規定は、指定調査機関に準用する。この場合において、第十八条中「特許等関係法令」とあるのは「特許法、実用新案法若しくはこの法律又はこれらの法律に基づく命令」と、第二十六条中「特許等関係法令」とあるのは「特許法、実用新案法若しくはこの法律若しくはこれらの法律に基づく命令」と、第二十一条、第二十二条第一項及び第三項、第二十三条、第二十七条、第二十九条第二項、第三十条、第三十一条第一項、第三十四条並びに第三十五条中「情報処理業務」とあるのは「調査業務」と、第二十五条及び第二十六条中「役員」とあるのは「役員又は調査業務実施者」と、第二十九条第一項中「第十九条第一号から第三号まで」とあるのは「第三十七条第一号から第四号まで」と読み替えるものとする。
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(手数料)
第四十条 〔略〕
2 前項の手数料は、登録情報処理機関に対し磁気ディスクへの記録を求める者の納めるものについては、当該登録情報処理機関の収入とする。
3 第一項の規定は、手数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない。ただし、登録情報処理機関に対し磁気ディスクへの記録を求める場合は、この限りでない。
4 特許権、実用新案権、意匠権若しくは商標権、特許、実用新案登録若しくは意匠登録を受ける権利、商標登録出願により生じた権利又は防護標章登録に基づく権利(以下この項において「権利」という。)が国と国以外の者との共有に係る場合であって持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の権利について第一項第一号の規定により納付すべき手数料(政令で定めるものに限る。)は、第一項の規定にかかわらず、同項に規定する手数料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。ただし、登録情報処理機関に対し磁気ディスクへの記録を求める場合は、この限りでない。
5 〔略〕
6 第一項の規定による手数料の納付は、登録情報処理機関に納める場合を除き、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもってしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもって納めることができる。
7 〔略〕
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(手数料)
第四十条 〔略〕
2 前項の手数料は、指定情報処理機関に対し磁気ディスクへの記録を求める者の納めるものについては、当該指定情報処理機関の収入とする。
3 第一項の規定は、手数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない。ただし、指定情報処理機関に対し磁気ディスクへの記録を求める場合は、この限りでない。
4 特許権、実用新案権、意匠権若しくは商標権、特許、実用新案登録若しくは意匠登録を受ける権利、商標登録出願により生じた権利又は防護標章登録に基づく権利(以下この項において「権利」という。)が国と国以外の者との共有に係る場合であって持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の権利について第一項第一号の規定により納付すべき手数料(政令で定めるものに限る。)は、第一項の規定にかかわらず、同項に規定する手数料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。ただし、指定情報処理機関に対し磁気ディスクへの記録を求める場合は、この限りでない。
5 〔略〕
6 第一項の規定による手数料の納付は、指定情報処理機関に納める場合を除き、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもってしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもって納めることができる。
7 〔略〕
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第四十三条 第二十六条第一項(第三十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
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第四十三条 第二十七条第一項(第三十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
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第四十四条 第三十条(第三十九条において準用する場合を含む。)の規定による情報処理業務又は調査業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録情報処理機関又は登録調査機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
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第四十四条 第三十条(第三十九条において準用する場合を含む。)の規定による情報処理業務又は調査業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定情報処理機関又は指定調査機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
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第四十五条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした登録情報処理機関又は登録調査機関の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。
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第四十五条 次の各号の一に該当するときは、その違反行為をした指定情報処理機関又は指定調査機関の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。
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第四十六条 第二十四条第一項(第三十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第二十四条第二項各号(第三十九条において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。
| (新設) |