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特例法 新旧対照表 21

平成16年6月4日施行 特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律(平成16年法律第79号)

新旧対照表について

改正後改正前
(見込額の予納)
第十四条 〔略〕
 〔略〕
 第一項の規定による届出(以下「予納届」という。)をした者が同項の規定による予納又は次条第一項若しくは第二項の規定による申出をしない期間が継続して四年に達したときは、当該予納届は、その効力を失う。
 〔略〕
(見込額の予納)
第十四条 〔略〕
 〔略〕
 第一項の規定による届出(以下「予納届」という。)をした者が同項の規定による予納又は次条第一項の規定による申出をしない期間が継続して四年に達したときは、当該予納届は、その効力を失う。
 〔略〕
(見込額からの納付等)
第十五条 特許庁長官は、前条第一項の規定により予納をした者(以下「予納者」という。)が、特許料等又は手数料の納付に際し経済産業省令で定めるところにより申出をしたときは、その予納者が予納した見込額(この項の規定による特許料等若しくは手数料の納付に充てた額の控除又は次項の規定による返還すべき額に相当する金額の加算があったときは、当該控除又は加算をした後の額。以下この条において同じ。)から当該特許料等又は手数料の額に相当する金額を控除し、当該金額を当該特許料等又は手数料の納付に充てる。ただし、当該予納者のした予納届がその効力を失った後は、この限りでない。
 特許庁長官は、前項の規定により特許料等又は手数料の納付をした者(以下「納付者」という。)が、特許等関係法令の規定による当該特許料等又は手数料の返還の請求に際し、経済産業省令で定めるところにより申出をしたときは、その納付者が予納した見込額に、返還すべき額に相当する金額を加算することをもって当該返還に代えるものとする。
 予納者が予納した見込額に残余があるときは、その残余の額は、当該予納者の請求により返還する。
 前項の規定による残余の額の返還は、特許庁長官から当該予納者のした予納届がその効力を失った旨の通知を受けた日から六月を経過した後は、請求することができない。
(見込額からの納付等)
第十五条 特許庁長官は、前条第一項の規定により予納をした者(以下「予納者」という。)が、特許料等又は手数料の納付に際し経済産業省令で定めるところにより申出をしたときは、その予納者が予納した見込額から当該特許料等又は手数料の額に相当する金額を控除し、当該金額を当該特許料等又は手数料の納付に充てる。ただし、当該予納者のした予納届がその効力を失った後は、この限りでない。
 予納された見込額から前項の規定により特許料等又は手数料の納付に充てた額を控除して残余があるときは、その残余の額は、当該予納者の請求により返還する。
 前項の規定による残余の額の返還は、特許庁長官から当該予納者のした予納届がその効力を失った旨の通知を受けた日から六月を経過した後は、請求することができない。
(代理人への準用)
第十六条 前二条の規定は、特許料等又は手数料の納付をする者の委任による代理をしようとする者がその委任事務を処理するために自己の名においてする予納に準用する。この場合において、前条第一項中「予納をした者」とあるのは「予納をした代理人であって本人のために特許料等又は手数料の納付をする者」と、同条第二項中「納付をした者(以下「納付者」という。)が」とあるのは「納付をした者(以下「納付者」という。)が本人のために特許料等又は手数料の納付をした代理人である場合において、本人が」と読み替えるものとする。
(代理人への準用)
第十六条 前二条の規定は、特許料等又は手数料の納付をする者の委任による代理をしようとする者がその委任事務を処理するために自己の名においてする予納に準用する。この場合において、前条第一項中「予納をした者」とあるのは、「予納をした代理人であって本人のために特許料等又は手数料の納付をする者」と読み替えるものとする。