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特例法 新旧対照表 20

平成16年4月1日施行 特許法等の一部を改正する法律(平成15年法律第47号)

新旧対照表について

改正後改正前
(手数料)
第四十条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第一項の規定は、手数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない。ただし、指定情報処理機関に対し磁気ディスクへの記録を求める場合は、この限りでない。
 特許権、実用新案権、意匠権若しくは商標権、特許、実用新案登録若しくは意匠登録を受ける権利、商標登録出願により生じた権利又は防護標章登録に基づく権利(以下この項において「権利」という。)が国と国以外の者との共有に係る場合であって持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の権利について第一項第一号の規定により納付すべき手数料(政令で定めるものに限る。)は、第一項の規定にかかわらず、同項に規定する手数料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。ただし、指定情報処理機関に対し磁気ディスクへの記録を求める場合は、この限りでない。
 前項の規定により算定した手数料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
 第一項の規定による手数料の納付は、指定情報処理機関に納める場合を除き、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもってしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもって納めることができる。
 特許法第百九十五条第十一項及び第十二項の規定は、第一項の規定により国に納付した手数料に準用する。
(手数料)
第四十条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第一項の規定は、手数料を納付すべき者が国、特許法第百七条第二項に規定する独立行政法人(当該手数料が特許に関するものである場合におけるものに限る。)、実用新案法第三十一条第二項に規定する独立行政法人(当該手数料が実用新案登録に関するものである場合におけるものに限る。)、意匠法第四十二条第二項に規定する独立行政法人(当該手数料が意匠登録に関するものである場合におけるものに限る。)又は商標法第四十条第三項に規定する独立行政法人(当該手数料が商標登録又は防護標章登録に関するものである場合におけるものに限る。)であるときは、適用しない。ただし、指定情報処理機関に対し磁気ディスクへの記録を求める場合は、この限りでない。
 第一項の規定は、手数料(特許に関するものに限る。)を納付すべき者が特許権若しくは特許を受ける権利を共有する国と特許法第百七条第二項に規定する独立行政法人であるとき若しくはこれらの権利を共有する同項に規定する独立行政法人であるとき、手数料(実用新案登録に関するものに限る。)を納付すべき者が実用新案権若しくは実用新案登録を受ける権利を共有する国と実用新案法第三十一条第二項に規定する独立行政法人であるとき若しくはこれらの権利を共有する同項に規定する独立行政法人であるとき、手数料(意匠登録に関するものに限る。)を納付すべき者が意匠権若しくは意匠登録を受ける権利を共有する国と意匠法第四十二条第二項に規定する独立行政法人であるとき若しくはこれらの権利を共有する同項に規定する独立行政法人であるとき、又は手数料(商標登録又は防護標章登録に関するものに限る。)を納付すべき者が商標権、商標登録出願により生じた権利若しくは防護標章登録に基づく権利を共有する国と商標法第四十条第三項に規定する独立行政法人であるとき若しくはこれらの権利を共有する同項に規定する独立行政法人であるときは、適用しない。ただし、指定情報処理機関に対し磁気ディスクへの記録を求める場合は、この限りでない。
 次の表の上欄に掲げる権利が同表の中欄に掲げる者と同表の下欄に掲げる者との共有に係る場合であって持分の定めがあるときは、同表の中欄に掲げる者と同表の下欄に掲げる者が自己の同表の上欄に掲げる権利について第一項第一号の規定により納付すべき手数料(政令で定めるものに限る。)は、第一項の規定にかかわらず、それぞれ、同項に規定する手数料の金額に同表の下欄に掲げる者の持分の割合を乗じて得た額とし、同表の下欄に掲げる者がその額を納付しなければならない。ただし、指定情報処理機関に対し磁気ディスクへの記録を求める場合は、この限りでない。
特許権又は特許を受ける権利国又は特許法第百七条第二項に規定する独立行政法人国及び特許法第百七条第二項に規定する独立行政法人以外の者
実用新案権又は実用新案登録を受ける権利国又は実用新案法第三十一条第二項に規定する独立行政法人国及び実用新案法第三十一条第二項に規定する独立行政法人以外の者
意匠権又は意匠登録を受ける権利国又は意匠法第四十二条第二項に規定する独立行政法人国及び意匠法第四十二条第二項に規定する独立行政法人以外の者
商標権、商標登録出願により生じた権利又は防護標章登録に基づく権利国又は商標法第四十条第三項に規定する独立行政法人国及び商標法第四十条第三項に規定する独立行政法人以外の者
 前項の規定により算定した手数料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
 第一項の規定による手数料の納付は、指定情報処理機関に納める場合を除き、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもってしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもって納めることができる。
 特許法第百九十五条第九項及び第十項の規定は、第一項の規定により国に納付した手数料に準用する。