平成16年1月1日施行 特許法等の一部を改正する法律(平成15年法律第47号)
改正後 | 改正前 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ファイルに記録されている事項等の縦覧)
第十一条 特許庁長官は、経済産業省令で定めるところにより、商標法第十八条第四項(同法第六十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定により公衆の縦覧に供しなければならないものとされている書類に代えて、当該書類についてファイルに記録されている事項又は当該事項を記載した書類を公衆の縦覧に供することができる。
|
(ファイルに記録されている事項等の縦覧)
第十一条 特許庁長官は、経済産業省令で定めるところにより、特許法第六十六条第五項又は商標法第十八条第四項(同法第六十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定により公衆の縦覧に供しなければならないものとされている書類に代えて、当該書類についてファイルに記録されている事項又は当該事項を記載した書類を公衆の縦覧に供することができる。
| ||||||||||||||||||||||||
(手数料)
第四十条 次に掲げる者は、政令で定める場合を除くほか、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 〔略〕
6 〔略〕
7 〔略〕
8 〔略〕
|
(手数料)
第四十条 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 〔略〕
6 〔略〕
7 〔略〕
8 〔略〕
|