平成15年10月1日施行 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成14年法律第152号)
改正後 | 改正前 |
---|---|
(定義)
第二条 この法律において「電子情報処理組織」とは、特許庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、特許出願その他の工業所有権に関する手続(以下単に「手続」という。)をする者又はその者の代理人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
2 〔略〕
3 〔略〕
|
(定義)
第二条 この法律において「電子情報処理組織」とは、特許庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、特許出願その他の工業所有権に関する手続(以下単に「手続」という。)をする者又はその者の代理人の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
2 〔略〕
3 〔略〕
|
(電子情報処理組織による特定手続)
第三条 手続をする者は、経済産業大臣、特許庁長官、審判長又は審査官に対する特許等関係法令の規定による手続であって経済産業省令で定めるもの(以下「特定手続」という。)については、経済産業省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して行うことができる。
2 前項の規定により行われた特定手続は、前条第一項の特許庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイル(第五条第三項を除き、以下単に「ファイル」という。)への記録がされた時に特許庁に到達したものとみなす。
3 〔略〕
|
(電子情報処理組織による特定手続)
第三条 手続をする者は、特許庁長官、審判長又は審査官に対する特許等関係法令の規定による手続であって政令で定めるもの(以下「特定手続」という。)については、政令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して行うことができる。
2 前項の規定により行われた特定手続は、前条第一項の電子計算機に備えられたファイル(第五条第三項を除き、以下単に「ファイル」という。)への記録がされた時に特許庁に到達したものとみなす。
3 〔略〕
|
(電子情報処理組織による特定処分等)
第四条 経済産業大臣、特許庁長官、審判長、審判官、審査官又は審判書記官は、特許等関係法令の規定による処分若しくは判定又は審判に関する記録その他の特許等関係法令の規定により文書をもって行うものとされている行為であって経済産業省令で定めるもの(以下「特定処分等」という。)については、経済産業省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して行うことができる。
2 〔略〕
|
(電子情報処理組織による特定処分等)
第四条 特許庁長官、審判長、審判官、審査官又は審判書記官は、特許等関係法令の規定による処分若しくは判定又は判定若しくは特許異議の申立て若しくは登録異議の申立て若しくは審判に関する記録であって政令で定めるもの(以下「特定処分等」という。)については、政令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して行うことができる。
2 〔略〕
3 審判官その他の政令で定める者(以下「審判官等」という。)は、特許等関係法令の規定により、特定処分等を文書をもって行い、審判官等がこれに記名し、印を押さなければならないものとされている場合において、第一項の規定によりその特定処分等を電子情報処理組織を使用して行うときは、その記名押印に代えて、経済産業省令で定めるところにより、審判官等を明らかにする措置を講じなければならない。
|
(電子情報処理組織による特定通知等)
第五条 経済産業大臣、特許庁長官、審判長又は審査官は、特許等関係法令の規定による通知又は命令であって経済産業省令で定めるもの(以下「特定通知等」という。)については、経済産業省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して行うことができる。ただし、特許等関係法令の規定によりその特定通知等を書類の送達により行うものとされている場合において、当該特定通知等の相手方が、送達を受ける旨の経済産業省令で定める方式による表示をしないときは、この限りでない。
2 〔略〕
3 第一項の規定により行われた特定通知等は、第二条第一項の手続をする者又はその者の代理人の使用に係る電子計算機(特許庁の使用に係るものを除く。)に備えられたファイルへの記録がされた時に当該特定通知等の相手方に到達したものとみなす。
4 〔略〕
5 〔略〕
|
(電子情報処理組織による特定通知等)
第五条 特許庁長官、審判長又は審査官は、特許等関係法令の規定による通知又は命令であって政令で定めるもの(以下「特定通知等」という。)については、政令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して行うことができる。ただし、特許等関係法令の規定によりその特定通知等を書類の送達により行うものとされている場合において、当該特定通知等の相手方が、送達を受ける旨の経済産業省令で定める方式による表示をしないときは、この限りでない。
2 〔略〕
3 第一項の規定により行われた特定通知等は、第二条第一項の手続をする者又はその者の代理人の使用に係る入出力装置(特許庁の使用に係るものを除く。)に備えられたファイルへの記録がされた時に当該特定通知等の相手方に到達したものとみなす。
4 〔略〕
5 〔略〕
|
(電子情報処理組織による特定手続の特例)
第六条 電子情報処理組織を使用して特定手続を行う者は、電気通信回線の故障その他の事由により当該特定手続を行うことができない場合において、特許庁長官が必要があると認めるときは、電子情報処理組織の使用に代えて、経済産業省令で定めるところにより、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)の提出によりその特定手続を行うことができる。
2 〔略〕
3 〔略〕
|
(電子情報処理組織による特定手続の特例)
第六条 電子情報処理組織を使用して特定手続を行う者は、電気通信回線の故障その他の事由により当該特定手続を行うことができない場合において、特許庁長官が必要があると認めるときは、電子情報処理組織の使用に代えて、政令で定めるところにより、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)の提出によりその特定手続を行うことができる。
2 〔略〕
3 〔略〕
|
(書面の提出による手続等)
第七条 特定手続のうち特許出願その他の経済産業省令で定めるもの(以下「指定特定手続」という。)を書面の提出により行った者は、特許庁長官に対し、その手続に係る書面に記載された事項を磁気ディスクに記録すべきことを、当該手続をした日から経済産業省令で定める期間内に、経済産業省令で定めるところにより、求めなければならない。
2 特許庁長官は、指定特定手続が前項の規定による方式に違反しているとき又はその手続について第四十条第一項第一号の規定により納付すべき手数料を納付しないときは、相当の期間を指定して、当該手続の補正をすべきことを命ずることができる。
3 〔略〕
|
(書面の提出による手続等)
第七条 特定手続(政令で定める手続を除く。)を書面の提出により行った者は、特許庁長官に対し、その手続に係る書面に記載された事項を磁気ディスクに記録すべきことを、当該手続をした日から政令で定める期間内に、経済産業省令で定めるところにより、求めなければならない。
2 特許庁長官は、特定手続(前項の政令で定める手続を除く。)が同項の規定による方式に違反しているとき又はその手続について第四十条第一項第一号の規定により納付すべき手数料を納付しないときは、相当の期間を指定して、当該手続の補正をすべきことを命ずることができる。
3 〔略〕
|
(書面に記載された事項のファイルへの記録等)
第八条 特許庁長官は、指定特定手続その他経済産業大臣、特許庁長官、審判長又は審査官に対する手続であって経済産業省令で定めるもの(以下この項及び次項において「指定特定手続等」という。)が書面の提出により行われたときは、指定特定手続にあっては前条第一項の磁気ディスクに記録された事項を、それ以外の指定特定手続等にあっては当該書面に記載された事項を、経済産業省令で定めるところにより、ファイルに記録しなければならない。
2 書面の提出により行われた指定特定手続等について前項の規定によりファイルに記録された事項は、当該書面に記載された事項と同一であると推定する。
3 〔略〕
4 〔略〕
5 〔略〕
|
(書面に記載された事項のファイルへの記録等)
第八条 特許庁長官は、特定手続その他特許庁長官、審判長又は審査官に対する手続であって政令で定めるもの(以下この項及び次項において「特定手続等」という。)が書面の提出により行われたときは、特定手続(前条第一項の政令で定める手続を除く。)にあっては同項の磁気ディスクに記録された事項を、それ以外の特定手続等にあっては当該書面に記載された事項を、経済産業省令で定めるところにより、ファイルに記録しなければならない。
2 書面の提出により行われた特定手続等について前項の規定によりファイルに記録された事項は、当該書面に記載された事項と同一であると推定する。
3 〔略〕
4 〔略〕
5 〔略〕
|
(ファイルに記録されている事項等の縦覧)
第十一条 特許庁長官は、経済産業省令で定めるところにより、特許法第六十六条第五項又は商標法第十八条第四項(同法第六十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定により公衆の縦覧に供しなければならないものとされている書類に代えて、当該書類についてファイルに記録されている事項又は当該事項を記載した書類を公衆の縦覧に供することができる。
|
(ファイルに記録されている事項等の縦覧)
第十一条 特許庁長官は、政令で定めるところにより、特許法第六十六条第五項又は商標法第十八条第四項(同法第六十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定により公衆の縦覧に供しなければならないものとされている書類に代えて、当該書類についてファイルに記録されている事項又は当該事項を記載した書類を公衆の縦覧に供することができる。
|
(ファイルに記録されている事項の閲覧等の請求)
第十二条 何人も、特許庁長官に対し、次に掲げる事項について、経済産業省令で定めるところにより電子情報処理組織を使用して行う閲覧を請求することができる。ただし、国際出願(国際出願法第二条に規定する国際出願をいう。以下同じ。)に係る事項については、この限りでない。
2 何人も、特許庁長官に対し、ファイルに記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。ただし、国際出願に係る事項については、この限りでない。
3 〔略〕
4 〔略〕
|
(ファイルに記録されている事項の閲覧等の請求)
第十二条 何人も、特許庁長官に対し、次に掲げる事項について、政令で定めるところにより電子情報処理組織を使用して行う閲覧を請求することができる。
2 何人も、特許庁長官に対し、ファイルに記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。
3 〔略〕
4 〔略〕
|
(見込額の予納)
第十四条 特許法第百七条第一項の特許料若しくは同法第百十二条第二項の割増特許料その他工業所有権に関する登録料若しくは割増登録料(以下「特許料等」という。)又は第四十条第一項、特許法第百九十五条第一項から第三項まで、実用新案法第五十四条第一項若しくは第二項、意匠法第六十七条第一項若しくは第二項、商標法第七十六条第一項若しくは第二項若しくは国際出願法第八条第四項、第十二条第三項若しくは第十八条第一項の手数料(経済産業省令で定める手続について納付すべきものに限る。以下この章において同じ。)を納付しようとする者は、経済産業省令で定めるところによりあらかじめ特許庁長官に届け出た場合に限り、納付すべき当該特許料等又は手数料の見込額(以下単に「見込額」という。)を予納することができる。
2 前項の規定による予納は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもってしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもって納めることができる。
3 〔略〕
4 〔略〕
|
(見込額の予納)
第十四条 特許法第百七条第一項の特許料若しくは同法第百十二条第二項の割増特許料その他工業所有権に関する登録料若しくは割増登録料(以下「特許料等」という。)又は第四十条第一項、特許法第百九十五条第一項から第三項まで、実用新案法第五十四条第一項若しくは第二項、意匠法第六十七条第一項若しくは第二項若しくは商標法第七十六条第一項若しくは第二項の手数料(政令で定める手続について納付すべきものに限る。以下この章において同じ。)を納付しようとする者は、経済産業省令で定めるところによりあらかじめ特許庁長官に届け出た場合に限り、納付すべき当該特許料等又は手数料の見込額(以下単に「見込額」という。)を予納することができる。
2 前項の規定による予納は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもってしなければならない。
3 〔略〕
4 〔略〕
|