平成15年2月3日施行 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成14年法律第152号)
改正後 | 改正前 |
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目次
第一章 〔略〕
第二章 〔略〕
第三章 〔略〕
第四章 〔略〕
第一節 〔略〕
第二節 〔略〕
第五章 雑則(第四十条―第四十二条)
第六章 罰則(第四十三条―第四十五条)
附則
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目次
第一章 〔略〕
第二章 〔略〕
第三章 〔略〕
第四章 〔略〕
第一節 〔略〕
第二節 〔略〕
第五章 雑則(第四十条・第四十一条)
第六章 罰則(第四十二条―第四十四条)
附則
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(趣旨)
第一条 この法律は、電子情報処理組織の使用等により、工業所有権に関する手続の円滑な処理及び工業所有権に関する情報の利用の促進を図るため、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)、実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)、商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)及び特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号。以下「国際出願法」という。)の特例を定めるものとする。
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(趣旨)
第一条 この法律は、電子情報処理組織の使用等により、工業所有権に関する手続の円滑な処理及び工業所有権に関する情報の利用の促進を図るため、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)、実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)及び商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)の特例を定めるものとする。
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(定義)
第二条 〔略〕
2 この法律において「特許等関係法令」とは、特許法、実用新案法、意匠法、商標法、国際出願法若しくはこの法律又はこれらの法律に基づく命令をいう。
3 この法律において「審判長」、「審判官」、「審査官」又は「審判書記官」とは、それぞれ特許法(実用新案法、意匠法、商標法又は国際出願法において準用する場合を含む。)、実用新案法、意匠法(商標法において準用する場合を含む。)、商標法又は国際出願法に規定する審判長、審判官、審査官又は審判書記官をいう。
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(定義)
第二条 〔略〕
2 この法律において「特許等関係法令」とは、特許法、実用新案法、意匠法、商標法若しくはこの法律又はこれらの法律に基づく命令をいう。
3 この法律において「審判長」、「審判官」、「審査官」又は「審判書記官」とは、それぞれ特許法(実用新案法、意匠法又は商標法において準用する場合を含む。)、実用新案法、意匠法(商標法において準用する場合を含む。)又は商標法に規定する審判長、審判官、審査官又は審判書記官をいう。
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(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外)
第四十二条 特許等関係法令の規定による手続等(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第二条第十号に規定する手続等をいう。)については、同法第三条から第六条までの規定は、適用しない。
| (新設) |
第六章 罰則
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第六章 罰則
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第四十三条 〔略〕
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第四十二条 〔略〕
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第四十四条 〔略〕
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第四十三条 〔略〕
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第四十五条 〔略〕
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第四十四条 〔略〕
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