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特例法 新旧対照表 14

平成13年1月6日施行 中央省庁等改革関係法施行法(平成11年法律第160号)

新旧対照表について

改正後改正前
(電子情報処理組織による特定処分等)
第四条 〔略〕
 〔略〕
 審判官その他の政令で定める者(以下「審判官等」という。)は、特許等関係法令の規定により、特定処分等を文書をもって行い、審判官等がこれに記名し、印を押さなければならないものとされている場合において、第一項の規定によりその特定処分等を電子情報処理組織を使用して行うときは、その記名押印に代えて、経済産業省令で定めるところにより、審判官等を明らかにする措置を講じなければならない。
(電子情報処理組織による特定処分等)
第四条 〔略〕
 〔略〕
 審判官その他の政令で定める者(以下「審判官等」という。)は、特許等関係法令の規定により、特定処分等を文書をもって行い、審判官等がこれに記名し、印を押さなければならないものとされている場合において、第一項の規定によりその特定処分等を電子情報処理組織を使用して行うときは、その記名押印に代えて、通商産業省令で定めるところにより、審判官等を明らかにする措置を講じなければならない。
(電子情報処理組織による特定通知等)
第五条 特許庁長官、審判長又は審査官は、特許等関係法令の規定による通知又は命令であって政令で定めるもの(以下「特定通知等」という。)については、政令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して行うことができる。ただし、特許等関係法令の規定によりその特定通知等を書類の送達により行うものとされている場合において、当該特定通知等の相手方が、送達を受ける旨の経済産業省令で定める方式による表示をしないときは、この限りでない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(電子情報処理組織による特定通知等)
第五条 特許庁長官、審判長又は審査官は、特許等関係法令の規定による通知又は命令であって政令で定めるもの(以下「特定通知等」という。)については、政令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して行うことができる。ただし、特許等関係法令の規定によりその特定通知等を書類の送達により行うものとされている場合において、当該特定通知等の相手方が、送達を受ける旨の通商産業省令で定める方式による表示をしないときは、この限りでない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(電子情報処理組織による特定手続の特例)
第六条 〔略〕
 〔略〕
 特許庁長官は、第一項の規定により特定手続が磁気ディスクの提出により行われたときは、当該磁気ディスクに記録された事項を、経済産業省令で定めるところにより、ファイルに記録しなければならない。
(電子情報処理組織による特定手続の特例)
第六条 〔略〕
 〔略〕
 特許庁長官は、第一項の規定により特定手続が磁気ディスクの提出により行われたときは、当該磁気ディスクに記録された事項を、通商産業省令で定めるところにより、ファイルに記録しなければならない。
(書面の提出による手続等)
第七条 特定手続(政令で定める手続を除く。)を書面の提出により行った者は、特許庁長官に対し、その手続に係る書面に記載された事項を磁気ディスクに記録すべきことを、当該手続をした日から政令で定める期間内に、経済産業省令で定めるところにより、求めなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
(書面の提出による手続等)
第七条 特定手続(政令で定める手続を除く。)を書面の提出により行った者は、特許庁長官に対し、その手続に係る書面に記載された事項を磁気ディスクに記録すべきことを、当該手続をした日から政令で定める期間内に、通商産業省令で定めるところにより、求めなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
(書面に記載された事項のファイルへの記録等)
第八条 特許庁長官は、特定手続その他特許庁長官、審判長又は審査官に対する手続であって政令で定めるもの(以下この項及び次項において「特定手続等」という。)が書面の提出により行われたときは、特定手続(前条第一項の政令で定める手続を除く。)にあっては同項の磁気ディスクに記録された事項を、それ以外の特定手続等にあっては当該書面に記載された事項を、経済産業省令で定めるところにより、ファイルに記録しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 特許庁長官は、特定処分等が文書をもって行われたときは、当該文書に記載された事項を、経済産業省令で定めるところにより、ファイルに記録しなければならない。
(書面に記載された事項のファイルへの記録等)
第八条 特許庁長官は、特定手続その他特許庁長官、審判長又は審査官に対する手続であって政令で定めるもの(以下この項及び次項において「特定手続等」という。)が書面の提出により行われたときは、特定手続(前条第一項の政令で定める手続を除く。)にあっては同項の磁気ディスクに記録された事項を、それ以外の特定手続等にあっては当該書面に記載された事項を、通商産業省令で定めるところにより、ファイルに記録しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 特許庁長官は、特定処分等が文書をもって行われたときは、当該文書に記載された事項を、通商産業省令で定めるところにより、ファイルに記録しなければならない。
(指定情報処理機関)
第九条 特許庁長官は、経済産業省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定情報処理機関」という。)に、第六条第三項若しくは前条第一項の規定によるファイルへの記録、第七条第一項の規定による磁気ディスクへの記録又はこれらの記録に必要な情報の入力(入力のための準備作業を含む。)、編集若しくはこれらに類する処理(以下「情報処理業務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
 〔略〕
 〔略〕
(指定情報処理機関)
第九条 特許庁長官は、通商産業省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定情報処理機関」という。)に、第六条第三項若しくは前条第一項の規定によるファイルへの記録、第七条第一項の規定による磁気ディスクへの記録又はこれらの記録に必要な情報の入力(入力のための準備作業を含む。)、編集若しくはこれらに類する処理(以下「情報処理業務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
 〔略〕
 〔略〕
(磁気ディスクによる公報の発行)
第十三条 特許法第百九十三条の特許公報、実用新案法第五十三条の実用新案公報、意匠法第六十六条の意匠公報又は商標法第七十五条の商標公報は、経済産業省令で定めるところにより、磁気ディスクをもって発行することができる。
(磁気ディスクによる公報の発行)
第十三条 特許法第百九十三条の特許公報、実用新案法第五十三条の実用新案公報、意匠法第六十六条の意匠公報又は商標法第七十五条の商標公報は、通商産業省令で定めるところにより、磁気ディスクをもって発行することができる。
(見込額の予納)
第十四条 特許法第百七条第一項の特許料若しくは同法第百十二条第二項の割増特許料その他工業所有権に関する登録料若しくは割増登録料(以下「特許料等」という。)又は第四十条第一項、特許法第百九十五条第一項から第三項まで、実用新案法第五十四条第一項若しくは第二項、意匠法第六十七条第一項若しくは第二項若しくは商標法第七十六条第一項若しくは第二項の手数料(政令で定める手続について納付すべきものに限る。以下この章において同じ。)を納付しようとする者は、経済産業省令で定めるところによりあらかじめ特許庁長官に届け出た場合に限り、納付すべき当該特許料等又は手数料の見込額(以下単に「見込額」という。)を予納することができる。
 前項の規定による予納は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもってしなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
(見込額の予納)
第十四条 特許法第百七条第一項の特許料若しくは同法第百十二条第二項の割増特許料その他工業所有権に関する登録料若しくは割増登録料(以下「特許料等」という。)又は第四十条第一項、特許法第百九十五条第一項から第三項まで、実用新案法第五十四条第一項若しくは第二項、意匠法第六十七条第一項若しくは第二項若しくは商標法第七十六条第一項若しくは第二項の手数料(政令で定める手続について納付すべきものに限る。以下この章において同じ。)を納付しようとする者は、通商産業省令で定めるところによりあらかじめ特許庁長官に届け出た場合に限り、納付すべき当該特許料等又は手数料の見込額(以下単に「見込額」という。)を予納することができる。
 前項の規定による予納は、通商産業省令で定めるところにより、特許印紙をもってしなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
(見込額からの納付等)
第十五条 特許庁長官は、前条第一項の規定により予納をした者(以下「予納者」という。)が、特許料等又は手数料の納付に際し経済産業省令で定めるところにより申出をしたときは、その予納者が予納した見込額から当該特許料等又は手数料の額に相当する金額を控除し、当該金額を当該特許料等又は手数料の納付に充てる。ただし、当該予納者のした予納届がその効力を失った後は、この限りでない。
 〔略〕
 〔略〕
(見込額からの納付等)
第十五条 特許庁長官は、前条第一項の規定により予納をした者(以下「予納者」という。)が、特許料等又は手数料の納付に際し通商産業省令で定めるところにより申出をしたときは、その予納者が予納した見込額から当該特許料等又は手数料の額に相当する金額を控除し、当該金額を当該特許料等又は手数料の納付に充てる。ただし、当該予納者のした予納届がその効力を失った後は、この限りでない。
 〔略〕
 〔略〕
(指定)
第十七条 第九条第一項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、情報処理業務を行おうとする者の申請により行う。
(指定)
第十七条 第九条第一項の指定は、通商産業省令で定めるところにより、情報処理業務を行おうとする者の申請により行う。
(業務規程)
第二十二条 〔略〕
 業務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。
 〔略〕
(業務規程)
第二十二条 〔略〕
 業務規程で定めるべき事項は、通商産業省令で定める。
 〔略〕
(帳簿の記載)
第三十一条 指定情報処理機関は、帳簿を備え、情報処理業務に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。
 前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。
(帳簿の記載)
第三十一条 指定情報処理機関は、帳簿を備え、情報処理業務に関し通商産業省令で定める事項を記載しなければならない。
 前項の帳簿は、通商産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。
(特許庁長官による情報処理業務)
第三十三条 〔略〕
 特許庁長官が前項の規定により情報処理業務の全部若しくは一部を自ら行う場合、指定情報処理機関が第二十三条の許可を受けて情報処理業務の全部若しくは一部を廃止する場合又は第三十条の規定により特許庁長官が指定情報処理機関の指定を取り消した場合における情報処理業務の引継ぎその他の必要な事項については、経済産業省令で定める。
(特許庁長官による情報処理業務)
第三十三条 〔略〕
 特許庁長官が前項の規定により情報処理業務の全部若しくは一部を自ら行う場合、指定情報処理機関が第二十三条の許可を受けて情報処理業務の全部若しくは一部を廃止する場合又は第三十条の規定により特許庁長官が指定情報処理機関の指定を取り消した場合における情報処理業務の引継ぎその他の必要な事項については、通商産業省令で定める。
(指定調査機関の指定等)
第三十六条 特許庁長官は、経済産業省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定調査機関」という。)に、特許出願の審査に必要な調査のうちその特許出願に係る発明と同一の技術の分野に属する発明又は考案に関するものであって政令で定めるもの及び出願公開の際に必要な調査のうち願書に添付した要約書の記載が特許法第三十六条第七項の規定に適合しているかどうかについてのもの(以下「調査業務」という。)を行わせることができる。
 前項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、調査業務を行おうとする者の申請により行う。
(指定調査機関の指定等)
第三十六条 特許庁長官は、通商産業省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定調査機関」という。)に、特許出願の審査に必要な調査のうちその特許出願に係る発明と同一の技術の分野に属する発明又は考案に関するものであって政令で定めるもの及び出願公開の際に必要な調査のうち願書に添付した要約書の記載が特許法第三十六条第七項の規定に適合しているかどうかについてのもの(以下「調査業務」という。)を行わせることができる。
 前項の指定は、通商産業省令で定めるところにより、調査業務を行おうとする者の申請により行う。
(指定の基準)
第三十七条 〔略〕
 経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が調査業務を実施し、その数が経済産業省令で定める数以上であること。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(指定の基準)
第三十七条 〔略〕
 通商産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が調査業務を実施し、その数が通商産業省令で定める数以上であること。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(手数料)
第四十条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第一項の規定による手数料の納付は、指定情報処理機関に納める場合を除き、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもってしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもって納めることができる。
 〔略〕
(手数料)
第四十条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第一項の規定による手数料の納付は、指定情報処理機関に納める場合を除き、通商産業省令で定めるところにより、特許印紙をもってしなければならない。ただし、通商産業省令で定める場合には、通商産業省令で定めるところにより、現金をもって納めることができる。
 〔略〕