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特例法 新旧対照表 12

平成12年1月1日施行 特許法等の一部を改正する法律(平成11年法律第41号)

新旧対照表について

改正後改正前
(定義)
第二条 〔略〕
 〔略〕
 この法律において「審判長」、「審判官」、「審査官」又は「審判書記官」とは、それぞれ特許法(実用新案法、意匠法又は商標法において準用する場合を含む。)、実用新案法、意匠法(商標法において準用する場合を含む。)又は商標法に規定する審判長、審判官、審査官又は審判書記官をいう。
(定義)
第二条 〔略〕
 〔略〕
 この法律において「審判長」、「審判官」又は「審査官」とは、それぞれ特許法(実用新案法、意匠法又は商標法において準用する場合を含む。)、実用新案法、意匠法(商標法において準用する場合を含む。)又は商標法に規定する審判長、審判官又は審査官をいう。
(電子情報処理組織による特定処分等)
第四条 特許庁長官、審判長、審判官、審査官又は審判書記官は、特許等関係法令の規定による処分若しくは判定又は判定若しくは特許異議の申立て若しくは登録異議の申立て若しくは審判に関する記録であって政令で定めるもの(以下「特定処分等」という。)については、政令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して行うことができる。
 〔略〕
 〔略〕
(電子情報処理組織による特定処分等)
第四条 特許庁長官、審判長、審判官、審査官又は特許等関係法令に規定する特許庁長官が指定する職員は、特許等関係法令の規定による処分又は審査若しくは審判に関する記録であって政令で定めるもの(以下「特定処分等」という。)については、政令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して行うことができる。
 〔略〕
 〔略〕
(電子情報処理組織による特定通知等)
第五条 〔略〕
 前項ただし書に規定する場合において、当該特定通知等に関する事務を電子情報処理組織を使用して行うときは、当該事務は特許庁長官が指定する職員又は審判書記官が取り扱うものとする。
 〔略〕
 〔略〕
 第二項に規定する特許庁長官が指定する職員又は審判書記官が特定通知等に関する事務を電子情報処理組織を使用して行ったときは、特許法第百九十条(実用新案法第五十五条第二項、意匠法第六十八条第五項又は商標法第七十七条第五項において準用する場合を含む。)において準用する民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百九条の規定による送達に関する事項を記載した書面の作成及び提出に代えて、当該事項を電子情報処理組織を使用してファイルに記録しなければならない。
(電子情報処理組織による特定通知等)
第五条 〔略〕
 前項ただし書に規定する場合において、当該特定通知等に関する事務を電子情報処理組織を使用して行うときは、当該事務は特許庁長官が指定する職員が取り扱うものとする。
 〔略〕
 〔略〕
 第二項に規定する特許庁長官が指定する職員が特定通知等に関する事務を電子情報処理組織を使用して行ったときは、特許法第百九十条(実用新案法第五十五条第二項、意匠法第六十八条第五項又は商標法第七十七条第五項において準用する場合を含む。)において準用する民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百九条の規定による送達に関する事項を記載した書面の作成及び提出に代えて、当該事項を電子情報処理組織を使用してファイルに記録しなければならない。