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特例法 新旧対照表 11

平成12年1月1日施行 特許法等の一部を改正する法律(平成10年法律第51号)

新旧対照表について

改正後改正前
(定義)
第二条 〔略〕
 この法律において「特許等関係法令」とは、特許法、実用新案法、意匠法、商標法若しくはこの法律又はこれらの法律に基づく命令をいう。
 この法律において「審判長」、「審判官」又は「審査官」とは、それぞれ特許法(実用新案法、意匠法又は商標法において準用する場合を含む。)、実用新案法、意匠法(商標法において準用する場合を含む。)又は商標法に規定する審判長、審判官又は審査官をいう。
(定義)
第二条 〔略〕
 この法律において「特許等関係法令」とは、特許法、実用新案法若しくはこの法律又はこれらの法律に基づく命令をいう。
 この法律において「審判長」、「審判官」又は「審査官」とは、それぞれ特許法(実用新案法において準用する場合を含む。)又は実用新案法に規定する審判長、審判官又は審査官をいう。
(電子情報処理組織による特定通知等)
第五条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第二項に規定する特許庁長官が指定する職員が特定通知等に関する事務を電子情報処理組織を使用して行ったときは、特許法第百九十条(実用新案法第五十五条第二項、意匠法第六十八条第五項又は商標法第七十七条第五項において準用する場合を含む。)において準用する民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百九条の規定による送達に関する事項を記載した書面の作成及び提出に代えて、当該事項を電子情報処理組織を使用してファイルに記録しなければならない。
(電子情報処理組織による特定通知等)
第五条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第二項に規定する特許庁長官が指定する職員が特定通知等に関する事務を電子情報処理組織を使用して行ったときは、特許法第百九十条(実用新案法第五十五条第二項において準用する場合を含む。)において準用する民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百九条の規定による送達に関する事項を記載した書面の作成及び提出に代えて、当該事項を電子情報処理組織を使用してファイルに記録しなければならない。
(ファイルに記録されている事項等の縦覧)
第十一条 特許庁長官は、政令で定めるところにより、特許法第六十六条第五項又は商標法第十八条第四項(同法第六十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定により公衆の縦覧に供しなければならないものとされている書類に代えて、当該書類についてファイルに記録されている事項又は当該事項を記載した書類を公衆の縦覧に供することができる。
(ファイルに記録されている事項等の縦覧)
第十一条 特許庁長官は、政令で定めるところにより、特許法第六十六条第五項の規定により公衆の縦覧に供しなければならないものとされている書類に代えて、当該書類についてファイルに記録されている事項又は当該事項を記載した書類を公衆の縦覧に供することができる。
(磁気ディスクによる公報の発行)
第十三条 特許法第百九十三条の特許公報、実用新案法第五十三条の実用新案公報、意匠法第六十六条の意匠公報又は商標法第七十五条の商標公報は、通商産業省令で定めるところにより、磁気ディスクをもって発行することができる。
(磁気ディスクによる公報の発行)
第十三条 特許法第百九十三条の特許公報又は実用新案法第五十三条の実用新案公報は、通商産業省令で定めるところにより、磁気ディスクをもって発行することができる。
(見込額の予納)
第十四条 特許法第百七条第一項の特許料若しくは同法第百十二条第二項の割増特許料その他工業所有権に関する登録料若しくは割増登録料(以下「特許料等」という。)又は第四十条第一項、特許法第百九十五条第一項から第三項まで、実用新案法第五十四条第一項若しくは第二項、意匠法第六十七条第一項若しくは第二項若しくは商標法第七十六条第一項若しくは第二項の手数料(政令で定める手続について納付すべきものに限る。以下この章において同じ。)を納付しようとする者は、通商産業省令で定めるところによりあらかじめ特許庁長官に届け出た場合に限り、納付すべき当該特許料等又は手数料の見込額(以下単に「見込額」という。)を予納することができる。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(見込額の予納)
第十四条 特許法第百七条第一項の特許料若しくは同法第百十二条第二項の割増特許料その他工業所有権に関する登録料若しくは割増登録料(以下「特許料等」という。)又は第四十条第一項、特許法第百九十五条第一項から第三項まで若しくは実用新案法第五十四条第一項から第三項までの手数料(政令で定める手続について納付すべきものに限る。以下この章において同じ。)を納付しようとする者は、通商産業省令で定めるところによりあらかじめ特許庁長官に届け出た場合に限り、納付すべき当該特許料等又は手数料の見込額(以下単に「見込額」という。)を予納することができる。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(欠格条項)
第十八条 〔略〕
 特許等関係法令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
 〔略〕
 〔略〕
(欠格条項)
第十八条 〔略〕
 特許等関係法令又は意匠法若しくは商標法若しくはこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
 〔略〕
 〔略〕
(解任命令)
第二十六条 特許庁長官は、指定情報処理機関の役員が、特許等関係法令の規定又は業務規程に違反したときは、その指定情報処理機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
(解任命令)
第二十六条 特許庁長官は、指定情報処理機関の役員が、特許等関係法令若しくは意匠法若しくは商標法若しくはこれらの法律に基づく命令の規定又は業務規程に違反したときは、その指定情報処理機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
(準用)
第三十九条 第十八条、第二十一条から第三十二条まで、第三十四条(第五号を除く。)及び第三十五条の規定は、指定調査機関に準用する。この場合において、第十八条中「特許等関係法令」とあるのは「特許法、実用新案法若しくはこの法律又はこれらの法律に基づく命令」と、第二十六条中「特許等関係法令」とあるのは「特許法、実用新案法若しくはこの法律若しくはこれらの法律に基づく命令」と、第二十一条、第二十二条第一項及び第三項、第二十三条、第二十七条、第二十九条第二項、第三十条、第三十一条第一項、第三十四条並びに第三十五条中「情報処理業務」とあるのは「調査業務」と、第二十五条及び第二十六条中「役員」とあるのは「役員又は調査業務実施者」と、第二十九条第一項中「第十九条第一号から第三号まで」とあるのは「第三十七条第一号から第四号まで」と読み替えるものとする。
(準用)
第三十九条 第十八条、第二十一条から第三十二条まで、第三十四条(第五号を除く。)及び第三十五条の規定は、指定調査機関に準用する。この場合において、第十八条中「特許等関係法令又は意匠法若しくは商標法若しくはこれらの法律に基づく命令」とあり、及び第二十六条中「特許等関係法令若しくは意匠法若しくは商標法若しくはこれらの法律に基づく命令」とあるのは「特許等関係法令」と、第二十一条、第二十二条第一項及び第三項、第二十三条、第二十七条、第二十九条第二項、第三十条、第三十一条第一項、第三十四条並びに第三十五条中「情報処理業務」とあるのは「調査業務」と、第二十五条及び第二十六条中「役員」とあるのは「役員又は調査業務実施者」と、第二十九条第一項中「第十九条第一号から第三号まで」とあるのは「第三十七条第一号から第四号まで」と読み替えるものとする。
(特許法の準用等)
第四十一条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 この法律又はこの法律に基づく命令に規定する手続であって特許、実用新案登録、意匠登録、商標登録又は防護標章登録に関するものについての期間は、特許法第二十四条(実用新案法第二条の五第二項、意匠法第六十八条第二項、商標法第七十七条第二項又は同法附則第二十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定により、当該手続が中断し、若しくは中止した時にその進行を停止し、又は当該手続についての期間の進行が開始した時にその進行を開始するものとする。
(特許法の準用等)
第四十一条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 この法律又はこの法律に基づく命令に規定する手続であって特許又は実用新案登録に関するものについての期間は、特許法第二十四条(実用新案法第二条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定により、当該手続が中断し、若しくは中止した時にその進行を停止し、又は当該手続についての期間の進行が開始した時にその進行を開始するものとする。