平成11年4月1日施行 特許法等の一部を改正する法律(平成10年法律第51号)
改正後 | 改正前 |
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(手数料)
第四十条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 特許権、実用新案権、意匠権若しくは商標権、特許、実用新案登録若しくは意匠登録を受ける権利、商標登録出願により生じた権利又は防護標章登録に基づく権利(以下この項において「権利」という。)が国と国以外の者との共有に係る場合であって持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の権利について第一項第一号の規定により納付すべき手数料(政令で定めるものに限る。)は、第一項の規定にかかわらず、同項に規定する手数料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。ただし、指定情報処理機関に対し磁気ディスクへの記録を求める場合は、この限りでない。
5 前項の規定により算定した手数料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
6 第一項の規定による手数料の納付は、指定情報処理機関に納める場合を除き、通商産業省令で定めるところにより、特許印紙をもってしなければならない。ただし、通商産業省令で定める場合には、通商産業省令で定めるところにより、現金をもって納めることができる。
7 特許法第百九十五条第八項及び第九項の規定は、第一項の規定により国に納付した手数料に準用する。
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(手数料)
第四十条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 第一項の規定による手数料の納付は、指定情報処理機関に納める場合を除き、通商産業省令で定めるところにより、特許印紙をもってしなければならない。ただし、通商産業省令で定める場合には、通商産業省令で定めるところにより、現金をもって納めることができる。
5 特許法第百九十五条第六項及び第七項の規定は、第一項の規定により国に納付した手数料に準用する。
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